交通事故で、不幸にも被害者が死亡してしまった場合には、「死亡逸失利益」という損害が発生します。
一般的にはなじみにくい言葉ですが、一体どのような損害なのでしょうか?
計算方法についても、把握しておきましょう。
今回は、死亡逸失利益の計算方法と、適切に支払いを受ける方法について、解説します。
1.死亡のときに支払いを受けられる賠償金の種類
みなさまの中には、交通事故で被害者が死亡したら、「慰謝料」がもらえると思っている方が多いのではないでしょうか?
確かに、死亡事故の場合、死亡慰謝料という種類の慰謝料が支払われますが、それ以外にも重要な損害賠償の項目があります。
それは、「死亡逸失利益」です。
また、死亡事故が起こると、葬儀費用もかかりますし、死亡前に入院したら入院費用や手術費などの治療費もかかります。
死亡前に会社を休んだら休業損害も発生します。
死亡事故の場合、死亡慰謝料以外にも、こういったいろいろな賠償金が発生することを、まずは押さえておきましょう。
2.死亡逸失利益とは
死亡事故で発生する賠償金の中でも「死亡逸失利益」は、言葉の感じからだけでは内容をイメージしにくい損害です。
これはいったいどのようなものなのでしょうか?
死亡逸失利益とは、被害者が死亡したことによって、働くことができなくなったので、得られなくなってしまった収入のことです。
被害者が事故前に働いていた場合、事故がなければそのまま働き続け、死ぬまでの間に多くの収入を得ることができたはずですが、事故で死亡したために、収入が得られなくなってしまいます。
このことを損害ととらえて、相手に支払をしてもらうのです。
それが、死亡逸失利益です。
死亡逸失利益の金額は人によって全く違います。
事故当時に若かった人なら、その後長期間働いて多くの収入を得ることができたはずなので金額が高額になりますし、年をとっていた人の場合には、あまり長い間働けなかったでしょうから、金額は小さくなります。
また、事故前の収入額を基準に計算するので、事故前の収入が高額だった人の場合には金額が高額になりますし、低収入だった人の場合には金額が小さくなります。
年齢も若くて収入が高かった人が交通事故で死亡すると、死亡逸失利益は非常に高額になり、1億円を超えるケースも珍しくありません。
1億円という金額は、死亡慰謝料よりもずっと大きな金額です。
一般的に、死亡事故の際に賠償金が高額になると思われていますが、それは、死亡逸失利益による影響が大きいのです。
3.死亡逸失利益を支払ってもらえる人
それでは、死亡逸失利益はどのような人が被害者の場合に支払われるのでしょうか?
以下で、順番に見ていきましょう。
3-1.会社員
まずは、会社員のケースです。この場合、明らかに収入があるので、逸失利益が発生することはイメージしやすいです。
3-2.個人事業者
次に、個人事業者の場合にも、死亡逸失利益が認められます。
事業が赤字であっても、逸失利益が認められる可能性があります。
3-3.アルバイト
アルバイトやパート社員であっても、収入がある限り死亡逸失利益が認められます。
3-4.主婦
主婦の場合、現実にお金を払ってもらっているわけではありませんが、家事労働には経済的な価値があると考えられているので、死亡逸失利益を払ってもらうことができます。
この場合、収入については、賃金センサスの平均賃金を使って計算します。
3-5.年金受給者
年金受給者は、働いていませんが、死亡逸失利益が認められるケースがあります。
年金の中でも、被害者が老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などの老齢年金や、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などの障害年金を受けていた場合には死亡逸失利益が認められます。
これに対し、子どもや配偶者の加給分や遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金などの遺族年金には、逸失利益性は認められません。
3-6.失業者
死亡逸失利益は、事故前に実際に働いていた人に認められるのが原則ですが、事故前にたまたま失業中だったというケースもあります。
そこで、失業者が事故で死亡した場合にも、逸失利益を認めてもらえるケースがあります。
具体的には、以下の3つの要件を満たす場合には、逸失利益が認められやすいです。
- 労働する意欲があった
本人に、労働をする意欲があったことが必要です。 - 労働能力があった
実際に、労働をするだけの能力があったことも必要です。 - 仕事をする蓋然性が高かった
たとえば、就職活動中であったりすでに内定していたりして、実際に仕事をする蓋然性が高かったことが必要です。
3-7.子ども
死亡逸失利益は、基本的には事故前に働いていた人に認められる損害ですが、子どもの場合、働いていなくても認められます。
