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交通事故で重要な「実況見分調書」とは?立ち会えなかった場合の対処方法を解説!

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車が衝突交通事故に遭ったときには、事故の状況が問題になることが多いです。
事故の状況を明らかにするためには、「実況見分調書」という書類が役に立ちます。
ふだんあまり耳にすることのないものですが、これはどのような書類なのでしょうか?
どうして事故の状況の証明に役に立つのか、取り寄せ方法なども知っておきたいところです。
そこで今回は、交通事故で重要な「実況見分調書」について、解説します。

1. 実況見分調書とは

 
警察官とパトカーそもそも、実況見分調書とは、どのような書類なのでしょうか?
「聞いたこともない」という方が多いでしょう。
実況見分調書は、交通事故現場を警察が検証し、その結果を記録した書類です。
交通事故が起こると、警察がやってきてその場で実況見分を行います。
そのときに調べてわかった内容を書き入れて作成するのが実況見分調書です。
そこで、実況見分調書は、警察が実況見分を行ったときにしか作成されません。
実況見分調書には、交通事故が起こった現場の状況やそのときの当事者の説明などが記載されています。
そこで、実況見分調書を見ると、事故が起こった時の現場の状況などが明らかになります。
 

2.実況見分調書が作成されない場合

交通事故が起こっても、必ず実況見分調書が作成されるとは限りません。
実況見分調書が作成されないケースを、確認していきましょう。

2-1.警察を呼ばなかったケース

まずは、警察を呼ばなかったケースです。
交通事故が起こったときに警察を呼ぶのは、事故を起こした当事者の義務ですが、中には警察を呼ばない人がいます。
この場合には、警察が実況見分を行わないので、その結果としての実況見分調書が作成されません。
実況見分調書がないと、後に交通事故状況について争いが起こったときに、証明する手段がなくなって不利になることがあるので、交通事故が起こったら、必ず警察を呼ぶべきです。
 
なお、警察を呼ばないと、道路交通法違反となるので、罰則も適用されます。

2-2.物損事故のケース

交通事故には、人身事故と物損事故の2種類があります。
人身事故とは、事故によって被害者が死亡したりケガをしたりした場合の事故です。
これに対し、人が傷つかず、車が壊れただけのケースなどのことを、物損事故と言います。この中で、実況見分調書が作成されるのは、人身事故のケースのみです。
そこで、警察に事故の届出をするときに、物損事故として届出をしてしまったら、実況見分は行われませんし、実況見分調書も作成してもらうことはできません。
ただ、事故直後に痛みなどの症状がなくても、後になって症状が出てくることもあります。
そこで、事故に遭ったときに、少しでも身体に衝撃を感じたなら、人身事故として届出をして、実況見分をしてもらっておいた方が良いです。

2-3.物損事故で作成される書類

それでは、物損事故になったら、一切の書類作成が行われないのでしょうか?
実は、物損事故の場合でも、「物損事故報告書」という書類が作成されます。
これは実況見分調書とは全く異なる、極めて簡単な書類です。
図面もついていませんし、簡単な事故の概略が書いてあるだけです。
ただ、当事者の事故当時の位置関係が書いてあるので、事案によっては事故状況の証明に役立つこともあります。

3.実況見分調書には、何が書いてあるの?

 
書類を見る男性実況見分調書と言われても、ほとんどの方が今までに一度も見たことがないでしょう。
どのようなことが書いてあるのでしょうか?
実況見分調書は、基本的には「図面」です。
交通事故が起こった現場の道路や車などが図面に書き込まれています。
道路については、幅なども正確に記載されていますし、信号機や横断歩道なども記載されます。
車についても、場所や進行方向、倒れた位置などが詳細に書かれています。
そして、それぞれについての当事者の説明内容も記載されます。
たとえば、「こちらの方向に進行していた」とか「時速〇キロメートル程度で走行していた」などのことも書いてあります。
そこでこれを見ると、どのような状況で事故が起こったのかがはっきりわかるのです。
また、実況見分調書とは別に、当事者の供述調書も作成されることがあります。
供述調書には、当事者が事故状況を説明した内容が記載されており、供述者が署名押印して作成します。
供述調書が作成されるのは、通常事故直後ですから、当事者の記憶も新しく、「嘘をついて有利になってやろう」という意識も少ない状態なので、信用性が高いとされます。
 

4.実況見分調書は、何のための書類?

