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むちうちの後遺障害12級と14級の違いは?

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追突事故
交通事故で、追突事故等の被害に遭ったら、「むちうち」になってしまうことが多いです。
むちうちになると、肩や首の痛みなど、いろいろな症状が出ますが、後遺障害としての認定を受けられることがあります。
その場合の等級は主に12級と14級になりますが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか?また、なるべく高額な慰謝料を獲得する方法も押さえておきましょう。
今回は、むちうちの後遺障害12級と14級の違いについて、解説します。
 

1.むちうちとは

そもそも、むちうちとはどのような症状なのでしょうか?どういった交通事故でむちうちを発症することが多いのかも押さえておきましょう。
むちうちは、首の骨である頸椎が不自然な形に「しなる」ことによって発症する症状です。
たとえば、後ろから勢いよく車が衝突してきた場合、首が一瞬S字型にしなります。
折れなければ元に戻りますが、その際損傷を受けるのです。
このことが原因で、後にさまざまな症状が出てしまいます。腰の所にある腰椎でも、同じような問題がお懲ります。
むちうちが起こりやすいのは、追突事故、衝突事故、急停車した場合などです。
交通事故の際に、こういった状況が起こっていたら、「むちうちになっているかも?」と疑ってみた方が良いかもしれません。

2.むちうちの後遺障害

2-1.後遺障害とは

交通事故が原因でむちうちになったら、後遺障害の等級認定を受けられるケースがあります。
交通事故で受傷すると、その後治療を継続しても完治せずに後遺症が残ってしまうケースがあります。その場合、後遺障害として認定をしてもらうことができます。
後遺障害には、1級から14級までの等級(ランク)があり、1級が最も重いケース、14級が最も軽いケースです。

2-2.むちうちで認められる後遺障害

そして、むちうちの場合、12級13号か14級9号の認定を受けられる可能性があります。

  • 12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 14級9号は「局部に神経症状を残すもの」

なので、それぞれに該当する症状があると、むちうちで後遺障害を認定してもらえるということになります。
なお、まれに7級4号や9級10号の認定を受けた例もあります。
7級4号「神経系の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
9級10号「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの」
ただ、これらに該当するケースは脊髄損傷や頭部外傷がある場合で、中枢神経までが損傷を受けている場合です。
すでに「むちうち」の状態を超えていると言えるものです。
そこで、通常のむちうちの後遺障害を考える場合には、12級と14級のみと捉えていたら十分です。
 

3.神経症状とは

むちうちで後遺障害を認定してもらうためには、「神経症状」が発生していることが必要です。
12級なら「頑固な神経症状」、14級でも「神経症状」が要件となっているためです。
神経症状とは、どういった症状なのでしょうか?
これは、神経が圧迫されて発生する痛みやしびれ、コリやけだるさなどの症状全般を言います。
特に骨や筋肉、軟骨組織などにはっきりした異常がなくても発症することが多いです。
そこで、患者の自覚症状があるのみで、画像診断などを行っても異常が発見されないことも多く、証明が困難になりやすいです。

4,神経症状の原因

神経症状は、どのようなことが原因で発症するのかも押さえておきましょう。

4-1.むちうち

むちうち 神経症状
まず、今回取り上げている「むちうち」の場合に神経症状が出やすいです。
追突などを受けると、頸部が不自然に曲がって損傷を受けることにより、発症します。
診断書では「頸椎捻挫」や「外部性頸椎症候群」などと記載されます。
症状としては、頭痛や吐気、肩や背中、首の痛みやコリ、めまいや耳鳴り等などがあります。
後遺障害としては、「14級9号」の認定が行われることが多く、12級13号になることは少な目です。
 

4-2.骨折

骨折をした場合にも、神経症状が残ることがあります。骨折をすると、神経までが損傷を受けるからです。
また骨折した箇所が修復するときに癒合不全(修復が不完全で、完全にくっつかなかったり不自然な形でくっついたりすること)を起こし、その部位に疼痛が発生することもあります。
後遺障害の等級としては「12級13号」または「14級9号」が認定される可能性があります。
 

4-3.靱帯損傷

交通事故が原因で、膝関節の前十字靱帯や後十字靱帯が断裂したり損傷を受けたりすることがあります。
その場合、膝に関節痛やしびれが残り、後遺障害が認定されます。等級はやはり、「12級13号」または「14級9号」です。
 