子どもは、将来就職して収入を得ることができる外是正が高いからです。
3-8.学生
学生の場合にも、実際には就職していなくても死亡逸失利益を認めてもらいやすいです。
卒業後、当然就職して収入を得ていたであろうことが予想されるからです。
大学生などで、具体的に内定が決まっていた場合などには、決まっていた就職先における収入を前提に死亡逸失利益を計算してもらえることもあります。
4.死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益の具体的な計算方法を解説します。
4-1.基本的な計算方法
基礎収入を基準にする
死亡逸失利益は、得られなくなってしまった将来の収入ですから、「今の収入」を基準に計算します。
この基礎となる「今の収入」のことを、基礎収入と言います。基礎収入は、月ごとや一日ごとではなく、年収を基準にします。
ライプニッツ係数をかけ算する
人間が働ける年数には限度があります。
通常は、67歳までとされています。
そこで、基本的には、基礎収入に、67歳までの年数をかけ算したら良さそうに思えます。
しかし、本来、収入は、毎月や毎年、発生する都度受けとっていくものです。
つまり、分割して受けとるべきものです。これに対し、死亡逸失利益として受けとるときには、将来分を全て一括して受けとることになります。
すると、本来なら実際にお金が入ってくるまでは運用できないはずなのに、一括して受けとって運用利益(利息)を得ることができることになります。
そこで、このような利息を差し引かなければなりません。
そのために、特殊な係数である「ライプニッツ係数」という数字を使って調整を行います。
生活費を控除する
死亡逸失利益を計算するときには、生活費の控除も必要です。
人は、生きている限り生活費がかかりますが、死亡すると、必要なくなりますので、本来より生活費分が浮いてくることになります。
そこで、その浮いた生活費の分を差し引かなければなりません。
このため、「生活費控除率」という数字を使います。
生活費控除率の分、死亡逸失利益を減額すると考えると良いです。
生活費控除率は、被害者がどのような立場の人であったかにより、割合が異なります。弁護士基準の場合、以下のとおりです。
- 被害者が一家の大黒柱だったとき
被扶養者が1人の場合 40パーセント
被扶養者が2人以上いた場合 30パーセント - 被害者が一家の大黒柱でなかったとき
女性の場合 30パーセント
男性の場合 50パーセント
なお、自賠責基準の場合には、以下の割合となります。
被扶養者がいるとき 35パーセント
被扶養者がいないとき 50パーセント
任意保険基準の場合、以下に近い割合となります。
被扶養者が3人以上いるとき 30パーセント
被扶養者が2人いるとき 35パーセント
被扶養者が1人いるとき 40パーセント
被扶養者がいないとき 50パーセント
以上のように自賠責基準や任意保険基準を採用すると、生活費控除率が上がることがあります。
より多くの死亡逸失利益の支払いを受けたいのであれば、弁護士基準を用いて計算すべきです。
死亡逸失利益の計算式
死亡逸失利益の計算式は、以下のとおりになります。
1年あたりの基礎収入×就労可能年数に対応するライプニッツ係数×(1-生活費控除率)
4-2.具体的な計算例
イメージしやすくするため、具体的な計算例をご紹介します。
ケース1
事故当時39歳、年収が400万円のサラリーマンが事故で死亡したとしましょう。妻と子どもがいるとします。
このとき、基礎収入は400万円です。生活費控除率は、30%(弁護士基準の場合)、ライプニッツ係数は、14.898となります。
そこで、死亡逸失利益は
400万円×14.898×0.7=41714400円となります。
ケース2
事故当時45歳、独身で年収500万円の女性が交通事故で死亡したケースを考えてみましょう。
このとき、基礎収入は500万円です。
ライプニッツ係数は13.163、生活費控除率は30%です。
そこで、死亡逸失利益の金額は
500万円×13.163×0.7=46070500円となります。
ケース3
年収900万円の52歳の男性が死亡したケースを考えてみましょう。
家族は妻と子ども2人です。
この場合、基礎収入は900万円、ライプニッツ係数は10.38、生活費控除率は30%です。
そこで、死亡逸失利益の金額は
900万円×10.38×0.7=65394000円となります。
4-3.個人事業者で赤字の場合の基礎収入
以下では、個別のケースにおける問題点を確認していきます。
基礎収入を算定するとき、個人事業者の場合には事故の前年度の確定申告書の所得を基本にします。ただ、個人事業を営んでいるとき、赤字になっているケースがあります。
赤字の場合には、所得がマイナスになるので、基礎収入が0となり、脂肪逸失利益は認められないのでしょうか?