交通事故が起こったら、警察が実況見分調書を作成するのは、何の目的によるものなのでしょうか?
これは、加害者の刑事裁判のためです。
一般的に、窃盗や傷害事件などを比べて交通事故は軽く考えられることもあるのですが、交通事故も立派な犯罪です。
人身事故を起こすと、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」という犯罪が成立する可能性があります。
そこで、交通事故の加害者になると、これらの罪により、刑事裁判の被告人として起訴されてしまう可能性があります。
検察官が加害者を起訴して有罪にするためには、「証拠」が必要です。
具体的には、事故が起こったことと、どのような状況で事故が起こったのかを明らかにする必要があります。
そのために必要になるのが、実況見分調書です。
実況見分調書を見ると、どのような状況で事故が発生したのかが一目瞭然でわかるので、事故状況についての説明が不要になりますし、加害者の供述調書がついていたら、加害者がその事故を起こしたこともわかります。
以上のように、実況見分調書は、本来被害者と加害者の示談交渉に使う書類ではなく、加害者を有罪にするための刑事裁判の資料となるものです。

4-1.物損事故の場合に実況見分調書が作成されない理由

物損事故の場合には、実況見分調書が作成されないと説明しましたが、これは、実況見分調書の作成目的と関係があります。
物損事故の場合には、加害者に犯罪が成立しません。
交通事故の犯罪は、「過失運転致死傷罪」「危険運転致死傷罪」の2種類であり、被害者が死亡するかケガをしたことが前提となるためです。
物損事故を起こした場合には、加害者は刑事責任を負うことがないので、刑事裁判の資料とすべき実況見分調書を作成する必要がありません。
物損事故報告書は、交通事故が起こったことの資料として、警察が把握するために作成するものです。
刑事裁判の証拠ではないので、厳密なものは必要なく、簡単な内容となっています。

5.実況見分調書は、どんなときに役に立つの?

実況見分調書は加害者の刑事裁判の記録です。
「被害者に何の関係があるのか?」と疑問に思われる方がいるかもしれません。
実況見分調書は、被害者と加害者が、事故の「過失割合」について争っているときに、非常に重要な資料となります。

5-1.過失割合とは

過失割合というのは、交通事故の結果に対する被害者と加害者の責任の割合のことです。
加害者と被害者が90%:10%とか、80%対20%などとして、決定します。
「それがどうしたの?」と思うかもしれませんが、被害者にとって過失割合は非常に重要です。
過失割合が大きくなると、その分相手に請求できる損害賠償金の金額を減らされてしまうからです。
このことを、「過失相殺」と言います。
過失相殺が認められるのは、損害の拡大に被害者が関与しているなら、被害者にもその責任をとらせようという考えがあるためです。
過失相殺されると、被害者は加害者に対し、全額の損害賠償請求をすることができなくなります。
たとえば、1000万円の損害が発生している場合において、被害者の過失割合が10%なら、相手に請求できる賠償金は、1割減の900万円になってしまいます。
被害者の過失割合が30%なら、相手に請求できる賠償金は、3割減の700万円になってしまいます。
このように、自分の過失割合を少なくすればするほど、有利になります。
そこで交通事故の当事者は、とにかく自分の過失割合を小さくしようとします。
示談交渉の際、相手の保険会社としては、賠償金を減らしたいと考えているので、被害者に大きな過失割合を割り当てようとしてきます。

5-2.過失割合は、誰が決めているのか

それでは、過失割合は誰がどのようにして決めているのでしょうか?
警察が事故現場で実況見分を行うなら、警察が決めてくれるの?と思う方もいるかもしれません。
しかし、警察は被害者と加害者との間の民事的な話合いには関与しません。
実況見分は、あくまで加害者の刑事裁判の維持のために行うものですから、民事的な話合いにおいて、加害者の過失割合がどうなろうと、警察には関係のないことなのです。
そこで、交通事故後、相手の保険会社と交渉をするとき、警察に行っても何もしてくれません。実況見分調書を見せてもらうことすら不可能です。
相手の保険会社が、過失割合を「このくらい」と決めて、被害者に通知してきます。
つまり、事故の加害者であり、被害者への支払をなるべく少なくしようとする、その保険会社自身が、過失割合を決めてしまうのです。
そこで、多くの被害者が、不当に高い過失割合を割り当てられて、賠償金を減らされている現状があります。

5-3.加害者は嘘をつく

過失割合を決定するとき、事故の状況について、被害者と加害者の間で争いになることが非常に多いです。
加害者の中に嘘をつく人がいることも、その1つの要因です。加害者は、自分に有利に手続きをすすめるために、事故の状況について、自分に有利になるように主張します。
たとえば、スピード違反していなかったと言い出したり、被害者が飛び出してきたと言い始めたり、信号機の色について嘘をついたりすることがあります。
相手の保険会社は、その加害者による主張を前提とするので、被害者により大きな過失割合を割り当ててくるのです。

5-4.過失割合の基準

相手の保険会社が過失割合について不当な主張をしてきたとき、被害者として、対抗策はないのでしょうか?
この場合、まずは、適切な過失割合の認定基準に当てはめてもらう必要があります。
まず、過失割合には、法的に認められた正しい認定基準があります。
これは、過去の判例の蓄積や研究などによって作られた基準で、事故の状況ごとに基本のか室割合と、その修正要素が定められています。
そこで、相手がこの基準に外れた高い過失割合を押しつけてきている場合には、この基準を示して反論することができます。

5-5.事故の状況を証明する

次に、事故の状況を証明することも重要です。
加害者は、自分に有利になるために、事故状況について嘘をついている可能性があります。
事故当初に実況見分をしたときとは、全く異なることを言い始めるので、後になって被害者が驚くことも多いです。
そこで、加害者が当初に言っていたことや説明していたことなどを前提とした、正しい事故状況を明らかにすることで、適切な過失割合を認定してもらうことができます。

5-6.実況見分調書がなぜ役立つのか?