5.むちうちで12級が認定される場合

むちうちになったとき、12級に認定されるのか14級に認定されるのかは、どのようにして区別されるのでしょうか?
まずは高い方の等級である12級から確認いていきましょう。

5-1.12級13号の認定要件

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
頑固な神経症状があると言えるためには、症状についての「他覚的所見」が必要と考えられています。
他覚的所見とは、医学的に証明できることを意味します。
他覚的所見というのは、患者本人が主張しているだけではなく、客観的な資料や検査結果から、症状を証明しなければならないということです。
もちろん、これに足して痛みやしびれなどの自覚症状と、その主張内容に沿った治療経緯があることも必要です。
12級に認定されるためには、「レントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査」により、症状を証明する必要があります。
つまり、「12級13号」を認めてもらうためには、自覚症状があることと、それに足して症状をレントゲン検査やMRI検査などの画像検査によって明らかに証明しなければならないということです。

5-2.12級で認められる後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害12級が認定された場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。

  • 後遺障害慰謝料

12級の後遺障害慰謝料の標準額は、290万円です。

  • 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益を計算するときには、労働能力喪失率が重要です。
労働能力喪失率とは、後遺障害が残ったことによって低下した労働力の割合です。
労働能力喪失率が高くなればなるほど、後遺障害逸失利益の金額は上がります。
 

参考 後遺障害逸失利益の計算式

事故前の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

12級の労働能力喪失率は14%です。
具体的な後遺障害逸失率は、被害者の年齢や収入によっても異なりますが、数百万円~1000万円以上になることも多いです。

5-3.12級13号の神経症状を証明する方法

12級の神経症状を証明するためには、医学的な証明が必要です。
そのためには、いろいろな検査を行い、明らかな異常があることを証明しなければなりません。
むちうちの証明をする検査方法には、画像検査と神経学的検査があり、12級の場合には、どちらにおいても明確に異常が発見される必要があります。
レントゲン検査やCT画像、MRI画像診断などの画像検査で異常が見られない場合、12級の認定は受けられず、14級の認定を検討することになります。

12級13号認定のためのポイント

  • 画像検査
  • 神経学的検査

上記の両方で異常が認められる必要がある。
 

6.むちうちで14級9号が認定される場合

次に、14級9号が認定されるケースがどのような場合なのか、確認していきましょう。

6-1.14級9号の認定要件

14級は「局部に神経症状を残すもの」です。
これは、神経系統や精神の障害が「医学的に説明可能」である場合に認定されるとされています。つまり、医学的な「証明」までは求められていないのです。
ここが、12級との最大の違いです。
たとえ、医学的な証明が不可能でも、受傷したときの様子や治療経過からして、患者の訴えが合理的で説明がつくものであれば、14級の後遺障害を認定してもらえる可能性があります。
そこで、レントゲンやCTなどに異常が発見されない場合でも、あきらめずに14級の後遺障害等級認定を目指すべきです。

6-2.14級で認められる後遺障害慰謝料と逸失利益

14級の後遺障害慰謝料と逸失利益を確認していきましょう。

  • 後遺障害慰謝料

14級の後遺障害慰謝料は、110万円が標準額となっています。
12級と比べると、3分の1近い金額です。

  • 後遺障害逸失利益

14級の場合、労働能力喪失率は5%です。
12級の場合には14%なので、後遺障害逸失利益の金額も、約3分の1になってしまいます。
具体的な金額は事案にもよりますが、数百万円程度となり、500万円を超えることは少ないです。

6-3.14級の神経症状を説明する方法

14級の神経症状の場合、「医学的な証明」は不要で、「合理的な説明」ができれば認定を受けられる可能性があります。
具体的には、神経学的検査による症状の説明や、患者の自覚症状に一貫性、合理性があること、それにそった治療経過があることが重要です。
まずは、画像診断を受けて、異常があるかどうかを確認しましょう。
異常が発見されないなら、各種の神経学的検査を受けて、異常を証明できないか試します。
また、治療期間は長期間に及びますが、その間不自然な変遷をすることのないよう、一貫した自覚症状についての主張を続けることが重要です。
痛みやしびれ、不眠や倦怠感など、むちうちの症状にはいろいろなものがありますが、その都度異なる箇所が痛いとか異なる訴えをしていると、「本当にそのような症状があるのか?」と疑われたり「以前とは異なる症状ではないのか?」と思われたりするおそれがあります。
そこで、むちうちの治療を継続するときには、あれこれ思いつきのように症状を述べるのではなく、一貫性を意識しながら治療を続けていく姿勢が重要となってきます。
また、通院方法も、不定期になったり通院頻度があまり少なくなったりすると、症状があるのかどうかを疑われます。
きちんと定期的に頻度を保ちながら、適切な医療機関で継続的に治療を受けましょう。