このような結論は不合理です。
個人事業者は、赤字でも生活しているわけですし、将来的にも事業を継続して収入を得られた蓋然性が高いからです。
そこでこのような場合、個人事業者が確実に支払をしていた固定経費分を「収入」として計算することがあります。
また、同種同業の年齢別の平均賃金を用いて計算することなどもあります。
個人事業で赤字だったからといって、死亡逸失利益が認められないことにはならないので、押さえておきましょう。
4-4.主婦の基礎収入
次に、主婦の基礎収入についても、理解しておきましょう。
主婦は、実際には収入がありませんが、家事労働をしているという理由で死亡逸失利益の支払いを受けることができます。
ただ、実際には収入がないので、どのようにして基礎収入を算定すべきかが問題となります。
この場合、全年齢の女性の平均賃金を使って基礎収入を算定します。
参考ですが、平成28年における全年齢の女性の平均賃金は、3762300円です。
兼業主婦の場合にも、専業主婦のケースとの間で不公平にならないように、同じように全年齢の女性の平均賃金を使って計算します。
ただ、実収入が全年齢の女性の平均賃金を超える場合には、実収入を基準にします。
たとえば、年収200万円の兼業主婦なら3762300円を基礎収入にしますし、年収400万円の兼業主婦なら、400万円を基礎収入とします。
男性が家事をしている場合の主夫のケースでは、全年齢の男性の平均賃金を使うと、女性より高くなって専業主婦の場合と不公平になってしまうので、主婦と同様、全年齢の女性の平均賃金を使って基礎収入を算定します。
4-5.失業者の基礎収入
失業者の場合にも、一定の要件を満たせば死亡逸失利益の支払いを受けることができますが、その場合、実際には収入を得ていないわけですから、基礎収入をいくらとすべきかが問題です。
これについては、ケースによって異なります。
たとえば、すでに就職先が内定している場合には、内定先で決まっていた給与額が基準になることが多いですし、失業して日が浅い場合、以前の会社における給与額が基準になることもあります。
また、学歴別、年齢別などの平均賃金を用いて計算されるケースもあります。
4-6.学生の基礎収入
高校生や大学生などの学生にも死亡逸失利益が認められますが、この場合にも実際には働いていないので、基礎収入をどのように算定すべきかが問題です。
この場合、学生の年齢や就職の蓋然性によって、採用する金額が異なってきます。
たとえば、高校生なら全年齢の男女別の平均賃金が採用されることが多いでしょうけれど、大学生の場合には、大卒者の平均賃金を使う方が合理的です。
また、具体的に就職先が内定していた場合には、内定先で支払われるはずだった給料額を基準にすべきです。
4-7.子どもの基礎収入
幼児や子どもが死亡した場合、どのような方法で基礎収入を算定すると思われますか?
全年齢の男女別の平均賃金を用いるべきでしょうか?
