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交通事故の後遺障害とは?認定方法も解説!

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後遺障害とは何かを考える女性
交通事故に遭ってケガをしたら、さまざまな後遺障害が残る可能性があります。
ただ、ひと言で後遺障害とは言っても、内容はいろいろですし、程度によっても相手に支払い請求できる慰謝料などの金額が変わってきます。
そこで今回は、交通事故の後遺障害と、その認定方法について解説します。

1.後遺障害とは

1-1.後遺障害は、等級認定された症状

事故でケガをした人には、後遺障害が残ってしまうことがありますが、そもそも後遺障害とは、どのような症状のことなのでしょうか?
たとえば、目が見えにくくなることもありますし、関節を動かしにくくなることもありますし、臓器の機能が低下することなどもあり、いろいろな症状があります。
自分では痛みを感じているけれども、レントゲン検査をしたら何も写っていないということもあります。
そんなときでも後遺障害があると言えるのでしょうか?
交通事故の後遺障害とは、治療をしても完治せずに残ってしまった症状のことです。
ただし、どのような症状でも後遺障害になるわけではなく、認定されるには、後遺障害として認められている一定の症状があることが必要です。
自賠責保険では、交通事故の後遺障害の認定制度をもうけていて、正式に後遺障害があると認めてもらうためには、自賠責の「後遺障害等級認定」を受ける必要があるのです。

1-2.後遺症と後遺障害の違い

後遺障害に似たものとして「後遺症」があります。後遺症と後遺障害には、違いがあるのでしょうか?
後遺症とは、交通事故などが原因で残ってしまった何らかの症状です。
後遺障害として認定をされない症状であっても後遺症であることはあります。
後遺障害は、後遺症の中でも「交通事故の後遺障害」として正式に認定を受けられる症状ということです。
この意味で、「後遺症」は「後遺障害」を含む、より広い概念です。
交通事故で何らかの後遺症が残ったら、それが正式な後遺障害として認められるものかどうかを検討しなければなりません。
 

2.後遺障害の等級って何?

後遺障害として認定を受けるためには、「後遺障害の等級認定」をしてもらう必要があります。「等級」とはいったい何なのでしょうか?
これは、後遺障害のレベルのようなものです。
後遺障害には、重いものもあれば軽いものもあり、さまざまです。それらを一律に「後遺障害」として扱い、同じ慰謝料にするわけにはいきません。
重い後遺障害なら厚い補償を受けさせるべきですし、軽い後遺障害なら補償は薄くて良いはずです。
そこで、自賠責保険では、後遺障害の等級をもうけて、程度によってランク付けをしているのです。
後遺障害の等級は、1級から14級までの14段階があります。1級が一番重く、14級が最も軽いです。
1級に該当するのは、事故の影響で植物状態になってしまった場合や重大な脳機能障害が残って日常生活に必要な動作がほとんど何もできなくなってしまった場合、両目を失明した場合や両腕がなくなった場合など、非常に重いケースです。
これに対し、14級に該当するのは、目の一部にまつげはげができたり、軽度のむちうちなどの神経症状が残ったりしたような、軽いケースです。
 

3.後遺障害が認定されるとどのような補償が受けられるの?

後遺障害が認定されるとどのような補償が受けられるの?
それでは、後遺障害が認定されると、具体的にどのような補償を受けることができるのでしょうか?
この場合、認定された等級に応じて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することができます。

3-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被った精神的損害に対する慰謝料です。
後遺障害の等級によって金額が異なります。等級が高い後遺障害の方が、後遺障害慰謝料の金額が高額になります。
各等級の後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。

1級        2800万円
2級        2370万円
3級        1990万円
4級        1670万円
5級        1400万円
6級        1180万円
7級        1000万円
8級        830万円
9級        690万円
10級      550万円
11級      420万円
12級      290万円
13級      180万円
14級      110万円

3-2.逸失利益

逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、労働能力が低下するため失われてしまった将来の収入のことです。
後遺障害が残ると、たとえば手足が不自由になったり目が見えにくくなったりするので、労働能力が低下してしまいます。
すると、それまでと同じようには働けなくなるので、本来得られたはずの収入が得られなくなると考えられます。
そこで、相手に対し、その失われた収入を請求することができるのです。
ただ、後遺障害にはさまざまな程度がありますから、ケースによって労働能力の喪失度合いが異なります。
そこで、後遺障害の等級ごとに「労働能力喪失率」が定められていて、認定された等級に応じた労働能力喪失率を使って逸失利益を計算します。
各等級の労働能力喪失率は、以下の通りです。

