交通事故に遭うと、頭にダメージを受けることもあります。
そういったケースでは、「高次脳機能障害」という症状が現れることがあります。
高次脳機能障害になると、日常の当たり前の動作ができなくなってしまうので、非常に影響が大きく、適切に補償を受ける方法を知っておかねばなりません。
そこで今回は、交通事故の後遺障害の1つである、高次脳機能障害について、解説します。
1.高次脳機能障害とは
高次脳機能障害という症状をご存知でしょうか?
交通事故で、頭部に損傷を受けたときに発症する可能性のある症状です。
高次脳機能障害になると、脳の認知機能全般が低下します。
たとえば、ものを見てもそれが何かわからなくなったり、物事を覚えられなくなったり、順序立てて物事を考えられなくなったりします。
酷いケースでは、着替えや食事などの日上における基本的な動作すら、できなくなって、全面的な介護を要することもあります。
被害者が高次脳機能障害になると、家族も大きな影響を受けます。
障害により、被害者が仕事を続けられなくなって収入がなくなるケースもありますし、被害者が自宅で介護をするときには家族に介護の負担がかかります。
施設に入所するとしても、やはり相応の負担はかかるからです。
高次脳機能障害は、非常に重大な交通事故の後遺障害の1種です。
2.高次脳機能障害の症状
2-1.高次脳機能障害の主な症状
高次脳機能障害になると、具体的にどのような症状が発症するのでしょうか?
代表的なものは、以下のような症状です。
失語症
言葉をうまく話せなくなる症状です。
人の言っていることを理解できない場合と、人の言っていることは理解できても自分でうまく話すことができない場合があります。
どちらにしても、他者とのコミュニケーションはうまくとれなくなってしまいます。
失行症
物事をうまくこなせなくなってしまう症状です。
たとえば、自転車に乗れなくなったり、ボタンをかけることができなくなったりします。
マッチを渡されても使い方がわからなかったり、服を着るときに片方だけ袖を通してそのままにしてしまったりします。
失認症
失認症は、感覚を通じて物事を認知することができなくなってしまう症状です。
たとえば、視覚や聴覚、触覚などが失われます。ものに触れてもそれが何かわからないとか、人の顔を判別できないなどの問題が起こってきます。
記憶障害
記憶障害は、物事を覚えられなくなる場合と、過去の物事を思い出せなくなる場合があります。
両方の症状が出るケースもあります。
たとえば、今が西暦何年の何月何日かがわからなくなったり、約束の時間を覚えられなくなったり、何度も同じ質問を繰り返してしまったりします。
ものをどこに置いたかがわからなくなるので、なくし物も多くなりますし、その日の予定なども覚えられなくなり、周囲からは「ぼんやりしている」と思われてしまうこともあります。
注意障害
注意力や集中力がなくなる症状です。
一度に2つ以上の作業をすることができなかったり、1つの作業を長時間行うことができなかったり、ぼんやりしてミスが増えたりします。
人に何かを言われても、関心を示さないので、周囲からは聞く耳を持っていないように見えてしまうことがあります。
半側空間無視
半側空間無視とは、見えている世界の半分を無視してしまう症状です。
たとえば左側が見えない場合、食事をするときに、右側にあるものだけを食べて、左側に置かれているものを残したりします。
左側にものがあると、よく衝突するようになることもあります。
社会的行動障害
自分の感情を抑制出来なくなったり、逆に感情がなくなって無関心になってしまったりする症状です。
たとえば、暴力的になったり、自己中心的になったり、反対に何を言われても無反応になってしまったりします。
他にも、以下のような行動が見られる例があります。
- すぐに興奮する。
- 大声を出したり、暴力を振るったりする
- 他人につきまとう、迷惑行為をする
- 食欲を抑えられない
- 浪費する
- 子供っぽくなる
周囲から見ると、性格が変わったかのように見えることもあります。
交通事故後、被害者の行動が変化してしまったときには、高次脳機能障害を疑ってみる必要があります。
遂行機能障害
遂行機能障害とは、計画立てて行動ができなかったり、指示なしでは行動や判断ができかったり、失敗しても修正ができないなどの症状があります。
たとえば、以下のような行動として顕れます。
- 計画を立てられない
- 計画を立てても実行できない
- 行動が行き当たりばったりになる
- 予定通りに仕事を仕上げられない
- 効率よく物事をこなせない
- 同じ間違いを繰り返す地誌障害
地誌障害
知っている道でも迷ってしまいますし、新しい道は覚えられなくなります。
2-2.高次脳機能障害と認知症の違い
高次脳機能障害の症状は、認知症の症状とよく似ています。
どちらも脳の認知機能に障害が発生する障害だからです。
事故に遭った人に認知機能障害が起こったとき、「認知症になったのか?」と思ってしまうこともあります。
しかし、高次脳機能障害と認知症には、大きな違いがあるので、以下で説明をします。