14級9号認定のためのポイント

  • 神経学的検査で症状を説明する
  • 一貫した自覚症状の主張と、それに沿った治療経過

 

7.非該当になる場合

後遺障害認定非該当
むちうちになった場合、必ずしも後遺障害の認定を受けられるとは限りません。
認定申請をしても、「非該当」になってしまうことがかなり多いです。
以下では、どのようなケースで非該当になってしまうのか、確認していきましょう。

7-1.事故態様が軽微すぎる

まず、事故の態様が軽微な場合には、「そんな事故で後遺障害が残るほどのケガをするはずが無い」と思われて、後遺障害を否定される可能性が高まります。
たとえば、追突事故でも後ろの車の速度が遅く、被害車両に少し傷がついただけの場合などです。
このような場合には、事故の証拠を残すことが重要です。
相手が低速度で衝突した場合でも、それなりに衝撃があったら、その場で確認すると車にはっきりへこみや傷が残っているのを見つけられることがあります。
こういった傷やへこみは、後に保険会社が調査するとき、見逃されて「事故が軽微」と言われるおそれがあるのです。
そこで、事故時に、自分自身でしっかりと車の損傷状態を保存して、「事故は軽微ではなく、後遺障害が発生しているのは相当」であると主張しましょう。
 

7-2.きちんと通院していない

このことは、14級の後遺障害の項でも説明しましたが、通院が不定期であったり頻度が少なかったりすると、後遺障害を否定される可能性が高まります。
確実に後遺障害を認めてほしいなら、事故直後から通院を開始して、その後症状固定するまで確実に通院を続けることが必要です。
通院は最低週1回、できれば週3~4回通うことが望ましいです。

7-3.症状に一貫性や連続性がない

このことも、先に少し説明をしましたが、自覚症状の訴えの内容に一貫性や連続性がないと、「そんな症状はないのではないか?」と思われて後遺障害を否定される可能性が高まります。
たとえば、事故直後は可動域制限がなかったにもかかわらず、数ヶ月経つと、突然「首が動かない」と言い出したり、いったは「痛みが消えた」と言っていたにもかかわらず、しばらくして「やっぱり痛い」などと言い出したりすると、非該当となりやすいです。
このようなことにならないためには、医師にできるだけすべての症状を伝えることです。
痛みと首の動かしにくさがあるなら、その両方を伝えます。
痛みしか伝えない場合には、「その時点で可動域制限がなかった」と判断されてしまうからです。
また、軽率に「良くなった」と言わないことも重要です。
たとえその日にたまたま痛くなかったとしても、はっきり治ったと言えるまでは、治ったわけではないのです。
治ったと言うと、そのことがカルテに記載されて、後日不利益に評価されてしまうおそれがあります。

7-4.症状が軽微すぎる

後遺障害と言えるためには、それなりに重篤な症状である必要があります。
そこで、むちうちでも「肩がこる」「だるい」だけでは後遺障害として認定を受けることは難しいです。
また、症状は継続的に発生していることも必要です。
「雨の日だけ痛い」とか「いつもは痛いけれど今日は痛くない」というようなことが続いていると、後遺障害として認定を受けることが難しくなります。
そのようなことにならないためには、「痛み」などの症状をはっきりと伝えることです。
また、「雨の日だけ痛い」のではなく、「雨の日には、痛みが強くなる。」などと、正確に状況を伝えること必要です。

7-5.因果関係が否定される

画像診断によって異常があっても、後遺障害が否定されるケースがあります。
それは、交通事故と症状との因果関係が否定される場合です。
たとえば、椎間板に異常があっても、それは事故前から遭ったかもしれないと言われてしまう可能性があります。
また、画像診断の結果と自覚症状の内容が一致しない場合にも、後遺障害が否定される可能性があります。
たとえば、画像上では右側の首や肩に症状が出ることが予想されるケースにおいて、患者が「左の肩がこる」といっていると、その症状と画像上の異常は無関係ということになって、後遺障害が否定されてしまいます。
 

