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休業損害とは?正しい計算方法を知っておこう!

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休業の張り紙
それまで仕事をしていた人が交通事故に遭うと、治療などのために仕事ができない期間が発生してしまうことがあります。
すると、本来得られるはずだった収入を得られなくなり損害が発生します。
この損害のことを「休業損害」と言いますが、これはどのような場合にどのくらいの金額の支払いを受けられるのでしょうか?
今回は、休業損害が発生する場合と計算方法について、解説します。

1.休業損害とは

休業損害とは、交通事故によって仕事ができなくなり、本来得られるはずだった収入を得られなくなって発生した損害です。
たとえば、会社で働いている人が入院すると、入院期間中は会社に行くことができないので、休んだ期間分の休業損害が発生します。
自営業の人の場合には、治療のために仕事を休んだら、直接減収につながってしまいます。
このような減収は、事故がなかったら発生しなかった損害なので、相手に請求をして、支払をしてもらう必要があり、それが休業損害です。
 

2.休業損害が認められるケース

それでは、休業損害は、どのようなケースで支払ってもらえるものなのでしょうか?

2-1.休業損害が認められる人

休業損害は、「事故によって得られなくなってしまった収入」ですから、事故前に仕事をして収入を得ていた人に認められます。
たとえば、会社員や自営業者が典型的ですが、学生であっても、アルバイトをしていて収入があったら、休業損害が認められます。
専業主婦や兼業主婦、主夫などの家事労働者は、実際にはお金を得てはいませんが、家事には経済的な対価があると考えられるので、休業損害が認められます。
たとえば、家政婦を雇ったら報酬を支払わなければならないので、家事労働に価値があることは明らかです。
また、会社役員の場合、会社に対して労働力を提供している限り、休業損害が認められます。
さらに、事故時には働いていなくても、たまたま失業中だった人で、就労の蓋然性が高かった場合などには例外的に休業損害を支払ってもらえることもあります。

2-2.休業損害が認められない人

反対に、休業損害が認められない人を見てみましょう。
休業損害は、働いていない人や収入がない人には認められません。
まず、無職無収入の人には当然認められません。
また、実際に収入があっても、株式による収入や不動産収入などの不労所得であった場合には、「休業による損害」が観念できないので、休業損害は発生しません。
年金生活者や子どもも休業損害を受けとることができません。
 

3.休業損害の計算方法

次に、休業損害の計算方法を説明します。

3-1.基本的な計算式

まずは、休業損害の基本的な計算式を確認しましょう。
休業損害額=1日あたりの基礎収入×休業日数
基礎収入とは、事故前に実際に得ていた1日あたりの収入のことですから、休業損害を請求するときには、被害者の1日あたりの基礎収入を計算しなければなりません。
その方法は、被害者の元々の仕事の種類によって、異なります。
休業日数は、実際に仕事を休んだ日数です。
入院日数は基本的にすべて含まれますが、通院日数や自宅療養の日数については、参入できる日数とできない日数があり、保険会社との間で争いになることも多いです。

3-2.基礎収入の計算方法

休業損害を計算するとき、1日あたりの基礎収入が基本となるので、非常に重要ですが、これについては、2つの考え方があるので、注意が必要です。
1つは自賠責基準による計算方法、もう1つは弁護士基準による計算方法です。
任意保険会社が被害者と示談交渉をするときには、低額な自賠責基準で計算をしてくることが多いです。
以下で、それぞれの計算方法を確認しましょう。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準とは、自賠責保険が保険金を計算する際に使う基準です。
自賠責保険は、最低限の被害者への補償を目的とする保険ですから、これにもとづく計算方法は、当然低額なものとなります。
自賠責保険における休業損害の基礎収入は、一律に1日あたり5700円となります。計算式としては、以下のとおりです。
5700円×休業日数
ただし、実際の収入がそれを超えると証明できる場合には、限度を19000円として、実収入を基準にすることができます。

弁護士基準の計算方法

次に、弁護士基準による計算方法を確認しましょう。
弁護士基準の場合、1日あたりの基礎収入は、実際に得ていた収入金額が基準となります。
実際に収入がなかった主婦や失業者などの場合には、賃金センサスの平均賃金などを使って計算します。

3-3.サラリーマンの場合の休業損害

サラリーマン
以下では、職業別の休業損害計算方法をご紹介します。
まずは、会社員(サラリーマン)のケースを見てみましょう。
サラリーマンの場合、給与額を基準にします。
一般的には、事故前3ヶ月分の給料を日数分で割り算することにより、1日あたりの基礎収入を算定します。
たとえば、4~6月までの給料が、それぞれ30万円、31万円、32万円だった場合には、93万円÷91日=10219円が基礎収入です。
また、サラリーマンの場合、事故によって昇給ができなくなったとき、得られなくなった昇給分を支払ってもらえることがありますし、賞与を減額されてしまったときやもらえなくなってしまったときに、減額分やもらえなかった賞与分の支払いを受けられることもあります。