確かに、今までの話の流れだと、そうなるとも思えます。しかし、ちょっと考えてみていただいたらわかるのですが、男性の平均賃金と女性の平均賃金には、格差があります。
平成28年度の平均賃金を見ると、男性は5494300円、女性は3762300円となっており、170万円程度の開きがあります。
子どもの場合、男女にほとんど差はないのに、男女別の平均賃金を適用すると、男児の方が女児よりも大幅に逸失利益が高額になってしまい、不公平ですし、遺族としても納得しがたいでしょう。
そこで、女児の場合、全年齢の男女の平均賃金を採用して計算する例が多いです。
平成28年度の男女の平均賃金は、4898600円ですから、これを採用すると、かなり男女差を埋めることができます。
完全ではないにせよ、男女による差異が小さくなるよう工夫されています。
4-8.高齢者の場合
次に、高齢者の場合の死亡逸失利益にまつわる問題点を確認します。
高齢者の場合、そもそも逸失利益が認められるのかが問題です。
この点、実際に就労している人であれば、逸失利益が認められることに問題はありません。
また、事故当時は働いていなくても、過去に就労の実績があり、実際に就労する蓋然性があった場合には、死亡逸失利益が認められます。
たとえば、何かの技術を持っていて、具体的に就職出来る可能性が高かった人などの場合には、70歳を超えていても逸失利益を認めてもらえる可能性があります。
また、老齢年金には逸失利益性が認められるので、年金受給の高齢者が死亡した場合にも逸失利益が認められます。
基礎収入
それでは、高齢者に逸失利益が認められるとき、基礎収入はどのようにして算定されるのでしょうか?
実際に働いている人の場合には、実収入を基準とします。過去に働いていた実績があって死亡逸失利益が認められるケースでは、過去の収入を基準にすることが考えられます。
ただし、現役時代よりは収入が減るため、60%~70%程度に減額する例が多いです。
また、失業中の高齢者や高齢者の主婦などが逸失利益を請求する場合には、全年齢ではなく、年齢別の男女別の平均賃金を利用して基礎収入を算定することが普通です。
年金受給者が逸失利益を請求するときには、年金による実収入を基準にします。
就労可能年数
高齢者の場合、就労可能年数をどのように考えるべきかも問題です。
通常のケースでは、就労可能年数は、67歳までの年数だと考えられているので、すでに67歳を超えていたら、いつまで働けるのか?が問題になるためです。
まず67歳以下の高齢者の場合、就労年数は、平均余命の2分の1と67歳までのうち、長い方を採用します。
たとえば、62歳の男性の場合、平均余命は21.07歳なので、その2分の1は10.535です。
対して67歳までは5年ですから、平均余命の2分の1の方が長いです。
そこでこちらを採用し、就労可能年数は、小数点以下を切り捨てて10年とします。
被害者の年齢が68歳以上の場合には、就労可能年数は平均余命の2分の1とします。
なお、平均余命と平均寿命は異なるので、注意が必要です。
平均寿命は、すべての国民が平均して何歳まで生きるかという数値です。
これに対し、平均余命は、その年齢の人があと何年生きるかという数値です。
たとえば、女性の平均寿命は86歳ですが、88歳の女性の「平均余命」は6.41年ですし、80歳の女性の平均余命は11.36年です。
平均余命を計算するとき、間違えて、「平均寿命-事故当時の年齢」で計算してしまわないようにしましょう。(たとえば、80歳の女性の平均余命について、86歳-80歳=6年?と考えるのは、間違いです)
5.死亡逸失利益の請求時の注意点
死亡逸失利益を請求するとき、相手の保険会社からありがちな反論内容をご紹介します。
5-1.平均余命が短いと言われる
死亡逸失利益について、保険会社は「平均余命が短い」という主張をしてくることがよくあります。
たとえば、高血圧や心臓病の持病がある場合にそういった主張がなされることもありますし、過去にガンを患ったことがある人に対し、「再発のリスクがある」などと主張してくることもあります。