8.むちうちの症状を証明するために必要な検査

以下では、むちうちで後遺障害の認定を受けるために必要な検査方法を、順番に説明していきます。

8-1.画像検査

まずは、画像検査が重要です。

  • レントゲン検査

レントゲン検査をすると、骨や組織の状態や異常を確認することができます。
ただ、レントゲンだけではむちうちの後遺障害を把握することが難しいケースが多いです。

  • 脊髄造影(ミエログラフィー)

レントゲンでは撮影できない器官に造影剤を注入し、ピンポイントで撮影を行います。
脊髄造影は、主に腰部からくも膜下腔という箇所に造影剤を入れてX線撮影をします。このことで、脊髄や神経根の圧迫を確認することができます。

  • 椎間板造影(ディスコグラフィー)

椎間板造影は、椎間板に造影剤を入れてX線撮影を行うことにより、椎間板状態やヘルニアを確認する検査方法です。
こういった造影剤を使った検査は、手術を前提とする場合に行われる例が多いです。

  • CT検査

脊髄造影や椎間板造影の後に行われることが多く、ヘルニアや神経組織の圧迫を確認します。

  • MRI検査

MRIは、むちうちの場合に非常に有効な検査方法です。
脊髄や椎間板、じん帯や筋肉などの軟部組織を写し出すことができるので、脊髄や神経根の圧迫、椎間板の状態などをレントゲンより正確に把握することができます。
 

8-2.神経学的検査

次に、神経学的検査方法をいくつかご紹介します。

  • 腱反射検査

ゴム製のハンマーで膝に刺激を与えることにより、深部腱反射を調べます。
反射が鈍くなっていたり、逆に激しくなっていたりすると、神経系統に異常が発生している可能性が高くなります。
患者が故意に反応を作出することができないので、神経学的検査の中では信用性が高いとされます。

  • 知覚検査

針や筆などを使って、触覚や温度覚、痛覚や振動覚、位置覚などを調べます。
知覚に異常が起こっている場合、神経系にも異常が発生している可能性が高くなります。

  • 徒手筋力テスト(MMT)

医師が手で抵抗を与えて患者と力比べをすることにより、患者の筋力低下を確認するテストです。
筋力の程度は6段階評価されることが多いです。

  • ジャクソンテスト、スパークリングテスト

医師が患者の首を手で傾けて圧迫を加えることにより、痛みが発生するかどうかを確認し、異常を発見するテストです。
 

9.むちうちで後遺障害認定を受けるための、医療機関の選び方

むちうちを証明するには、上記のようなさまざまな検査を効果的に実施していかなければならないので、医療機関の選び方が非常に重要です。

9-1.交通事故患者に理解のある病院を選ぶ

交通事故患者に理解のある病院
医療機関にかかるときには、交通事故患者に理解のある病院を選ぶことがまず重要です。
医師の中には、交通事故患者を扱うと、保険会社とトラブルになることなどをおそれて避けようとする人もいますし、後遺障害の制度に詳しくない医師もいるので、そういった医療機関は避けるべきです。

9-2.精度の高い検査機器を使用している

また、病院で使われている検査機器も重要です。
まず、むちうちではMRI検査が非常に重要なポイントとなります。
レントゲンには写らなくてもMRIなら異常が発見されることも多いためです。
また、MRI検査機器には、解像度があります。
解像度が低い検査機器を使ったら、異常を発見できない可能性もあるので、精度の高い機材を置いている医療機関にかかることが重要です。
MRI検査を実施せず、レントゲン撮影しかしてくれない病院は、通っていても後遺障害認定を効果的に受けられないおそれが高いので、通院すべきではありません。

10.非該当になった場合または14級を12級に変更してもらう方法

むちうちで後遺障害の申請をしても、後遺障害が認められずに非該当になってしまうことがあります。
その場合、後遺障害慰謝料も逸失利益ももらうことができません。
また、認定を受けられたとしても14級になることが多いです。
自分としては12級の認定を受けられると期待していたなら、14級になると不満が残るでしょう。

10-1.異議申し立てを行う

後遺障害の等級認定結果に不満がある場合には、異議申し立てという方法で等級を変更してもらえる可能性があります。
異議申し立てをするときには、「異議申立書」という書類を作成し、相手の自賠責保険宛に提出します。
異議申立書には、もともと非該当だったケースでは、等級認定(14級を目指すなら14級)すべきであることとその理由を記載します。
もともと14級だったケースでは、12級が相当であることとその理由を記載します。
異議が認められると、14級が認められたり、12級に等級が変更されたりします。