1級        100%
2級        100%
3級        100%
4級        92%
5級        79%
6級        67%
7級        56%
8級        45%
9級        35%
10級      27%
11級      20%
12級      14%
13級      9%
14級      5%

1級から3級は、非常に重い後遺障害なので労働能力喪失率は100%です。
このようなケースで、被害者が若い人であったり年収が高い人であったりした場合には、逸失利益の金額が1億円を超えることも珍しくありません。
また、最も軽い14級であっても、逸失利益は数百万円程度にはなります。

3-3.後遺症が残ったら、必ず後遺障害等級認定を受けることが大切!

このように、交通事故後何らかの症状が残ってしまったとき、それが後遺障害として認められると多額の慰謝料や逸失利益を請求できる可能性が高くなります。
同じ後遺症が残っている被害者であっても、等級認定を受けたら慰謝料や逸失利益の支払いを受けられますが、等級認定を受けなければこれらの支払いを受けることはできません。
同じだけの苦しみを負っているのに、補償を受けられたり受けられなかったりするのは、非常に不合理です。
また、交通事故後の損害賠償額のうち、後遺障害慰謝料や逸失利益が占める割合は非常に高いです。
そこで、被害者が適切に事故後の補償を受けるためには、必ず後遺障害の等級認定を受けることが大切です。
 

4.後遺障害は、いつ判断するの?

後遺障害の等級認定を受けようとするとき、後遺障害が残ったかどうかをいつ判断すべきかが重要です。
後遺障害は、「症状固定」したときに残っている症状です。そこで、症状固定をしたタイミングで、後遺障害の判断をします。

4-1.症状固定とは?

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が改善しなくなった状態のことです。
症状固定時に何らかの症状が残っている場合、それ以上治療を続けても治らないのですから、その症状は後遺障害となります。
症状固定は、交通事故の損害賠償請求において、非常に重要な意味を持ちます。
交通事故後、治療費や通院交通費、入通院慰謝料などを請求しますが、これらは基本的に症状固定時までの分しか請求できません。
症状固定後は、それ以上治療を続けても意味が無いわけですから、症状固定後の治療費は、交通事故と因果関係がないとみなされてしまうためです。
症状固定後に治療をした場合、基本的には自腹になってしまいますし、症状固定後の通院期間は、入通院慰謝料の計算の根拠に含めてもらうことができません。
反対に、症状固定前は、後遺障害の判断をすることができません。
後遺障害は、治療をしても治らなかった症状です。症状固定前は、状態が改善する可能性があり、その状態に残っている症状を後遺障害として認定することはできないためです。
このように、症状固定は、その前と後で、発生する損害の種類が異なります。
症状固定前は治療費や通院交通費、入院付添費や入院雑費などの積極損害と入通院慰謝料が発生します。
これに対し、症状固定後は後遺障害にもとづいて、後遺障害慰謝料や逸失利益を計算することになります。

4-2.症状固定は誰が判断するの?

このように損害計算の際に非常に重要な症状固定ですが、これはいったい誰が決めるものなのでしょうか?
症状固定をしたら、誰かが「症状固定しました」と言ってくれるものなのでしょうか?
症状固定をしたかどうか判断するのは、担当医師です。
長期間通院治療を継続していると、それ以上改善が見込めなくなった頃に、担当医師から「そろそろ治療を続けても改善しないかもしれませんね」「症状固定ですね」などと言ってもらえることがあります。
ただし、実際にはそれより早く、相手の保険会社から「症状固定したのではないか?」「もう症状固定としましょう」などと言われて、急かされることが多いです。
このように、相手の保険会社から症状固定するように急かされたときには、特に注意が必要です。そのことを、次の項目で説明します。
 

5.後遺障害の等級認定を受けるために絶対必要なこと

必要なこと
後遺障害の等級認定を受けるために、必ず必要なことがあります。
それは、事故後、「症状固定」するまで通院を続けることです。
ただ、被害者が1人で対応していると、これが結構難しくなってしまう例があります。
それは、相手が症状固定前に治療を辞めさせようとするからです。
以下では、相手の保険会社から症状固定を迫られたときの対処方法をご説明します。

5-1.相手の保険会社は、なぜ「症状固定する」と言ってくるのか?