治る可能性
まず、高次脳機能障害は、治る可能性がある症状です。
完治はしなくても、症状の改善は期待できます。
そこで、治療方法も、リハビリが中心となります。
交通事故直後は症状が酷くても、リハビリを継続していくことにより、大きく症状を改善できることもあります。
これに対し、認知症は症状が回復することはありません。
治療方法としても、リハビリよりも症状の進行を遅らせることがメインとなります。
症状の進行について
高次脳機能障害は、悪化するということはありません。
交通事故後に発症した症状は、リハビリによって改善することはできても、リハビリをしないからと言ってどんどん悪化して、物事の弁識能力が無くなってしまう、ということにはなりません。
これに対し、認知症になると症状が進行してしまいます。
認知症では、だんだんと脳内の神経細胞が破壊されてしまうためです。
そこで、当初は物忘れ程度から始まりますが、だんだんと日常生活で必要な最低限の動作もできなくなってしまいます。
このように、高次脳機能障害では、症状が悪化することは基本的にないので、まずはリハビリでできるだけ症状を改善し、なるべく本人や周囲が楽に生活出来るように、環境を整えていくことが大切です。
3.高次脳機能障害の原因
高次脳機能障害は、どのような要因で起こるのでしょうか?
実は、その多くは脳梗塞やくも膜下出血などの脳血管障害によって起こります。
このことで、脳内の血管が傷つき、必要な酸素が脳に行き渡らずに脳細胞が壊れてしまうのです。
脳血管障害が原因の高次脳機能障害は、全体の8割程度に及びます。
次に、外傷によって脳が損傷を受けたときに、高次脳機能障害の症状が起こります。
交通事故も、このパターンに該当します。
交通事故に遭って頭部に衝撃を受けると、脳挫傷などになって、脳が損傷を受けます。
このことにより、脳内の神経細胞が壊れて、高次脳機能障害が起こります。
交通事故の場合、頭部全体が損傷を受けることが多いため、障害が広い範囲に及ぶことが多いとも言われています。
そこで、交通事故で高次脳機能障害になると、いろいろな症状が組み合わさって発症することが多いです。
4.高次脳機能障害の難しさ
高次脳機能障害は、認知機能の障害という性質上、手が動かなくなったなどの単純な身体障害とは異なる難しさがあります。
ただ、自分や家族がこの症状になったときに乗り越えるためには、特有の問題点を知っておく必要があるので、以下では、高次脳機能障害の困難な点を見ていきましょう。
4-1.自覚症状がないことが多い
高次脳機能障害は、自覚症状がないことが多い症状です。
このことを「病識欠如」と言います。
つまり、本人にも自覚がないので、実際に症状が発症していることに気づきにくいのです。
本人の様子がおかしいので、周囲が「どうしたの?」「何か調子がおかしいことがあるの?」などと尋ねても、本人は「何も変わらない」と答えます。
本人は、物事がうまくいかないのは、自分の症状が原因ではなく周囲のせいだと思っているので、余計に機嫌がわるくなったりします。
また、家族が治療やリハビリを進めても、拒絶することもあります。
交通事故で適切に治療を受けて、後遺障害の等級認定を受けるためには、本人が積極的に取り組まないと難しいので、高次脳機能障害の事案では、必要な対処がとりにくいのです。
4-2.周囲からも気づかれにくい
高次脳機能障害は、自覚症状がないだけでなく、周囲からも気づかれにくい症状です。
上記の高次脳機能障害でよくある症状を見てもわかると思いますが、高次脳機能障害における症状は、多くが「性格の変化」や「単なる不注意」とも受け取れるものだからです。
たとえば、以前より怒りっぽくなった、子どもっぽくなった、忘れっぽくなった、注意力がなくなった、ぼんやりしていることが増えた、ミスが増えた、など、すべてが本人の性格や注意力による問題と受け止められるものばかりです。
そこで、高次脳機能障害を発症したとき、本人ばかりでなく周囲も全くそのことに気づかず、何の対応もとられないことがよくあります。
そういったケースでは、本人は以前のように物事をうまくこなすことができず、周囲も本人に対する対応に苦慮するにもかかわらず、それが交通事故の後遺症によるものだということがわからないので、大変大きな苦しみを負うことになってしまいます。
4-3.専門医でないと判断できない
高次脳機能障害についての医学的な研究が進んできたのは、比較的最近で、まだまだ解明されていないこともあります。
そこで、高次脳機能障害に対応できる医師は、限られています。
交通事故被害者が、自宅近くの脳外科医に診てもらっても、高次脳機能障害を発見してもらえないこともよくあります。
そのような場合、患者と家族は、交通事故の後遺障害であることを知らないまま、症状をかかえて苦しみ続けることになります。
もちろんこの場合、後遺障害の等級認定も受けられないので、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることもできません。
5.高次脳機能障害の検査方法