しかし、単に高血圧や糖尿病などの持病があるというだけでは、平均余命を短くされることはありません。たとえガンになったことがあっても、既に治療が終わっていて寛解している場合などには減額の対象になりません。
被害者が自分で示談交渉をしていると、保険会社が上記のような到底受け入れがたい主張をしてくることがあるため、相手の主張をそのまま受け入れないようにしましょう。
5-2.基礎収入を減額される
死亡逸失利益の計算の際、相手の保険会社は基礎収入を減額してくることが多いです。
たとえば、比較的高齢な主婦の基礎収入を計算する際、全年齢ではなく年齢別の女性の平均賃金を基準にすると言われたり、既に内定が決まっていた学生の基礎収入を計算する際、就職先の予定賃金ではなく全年齢の男女別平均賃金を使うと言われたりします。
具体的にどのような数値を基礎収入として採用するかによって、大きく逸失利益の金額が異なってくるので、相手の主張を鵜呑みにしないよう、十分注意しましょう。
5-3.そもそも死亡逸失利益を認めない
保険会社は、そもそも死亡逸失利益を認めないこともあります。
たとえば、赤字の個人事業者の場合には「所得がマイナスなので、逸失利益はない」と言われる可能性が高いですし、失業者の場合には、具体的に就業先が内定していても、「仕事をしていないから逸失利益は認めない」などと言われることもあります。
しかし、こういった事例では、判例でも死亡逸失利益が認められているので、相手の言うままになって、請求を諦めてはいけません。
6.高額な死亡逸失利益を支払ってもらうコツ
それでは、相手の保険会社に言いくるめられずに、できるだけ高額な逸失利益を支払ってもらうには、どのようにしたら良いのでしょうか?
この場合、「正しい基準」「正しい考え方」を把握しておくことが最も重要です。
具体的には、「裁判ではどのようなケースで死亡逸失利益が認められるのか」「裁判では、どのような方法で逸失利益を計算するのか」ということです。
相手から「基礎収入は〇〇だ」と言われても、「裁判では、高い方のこちらの基準を採用している」と言い返すことができたら、不当に金額を下げられることもありません。
また、「失業者だから逸失利益は支払わない」と言われても、「事故当時、就職が内定していたから逸失利益が発生する」と言い返したら、正当な支払いをしてもらうことができます。
ただ、一般の素人の場合、こうした正確な知識を有していることはほとんどありません。そこで、法律のプロである弁護士の力を借りる必要があります。
弁護士に示談交渉を代行してもらったら、相手が判例の基準とは外れた不当な主張をしてきても、適切に反論することができて、不利益を受けずに済みます。
このように、適切かつ確実に、なるべく高額な死亡逸失利益を支払ってもらうためには、弁護士に示談交渉を依頼することがベストです。
7.弁護士に依頼すると、遺族の負担が軽減される
死亡事故が起こったら、遺族は大きな悲しみに襲われます。
しばらくは何もする気がなくなることも多いですし、相手との示談交渉も苦痛になります。
そのような状態で、被害者に値段をつけるような賠償金の示談交渉をすることは、遺族にとって大きな負担です。
特に、示談交渉を進めるときには、相手の保険会社から心ない言葉をたくさん投げかけられるため、遺族はさらに大きな精神的苦痛を被ってしまいます。
弁護士に示談交渉をすると、弁護士が盾となって相手と示談交渉をしてくれますし、相手が不当な主張をしてきても、法的な観点から適切な反論を繰り広げて、相手の主張を封じてくれます。
弁護士に依頼すると、遺族の負担はグッと軽減されるのです。
まとめ
今回は、死亡逸失利益の計算方法と請求方法、注意点について解説しました。
被害者が死亡すると、遺族の悲しみはとても深く、いくらお金をもらっても癒えることはありません。
ただ、せめて高額な賠償金を支払わせることで、相手に責任をとらせるべきです。
遺族にとって、相手との示談交渉は負担が大きすぎますし、適切な金額の死亡逸失利益などの賠償金を支払ってもらうためには、素人には荷が重いです。
死亡事故で相手の保険会社と示談を進めるときには、交通事故問題に強い弁護士に相談しましょう。
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