そもそも被害者が交通事故後の治療を継続しているとき、相手の保険会社はどうして「症状固定しましょう」などと言ってきて、症状固定を急かしてくるのでしょうか?
これは、早期に治療を辞めさせることで、相手は支払金額を減らすことができるためです。
まず、事故後の通院が長びくと、病院の治療費や通院関係の費用がその分かかっていきます。
入通院慰謝料は、通院期間が延びるとその分高額になりますから、早く通院を辞めさせた方が、小さな金額となります。
また、早期に治療を辞めさせて示談してしまったら、被害者が弁護士に相談して知恵をつけることなどもないので、被害者を言いくるめて不利な条件で和解させやすいです。
さらに、早期に治療を辞めさせたら、後遺障害の認定ができる状態になっていないために、被害者が適切に後遺障害の等級認定を受けることができない可能性が高くなります。
すると、相手は高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を支払わなくて良くなるので、支払額が減ります。
このような相手の都合は、すべて被害者にとっては不利益にしかならないことです。
そこで、相手の保険会社が「症状固定した」と言ってきても、従ってはいけません。

5-2.治療費を打ち切ると言われたらどうする?

相手の保険会社が「症状固定しましょう」と言ってきたとき、被害者が聞かずに通院を続けようとすると、相手は治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
被害者は、経済的にも困窮していることがありますし、事故後の治療を自費診療にすると多額の費用がかかってしまいます。
そこで、相手から治療費の支給を打ち切られると、治療を辞めてしまう被害者がいます。
しかし、たとえ相手から治療費の支払いを打ち切られても、治療を辞めてはいけません。
この場合、健康保険を利用することができるので、健康保険に切り替えて通院を継続しましょう。
もし、交通事故が業務中や通勤中に起こったものであれば、労災保険を使って通院をすることも可能です。
労災保険を使って通院すると、自己負担分が0になるので非常に大きなメリットがあります。
 

6.後遺障害等級認定には2種類がある!

このように、症状固定まで無事に通院を続けたら、いよいよ後遺障害の等級認定申請をしなければなりません。
実は、その手続きには2種類の方法があります。1つは事前認定、もう1つは被害者請求です。

6-1.事前認定

事前認定とは

事前認定とは、相手の保険会社に依頼して、交通事故の後遺障害等級認定手続きをしてもらう方法です。
加害者側の保険会社が手続きを行うので、加害者請求とも言います。
交通事故の後遺障害の等級認定は、自賠責保険が窓口となっています。
そして、損害保険料率算定機構という機関が実際の審査を行い、後遺障害等級に該当するかどうかや、該当する場合の等級を決定します。
事前認定の場合、任意保険会社が損害保険料率算定機構に対する審査の請求手続きを行い、その結果を被害者に通知します。
そこで、被害者自身はほとんど何の手続きも行う必要がなく、「待っていれば相手の任意保険会社から通知が来る」、ということになります。
ただ、このとき、通知書が渡されるのではなく、単に口頭で「非該当でした。」「〇〇級でした。」などのひと言で終わってしまうことも多いです。
詳細な理由を聞かせてもらえることはあまりありません。

事前認定の方法

事前認定を行う際には、まずは「後遺障害診断書」を用意しなければなりません。
後遺障害診断書は、担当医師に作成してもらう診断書です。
後遺障害に関する内容に特化されていて、自賠責保険への申請用の書式があります。
ネット上からでもダウンロードできますし
http://assets.flips.jp/files/users/tky-law/kouishou.pdf?_=1439126065)、相手の保険会社に言えば、郵送してもらえます。
医師に依頼して必要事項を記入してもらい、相手の任意保険会社に提出したら、それだけで手続きは終わります。
後は、相手からの回答を待っているだけです。

事前認定のメリット

事前認定のメリットは、何より手続きが簡単なことです。
後遺障害診断書さえ取り寄せると、他には何もしなくて良いのでとても楽です。

事前認定のデメリット

事前認定のデメリットは、適切な認定を受けられない可能性があることです。
まず、事前認定をするときには、自分にとって有利になる医師の意見書などを積極的に提出することは難しいです。
また、任意保険会社の顧問医師により、被害者に不利な内容の意見書が提出されることもあります。
そうなると、本来より受けられる等級が下がってしまうかもしれません。
さらに、相手の担当者によっては、手続きをスムーズに進めず時間がかかってしまうこともあります。
被害者にとって重要な後遺障害等級認定の手続きを、事故の相手である保険会社に任せてしまうのですから、大きな不安材料があることは確かです。