高次脳機能障害が疑われる場合、本当にその症状が発症しているのかを検査によって明らかにする必要があります。
検査で結果が出ないと、後遺障害の等級認定を受けることもできません。
ただ、高次脳機能障害の症状は、検査をしても簡単には見つからないことがあるので注意が必要です。
5-1.画像診断が基本
まずは、脳のMRIやCTなどの画像診断が基本の検査方法となります。
画像診断によって明確な異常を発見できたら、すぐに高次脳機能障害の診断ができますし、後遺障害の等級認定も受けやすいです。
正確に検査結果を出してもらうためには、できるだけ、設備が充実した病院で診断を受ける方が良いでしょう。
5-2.神経心理学的な検査を行う
画像診断だけでは異常が見つかりにくかったり不十分であったりすることがあります。
その場合には、神経心理学的な検査を行うことにより、症状を証明できる可能性があります。
神経心理学的検査では、認知機能の働きを詳しく調べるので、症状の内容や程度を明らかにしやすく、適切な検査を受けると、高次脳機能障害が後遺障害として認定される可能性を高めることができます。
神経心理学的な検査では、紙やその他の道具、コンピュータなどを用いて、言語や思考、認知、記憶などの障害を数値化して、評価します。
たとえば、以下のようなものがあります。
- 長谷川式簡易痴呆スケール改訂版(HDS-R)
見当識障害、記憶障害、計算障害や語想起等の検査を行うことができます。
- MMSE(mini-mental state examination)
世界中で利用されている検査方法です。
見当識障害、記憶障害、注意障害、言語障害などの検査を行うことができます。
- WAIS-Ⅲ ウエクスラー成人知能検査
世界中で利用されている、成人用の検査方法です。
IQや、言語理解能力、知覚能力、記憶力、処理速度などを調べることができます。
- コース(Kohs)立方体組み合わせテスト
患者に図を見せて、積み木で同じ構図を作ることができるかどうかを試す検査です。
- 三宅式記銘力検査
記憶障害の有無を調べることができます。
- WMS-R 日本版ウエクスラー記憶検査
世界中で利用されている記憶検査方法です。
言語性記憶や視覚性記憶、一般的記憶や注意力、集中力などを調べることができます。
- ベントン視覚記銘検査
幾何学の図形を覚えて、それを再生することによって記憶力を試す検査です。
- ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト(WCST)
世界中で利用されている前頭葉の検査方法です。
カードを提示して、色や形、数の分類基準に従って並べ替えて、正しくできるかどうかで遂行機能を試します。
- BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)
日常生活において目標を設定し、計画を立てて、実際に実行できるかどうかによって遂行機能力を検査する方法です。
6.高次脳機能障害になったときの対応方法
自分や家族が高次脳機能障害になったとき、どのような対応方法をとったら良いのかをご説明します。
6-1.まずは、症状の発症を疑う
高次脳機能障害になった場合、患者本人も周囲も症状に気づかないことが多いです。
誰も症状に気づかなければ、治療もできませんし後遺障害の認定も受けられず、苦しみが続くだけです。
そこで、交通事故後、被害者の性格が変わったり不注意が増えたりした、と感じたら、まずは高次脳機能障害を疑ってみましょう。
特に、事故時に頭に衝撃を受けていた場合には、注意が必要です。
6-2.良い専門医を探す
「高次脳機能障害ではないか?」と疑っても、素人が自分でその判断をすることはできません。医師に診断をしてもらい、治療を行っていく必要があります。
しかし、高次脳機能障害は、どこの医療機関でも適切に対応してもらえるとは限りません。
特に診断が難しいケースでは、検査を受けても見逃されてしまうおそれもあります。
良い医師にかかっておかないと、後日後遺障害の等級認定申請をするときにも苦労することになってしまいます。
そこで、高次脳機能障害が疑われるケースでは、良い専門医を探すことが大切です。
ネット情報などを検索して、積極的に取り組んでいる設備の充実した病院を受診すると良いでしょう。
6-3.後遺障害の等級認定を受ける
高次脳機能障害になると、日常生活でも仕事上でも、いろいろな問題が起こります。
このような不自由を抱えるのですから、後遺障害に対する正当な補償をしてもらう必要があります。そのためには、後遺障害の等級認定を受けることが必須です。
後遺障害の等級認定を受けるためには、治療を終了してから医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。
まずは、しっかりとリハビリその他の治療を行い、症状が固定したら確実に後遺障害の等級認定を受けましょう。
7.高次脳機能障害で認められる後遺障害
高次脳機能障害になると、どの程度の等級の後遺障害が認定されるのでしょうか?