10-2.異議申し立てを成功させるためにも検査が重要

後遺障害の決定に対して異議申し立てをするときにも、病院における検査結果が極めて重要となります。
後遺障害の認定は、基本的に他覚的所見にもとづいて行われるからです。
特に、14級から12級に変更したいときには、レントゲンやMRIにおける異常所見が必須となります。
非該当から14級を認定してほしい場合にも、やはり神経学的検査などによって、症状を説明しなければなりません。
そこで、後遺障害の異議申し立てをする場合には、再度医療機関と相談して、新たに有効な検査を実施すべきです。
そして、その結果を前提として、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

10-3.被害者請求を利用しよう

その上で、被害者請求の方法で異議申し立てを行いましょう。
もともとの等級認定請求の際に事前認定の方法を使っていたケースでも、異議申し立ての際には被害者請求に切り替えるべきです。
事前認定は、事故の相手方である相手の保険会社が後遺障害認定の手続きを進めるため、手続きの透明性が保たれませんし、被害者に有利な資料を十分に提出することもできないからです。
また、異議申し立てを成功させるには、交通事故問題に強い弁護士に対応を依頼することも効果的です。
被害者が自分一人で手続を進めようとしても、結局は異議が却下されて同じ結果になってしまうおそれが高いので、異議申し立てをするときには、「後遺障害等級認定に詳しい弁護士」を探して相談を受けましょう。
 

11.むちうちの慰謝料の計算基準について

むちうちで後遺障害12級や14級が認定されると、相手の保険会社に対し、後遺障害慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害が残らなくても、入通院慰謝料の請求は可能です。
ただこのとき、慰謝料の計算方法(基準)に注意が必要です。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料については、裁判所が採用している法的な相場があります。
たとえば、上記でご紹介した後遺障害14級の後遺障害慰謝料110万円や、後遺障害12級の後遺障害慰謝料290万円は、こうした裁判所の基準によります。
しかし、被害者が相手の保険会社と示談交渉を進めるときには、この裁判所の基準を適用してもらうことができません。
相手の保険会社は、低額な「任意保険基準」という基準を当てはめてくるからです。
任意保険基準は、任意保険会社が被害者本人と示談交渉をするときのために独自に作っている基準です。
被害者が相手の保険会社と示談交渉を進める際には、「被害者が無知なので、裁判基準のことを知らずに低額な基準を受け入れてくれたら良い」、という考えのもとに、当然のように任意保険基準を適用して、低額な慰謝料の提案をしてきます。
任意保険基準で計算すると、後遺障害14級の後遺障害慰謝料は40万円程度にしかなりませんし、12級の後遺障害慰謝料の金額も100万円程度にしかならないので、どちらのケースでも裁判基準の3分の1程度になってしまうのです。
こんなに慰謝料を減らされてしまったら、せっかく検査等を工夫して後遺障害等級認定を受けても、まったく意味が無くなってしまいます。
そこで、正当な慰謝料の支払いを受けるためには、必ず裁判所の基準である裁判基準で計算をする必要があります。

12.なるべく高額な慰謝料を請求する方法

それでは、裁判基準を適用してなるべく高額な慰謝料を請求するには、どのようにしたら良いのでしょうか?
この場合、被害者が自分で示談交渉をしても、裁判基準を適用してもらうことは難しいです。
被害者が「裁判基準で計算して下さい」と言っても、保険会社は受け入れないでしょうし、「それなら裁判をして下さい」と言われてしまうかもしれません。
そこで、示談交渉を弁護士に依頼することが有効です。
弁護士が示談交渉をするときには、必ずといって良いほど裁判基準を利用するからです。
任意保険会社も、弁護士相手に任意保険基準を主張しても通用しないことがわかっているため、当然のように裁判基準を適用してきます。
そこで、裁判基準のことを弁護士基準とか弁護士・裁判基準と言うこともあります。
以上より、むちうちで後遺障害が残った場合には、交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼することが高額な賠償金を獲得するためにベストな対処方法となります。
 

まとめ

今回は、むちうちの後遺障害である12級と14級の違いや後遺障害認定を受ける方法、高額な慰謝料を獲得する方法をご紹介しました。
むちうちになったときに後遺障害認定を受けるためには、良い病院と良い弁護士を探してサポートを受けることが必須です。
弁護士が交通事故患者に理解のある病院を紹介してくれるケースもあります。
むちうちの辛い症状にお悩みの場合、まずは交通事故に力を入れている弁護士を探して相談を受けましょう。
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