6-2.被害者請求

被害者請求とは

被害者請求とは
後遺障害等級認定請求のもう1つの請求方法は、被害者請求です。
これは、被害者自身が相手の自賠責保険に対し、後遺障害の保険金請求をする方法です。
被害者請求をすると、自賠責保険が損害保険料率算定機構に審査請求をして、そこで等級認定の審査が行われます。
そして、結果が出たら、損害保険料率算定機構から被害者宛に、結果の通知書が届きます。
一応、その結果が出た理由についても記載されています。

被害者請求の方法

被害者請求をするときには、事前認定の場合と同様、まずは後遺障害診断書を用意することが必要です。
医師に依頼して、作成してもらいましょう。
また、被害者請求をするときには、非常にたくさんの書類が必要となります。
以下のようなものが必要です。

  • 保険金請求書
    相手の保険会社に書式があるので、取り寄せて作成しましょう。
  • 交通事故証明書
    自動車安全運転センターから取り寄せます。郵送やインターネット上からも取得申請ができます。
  • 事故発生状況報告書
    相手の保険会社に書式があります。自分で図などを書いて、事故状況を説明する必要があります。
  • 診断書、診療報酬明細書
    後遺障害診断書ではなく、これ以外に作成してもらったものも含みます。これまでにかかった診療報酬明細書も必要です。
  • 検査結果の資料
    レントゲンやMRIなどの検査結果についての資料も必要です。
  • 交通費明細書
    通院に交通費がかかっていたら、その明細書も作成しましょう。
  • 被害者本人の印鑑登録証明書
    本人確認のために必要となります。
    市町村役場で印鑑登録証明書を取得して添付しましょう。

これらの資料を用意したら、まとめて相手の自賠責保険宛てに郵送します。
すると、損害保険料率算定機構において審査が行われて、1ヶ月~3ヶ月くらい経つと、損害保険料率算定機構から結果の通知が届きます。
不足の書類や資料があれば、その都度損害保険料率算定機構から連絡があるので、対応しましょう。
被害者請求の場合、医師に、自分に有利になる内容の意見書を書いてもらい、資料を自ら積極的に提出することも可能です。

被害者請求のメリット

被害者請求のメリットは、手続きの透明性が保たれることです。
事前認定を使うと、相手がどのような手続きをとっているのかがこちらにはまったくわかりません。
いつまでも時間がかかるので、被害者が「どうなっているのですか?」と聞くと、相手は「今手続きをしている」と言うかもしれませんが、実際には何もせずに放置されているかもしれないのです。
また、自賠責保険に連絡をせず、相手の保険会社内で勝手に認定をして、「非該当でした」と言われるかもしれません。
会ったこともない相手の保険会社の顧問医から、被害者に不利な内容の意見書が提出されることもあります。
自分で手続きをしていたら、このようなことは一切ありません。
また、被害者が手続きをすると、自分に有利な資料を積極的に提出できる点もメリットです。
医師に相談して、追加で何らかの検査をしてもらったり意見書を書いてもらったりして、損害保険料率算定機構に提出することも可能です。
さらに、結果に納得しやすいこともあります。
事前認定の場合、相手の任意保険会社から「非該当でした」などと言われるだけなので、被害者は理由がわからず納得できないことが多いです。
理由を説明されたとしても非常にアッサリしていますし、「そもそもちゃんと手続きしてくれていたのか?」などと考え始めて、悶々としてしまうこともよくあります。
この点、被害者請求なら、自分でできるだけの資料を提出して最善を尽くしたのですから、たとえ結果がついてこなくても納得しやすいです。

被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットは、手続きが煩雑なことです。
事前認定なら後遺障害診断書を揃えるだけで良かったのに、被害者請求だと、市役所や自動車安全運転センター、病院などからたくさんの書類を取り寄せないといけませんし、作成すべき書類も多いです。
また、検査資料や診断書、診療報酬明細書などを取り寄せる際には、合計すると数万円もの多額の費用がかかることも珍しくありません。
事前認定なら、相手の保険会社が取得手続きをしてくれるので費用は不要ですが、被害者請求の場合、こうした費用負担は自己負担となります。
 

7.どちらを利用すべき?