その場合の慰謝料も気になるところです。
以下で、高次脳機能障害で認められる後遺障害の等級と慰謝料をご紹介します。
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
身体機能は残っていても、高度な認知障害のため、たとえば食事や排泄などの日常生活に必要な身の回りの動作にも、全面的な介護が必要になる場合です。
後遺障害慰謝料…2800万円
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
日常生活で必要な動作はある程度できるけれども、常に家族からの声かけや監視が必要になる場合です。
食事や排泄などは一人でできても、一人で外出すると危険で、自宅内での生活に限定されています。
後遺障害慰謝料…2370万円
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
自宅周辺であれば一人で外出することができるけれども、仕事をするだけの認知能力はないケースです。
就学もできませんし、自宅内での家事労働もできません。
後遺障害慰謝料…1990万円
5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
単純労働であれば、仕事をすることも可能ですが、複雑な仕事や難しい作業はできません。新しい作業に対応できなかったり、新しい環境に適応するのが難しかったりします。
仕事を続けるためには、職場による理解と援助が必要です。
後遺障害慰謝料…1400万円
7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
簡単な仕事なら一般労務につくことができますが、作業をする際の手順が悪く、約束を忘れたり、ミスが多かったりするので、難しい仕事はできません。また、他の人と同じように作業をすることもできない場合です。
後遺障害慰謝料…1000万円
9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
普通に仕事をすることができますが、作業効率や集中力、持続力などが低下しているので、他の人と同じように効率よく働くことはできない場合などです。
後遺障害慰謝料…690万円
8.高次脳機能障害で適切に後遺障害認定を受ける方法
最後に、高次脳機能障害が残ったときに、適切に後遺障害の等級認定を受ける方法をご紹介します。
8-1.症状固定するまで治療を受ける
まずは、症状固定するまでリハビリ治療を継続することが大切です。
高次脳機能障害は、症状が改善する可能性がある症状だからです。
当初の判断は遠方の大病院で受けたとしても、その後のリハビリ治療は近くの病院で受けてもかまいません。
症状固定したかどうかについては、病院の医師が判断します。
症状固定したら、医師に依頼して、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
8-2.被害者請求で、等級認定申請をする
医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害の等級認定申請をしなければなりません。
その際の手続きの方法には、事前認定と被害者請求があります。
事前認定とは、相手の保険会社に依頼して、後遺障害の等級認定の手続きをしてもらう方法です。
これに対し、被害者請求とは、被害者自身が相手の自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請をする方法です。
被害者請求によって自分で手続きをした方が安心で確実ですから、適切に等級認定を受けたいのであれば、被害者請求を利用しましょう。
被害者請求をするときには、たくさんの書類や病院の検査資料などを集める必要があるので、やり方がわからないときには弁護士に相談しましょう。
また、担当医に意見書を書いてもらえるなら、書いてもらって提出すると良いです。
8-3.交通事故問題に強い弁護士に相談する
被害者請求をするときには、自分で積極的に有利になる資料を提出していかないといけないので、専門的な知識やノウハウを持っていると役立ちます。
医学的な判断を必要とされるので、ある程度の医学的知識も持っているべきです。
ところが、交通事故の被害者は、手続きの専門家でもありませんし、医師でもないのでこうした知識やノウハウを持っていません。
そこで、交通事故問題に強い弁護士に相談をいて、等級認定申請の手続を依頼することが役に立ちます。
交通事故問題に強い弁護士であれば、何度も後遺障害等級認定を行って成功させているので、豊富な知識と経験を持っています。
また、最低限の医学的知識を持っている弁護士も多いですし、医師と提携している事務所もあります。
そこで、確実に高い等級の後遺障害等級認定を受けたければ、弁護士に手続を依頼しましょう。
まとめ
今回は、交通事故で高次脳機能障害の後遺障害が残った場合の問題点と対応方法をご紹介しました。
高次脳機能障害は、本人にも自覚が少なく周囲からの理解も得られにくいので、困難な症状です。
後遺障害が残っていることに気づかず、見過ごされることも多いです。
そこで、まずは症状が発生していることに気づき、良い専門医に診断をしてもらうことが大切です。
高次脳機能障害になると、程度に応じて後遺障害の等級認定を受けることができるので、交通事故問題に強い弁護士に対応を依頼して、確実に高い等級の後遺障害認定を受けるようにしましょう。
→ 無料相談できる弁護士こちら