有給も、休業日数に含まれる

サラリーマンの場合、休業日数に有給を含めるかどうかも問題となります。
有給をとって通院したとき、その日数を休業日数に含めて計算できるのか、ということです。
これについては、含めてよい、と言う裁判例があるため(大阪地裁平成20年3月14日など)、認められます。

休業損害証明書とは

サラリーマンやアルバイトの人が休業損害を請求するときには、休業損害証明書が必要です。
これは、勤務先に依頼して、当該従業員にどれだけの日数欠勤が発生したのかを記載してもらう書類です。
保険会社に書式があるので、取り寄せて勤務先に提出し、記入・作成してもらいます。
サラリーマンの場合、休業損害証明書があれば、簡単に休業日数の証明ができます。

3-4.個人事業者の場合

次に、個人事業者の場合の休業損害計算方法を確認しましょう。
個人事業者の基礎収入は、事故の前年度の1年分の収入を基準とします。
確定申告書の記載を基準にして計算をしますが、「売上げ」から「経費」を引いた金額が基準となります。
ただし、固定経費(家賃や従業員の給料など)については、差引を行わず、積極損害として支払い請求ができると考えられています。
たとえば、売上げから経費を引いた所得が400万円の自営業者の場合の1日あたりの基礎収入は、400万円÷365日=10958円となります。

前年度赤字の場合

個人事業者の場合、前年度が赤字であった場合、休業損害が認められないのかが問題となります。
先ほどの説明によると、赤字なら基礎収入がマイナスになるので、休業損害が認められないことになりそうです。
しかし、赤字であっても、実際に生活ができているので、収入はあるはずです。
そして、自営業の場合、赤字でも最低限固定経費についての支払いは出来ているはずですから、固定経費分の収入があったとして、これを基礎収入にするという考え方があります。
また、賃金センサスを使い、年齢別、業種別、男女別などの平均賃金を使って基礎収入を算定することなどもあります。

休業日数が問題になるケースがある

個人事業者が休業損害を請求するとき、休業日数が問題になるケースもあります。
サラリーマンなら、会社に出社したかどうかで明確に休業日数を明らかにすることができますが、自営業者の場合、誰も休業したかどうかを証明してくれないからです。
入院した日数は当然休業日数に含まれますが、通院した日数については、「半日は働けたのではないか」などと言われることもありますし、自宅療養をしていたケースなどでは、「必要性があったのか」などと反論をされることもあります。

3-5.主婦の場合

主婦の場合には、事故前に実際の収入がないため、基礎収入の算定をどのように行うかが問題です。
この場合、自賠責基準によると、1日あたり5700円とされるため、被害者が自分で示談交渉をしていると、相手の保険会社はこの数字を当てはめてきます。
これに対し、弁護士基準の場合には、全年齢の女性の平均賃金を用いるので、だいたい1日あたり1万円程度となります。
そこで、主婦の場合、弁護士基準を使うと休業損害の金額が大きく上がります。
主婦が休業損害を請求するときには、弁護士に示談交渉を依頼して高額な弁護士基準で支払いをしてもらうべきです。

兼業主婦の場合

パートなどの兼業主婦の場合にも、基礎収入をいくらにすべきかが問題です。
実際に収入がある人の休業損害を計算するときには、実収入を基本とするのが原則なので、兼業主婦の場合にもパートの収入を基本にすべきと思えます。
しかし、兼業主婦の収入は低いことが多いため、これを基準にすると、専業主婦のケースと比べて大きく基礎収入が下がってしまいます。
たとえば、月収8万円のパートの主婦の場合、パート収入を基礎収入とすると、1日あたりの基礎収入は24万円÷90日=2700円程度になり、専業主婦の4分の1程度です。
このような結果は不合理ですから、兼業主婦の場合にも、専業主婦と同様、全年齢の女性の平均賃金を使います。
そして、兼業主婦の実収入が平均賃金より高額なケースにのみ、実収入を基準として基礎収入を計算します。

主夫(男性)の場合

主夫の場合にも、基礎収入をいくらにすべきかが問題になります。
主夫は男性ですから、全年齢の男性の平均賃金を採用すべきと思えますが、男性の平均賃金は女性のものより大幅に高いので、主夫の基礎収入が主婦の基礎収入よりも高額になってしまいます。
全年齢の男性の平均賃金を使って基礎収入を計算すると、1日あたり15000円程度となり、主婦の場合の1.5倍になってしまいますが、同じ仕事をしているのにこのように差が発生するのは、不合理です。
そこで、主夫の場合にも、主婦の場合と同様、全年齢の女性の平均賃金を使って計算をします。