後遺障害の等級認定を受けたいとき、事前認定と被害者請求のどちらを利用すべきなのでしょうか?
そもそも、後遺障害の等級認定を申請するのは、高い等級の後遺障害を認めてもらうためです。そうであれば、被害者請求を利用すべきです。
事前認定を利用すると、楽ではありますが、手続き進行を被害者側がコントロールすることができません。
これに対し、被害者請求であれば、自分で確実な資料や意見を提出することにより、確実に高い後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高くなります。
そこで、交通事故後、症状固定したら、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定申請をする準備を始めるべきです。
 

8.被害者請求を成功させる方法は?

被害者請求を成功させる方法
後遺障害の等級認定申請は、被害者請求さえしたら成功する、というものではありません。
成功させるためには、専門的な知識やノウハウも必要となってきます。
やり方もよくわからないのに被害者請求をしたら、いろいろな不備が発生して面倒なだけで、肝心の認定を受けられないと言うこともあり得ます。
そこで以下では、被害者請求で重要なポイントをご紹介します。

8-1.後遺障害診断書が重要!

被害者請求をするときには、後遺障害診断書が非常に重要です。
後遺障害診断書に書かれている医師のひと言により、後遺障害が認定されたりされなかったりすることもあります。
まずは、どのような後遺障害があるのかについて、きちんと書かれているかどうかを確認しましょう。
また、後遺障害診断書には「自覚症状」を書く欄があります。
自覚症状とは、痛みやしびれなどの患者が感じている症状です。
この部分は、被害者自身が主張できるほとんど唯一といって良い重要ポイントなので、医師に正確に伝えて記載してもらいましょう。
また、作成後には、必要事項の記入漏れが無いかどうかを確認しましょう。
もしあったら、追記をお願いすると良いでしょう。
後遺障害診断書の記載を医師に依頼するときには、医師にあれこれ注文をつけすぎたり「このように書いてほしい」などと言い過ぎたりしないことも大切です。
医師は、専門家としてのプライドを持って業務に臨んでいるので、このように患者から指図を受けると機嫌を悪くしてしまうこともあるためです。
自覚症状以外の部分は患者が言っても仕方ない部分もあるので、ある程度は医師に任せることも大切です。

後遺障害診断書に書ききれない内容がある場合

後遺障害診断書には書式があるため、記入事項に該当しない内容は、記載することができません。
ケースによっては、書式で指定された内容以外のことを主張したいこともあります。
この場合には、別途意見書などを作成してもらい、提出することをお勧めします。

8-2.良い医師にかかること

後遺障害等級認定の手続きを成功させたいなら、交通事故被害者に協力的な良い医師を見つけることが重要です。
医師の中には、交通事故患者を嫌がる人がたくさんいます。
交通事故患者を診ると、いろいろと注文が多かったり、交通事故関係のトラブルに巻き込まれたりするおそれがあるためです。
また、交通事故患者を診てくれても、積極的には協力してくれない医師も多いです。
しかし、後遺障害の等級認定を確実に進めるには、協力的な医師の存在が必須です。
現在かかっている医師が後遺障害診断書の作成に非協力的であったり、必要な検査を実施してくれなかったりする場合には、転院を考えた方が良いケースもあります。

8-3.良い弁護士に手続を依頼すること

交通事故の手続きを成功させるためには、弁護士の助けが重要です。
面倒で専門的な手続きである被害者請求も、手続きに長けている弁護士なら成功させやすいです。
交通事故に強い弁護士は、最低限の医学的知識も持っていますし、医師と提携していて、被害者によい医師を紹介してくれることもあります。
弁護士には、後遺障害等級認定申請に力を入れている人も非常に多いです。
 

まとめ

今回は、交通事故の後遺障害について、ご説明しました。
交通事故で後遺障害が残ると、非常に辛いものです。
適切に賠償金の支払を受けるためには、等級認定を受けなければなりません。
自分では適切な等級認定が受けられないおそれもあるので、交通事故被害者で、後遺障害が残りそうな場合には、まずは一度、弁護士の無料相談を受けてみると良いでしょう。
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