休業日数が問題になりやすい

主婦
主婦などの家事労働者の場合、休業日数を証明することが非常に難しくなります。
入院日数については休業日数に含めてもらえることにほとんど間違いがありませんが、通院日数については、「通院前や帰宅後に普通に家事ができるではないか」と反論をされてしまう可能性があります。
自宅療養をしていた場合には、「1日寝ているわけではないだろうから、家事をしていただろう」と反論されてしまうでしょう。
そこで、主婦が休業日数を証明するためには、病院で診断書を取得することが役立ちます。
たとえば、「就労不能」「1ヶ月間の自宅療養が必要」などと記載してもらい、「実際に家事ができる状態ではなかった」ことを証明する必要があります。

3-6.会社役員の場合

被害者が会社役員の場合にも、休業損害は問題になりやすいです。
会社役員は、会社から「役員報酬」をもらっていますが、これには、会社からの利益配当部分が含まれています。
役員は、必ずしも会社で働いているわけではなく、「経営」を行うことにより、会社からの利益配当を受ける立場だからです。
ただ、「役員」とは言っても、実質的には他の従業員と変わらない立場で働いている人はいますし、特に中小企業などの場合、社長自らが率先して「労働」をしている会社も多いです。
そこで、役員が事故に遭った場合には、役員報酬を、「労働対価部分」と「利益配当部分」に分けて、そのうち「労働対価部分」についてのみ、休業損害の支払いを受けます。
労働部分と利益配当部分の切り分けについては、以下のような点を基準にして判断します。

  • 会社の規模
  • 当該役員の地位・職務内容
  • 役員の年齢
  • 役員報酬の額
  • 他の役員・従業員の職務内容との比較

中小企業で社長が他の従業員と変わらない働きをしているケースなどでは、利益配当部分なしで、100%の休業損害が認められる例もあります。

会社が損害賠償できるケース

事故によって役員が休業しても、それまでと変わらず役員報酬が支給された場合、役員自身には休業損害が認められません。
ただ、この場合、実際には役員が働いていないのに報酬を支給したわけですから、会社に損害が発生します。
そこで、会社が相手に対し、役員報酬の労働対価部分についての損害賠償をすることができる場合があります。
 

4.休業損害の請求方法

休業損害の請求方法の説明
休業損害を請求するとき、どのような手続きをとればよいのかを説明します。

4-1.資料を揃える

休業損害を請求するときには、まずは請求資料を揃える必要があります。

収入を証明する書類

  • 給与明細書
  • 賞与明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 市民税県民税証明書
  • 賃金センサスのコピー

休業日数の証明資料

  • 休業損害証明書
  • 業務日報
  • 診断書

4-2.示談交渉をする

資料がそろったら、相手に資料を送付して、支払いを求める示談交渉を行います。
話合いをすることによってお互いが合意できたら、その内容で休業損害の支払を受けることができます。

4-3.示談交渉の注意点

以下では、示談交渉をするときの注意点を確認していきます。

主婦の場合

示談交渉をするとき、相手の保険会社は、低額な自賠責基準で休業損害を計算してくることが多いです。
たとえば主婦の場合、相手は1日あたり5700円であると主張するでしょう。
しかし、主婦の場合、弁護士基準を用いると、全年齢の女性の平均賃金を使って計算できるので、1日あたり1万円程度の基礎収入が認められます。
そこで、相手の言い分に納得せず、弁護士基準で計算するように求める必要があります。

失業者の場合

失業者の場合には、相手から「実際に仕事をしていないのだから、休業損害は認められない」と言われて支払いを拒絶されることが多いです。
しかし、失業者であっても、労働する能力と意欲を持っており、実際に働く蓋然性が高かったケースでは、休業損害が認められるので、支払いを請求できる可能性もあります。
そこで、相手の言い分を聞いて諦めてしまわないようにしましょう。

会社役員の場合

会社役員の場合には、労働対価部分を極めて小さくされてしまう可能性があります。
たとえば、労働対価部分は20%などと言われて、基礎収入を大きく引き下げられてしまうのです。
しかし、中小企業などの場合には、100%に近い割合で労働対価部分を認めてもらえた例もあるので、相手の言い分を鵜呑みにすべきではありません。

すべてのケース

示談交渉を進めるとき、休業損害については必ず弁護士基準を利用して計算をすべきですし、相手から「休業損害は認められない」などと言われても、そのまま受け入れてはいけません。
相手の言い分に納得できない場合には、弁護士に相談をして、正しい考え方を聞くべきです。
 

休業損害を請求するなら、弁護士に依頼しよう!

弁護士に相談をすると、高額な弁護士基準で休業損害を計算してくれるので、金額がアップする可能性がありますし、相手が「休業損害は発生しない」と言ったり、さまざまな方法で値切ってきたりしても、適切に反論をして適切な支払いを求めることができます。
相手がどうしても支払いに応じない場合には、訴訟をして争うことも可能です。
被害者が自分で交渉をしていると、法的知識が少ないためにどうしても不利になってしまうので、確実に支払いを受けたいのであれば、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
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