事故状況を明らかにするために役に立つのが、実況見分調書です。
実況見分調書は、事故直後に当事者双方から警察が聞き取りを行いながら、図面などを使って詳細に作成される書類です。
事故直後に作られるので、当事者の記憶も新しく、虚偽が混じる可能性は少ないですし、作成者が警察という中立的な機関なので、被害者にも加害者にも肩入れすることがありません。信用性が非常に高い資料と言えます。
内容も非常に詳細なので、事故状況も明らかにしやすいです。
そこで、実況見分調書を取得すると、それによって加害者の嘘を暴き、本当の事故状況を証明することが可能になるケースがあるのです。
たとえば、事故当初は自分がスピードオーバーしていたと言っていたのに、後になって「自分は制限速度を守っていて、被害者が飛び出してきた」と言い出した加害者がいるとします。
ここで実況見分調書を取り寄せると、加害者が制限速度をオーバーしていて、被害者は交通ルールに従って運転していた事実が明らかになることなどがあります。
すると、相手の言い分は通らなくなり、被害者の過失割合が下がって、結果的に賠償金の金額が上がるのです。
なお、被害者が嘘をついている場合には、実況見分調書の取得によって、被害者の嘘が明らかになり、被害者の過失割合を上げられることもあります。
以上のように、実況見分調書は、事故状況について争いがあるときに、その争いを決着させるために非常に役立ちます。
 

6.実況見分調書はどうやって取得するの?

「示談交渉で相手の保険会社が主張する過失割合に納得できないから、実況見分調書を取得したい」
そんなとき、どうやったら入手することができるのでしょうか?

6-1.自分で取り寄せる場合

実は、実況見分調書は、当事者が自分でも取得することができます。
そこで、まずは、その方法をご説明します。
実況見分調書は、検察庁に保管されています。
そこで、検察庁に照会をして、「閲覧」「謄写」という手続きを利用します。
閲覧というのは見せてもらうことで、謄写というのはコピーをもらうことです。
そこで、まずはどこの検察庁に記録があるのかを調べないといけません。
そのためには、交通事故が起こった現場を管轄する警察署に問合せを行います。
「実況見分調書がほしい」ということを伝えたら、担当者につないでもらうことができます。
そこで、事故日と事故当事者の氏名、生年月日を伝えたら、その事件の送致先の検察官や検番(検察庁でつけられた番号のこと)を教えてもらうことができます。
よって、警察に電話をするときには、事故証明書を手元に置いておくと、スムーズです。
次に、検察庁に電話をして、実況見分調書の閲覧謄写の申請をします。
そのとき、申請者の身分証明書や相手の保険会社から受けとった書類など、必要書類を準備しないといけません。
検察庁に閲覧謄写に行くときには、どのような書類が必要になるのかを、事前に確認しておきましょう。
検察庁で閲覧謄写の許可が下りたら、実況見分調書のコピーをもらうことができます。

6-2.弁護士に依頼する場合

実況見分調書を自分で取り寄せようとすると、かなり面倒です。
まずは警察に電話をして確認をして、その後検察庁に行って手続をしないといけません。
揃えないといけない書類もあり、不備があったら、何度も検察庁に行く必要があります。
普段忙しくしている人には、大変な手間になります。
そこで、実況見分調書がほしいときには、弁護士に手続きを依頼する事をお勧めします。
弁護士に依頼すると、依頼者は何もしなくても、弁護士が書類を取得してくれますし、依頼者が希望したらコピーも交付してくれるので、大きく手間を省くことができます。

6-3.物損事故報告書の場合

実は、実況見分調書だけではなく、物損事故報告書も取得することができます。
物損事故報告書には、実況見分調書ほど詳しい事故の状況は記載されていませんが、事故当時の当事者の位置などは記載されているので、争いの内容によっては過失割合の認定に役立つことがあります。
物損事故報告書が保管されているのは、検察庁ではなく警察署です。
そこで、警察署宛に照会を行い、コピーをもらうこととなります。
ただ、物損事故報告書については、当事者が自分で申請をしても、発行してもらうことができません。必ず弁護士に手続を依頼する必要があります。
そこで物損事故で事故状況に争いがあって困っているなら、まずは弁護士に相談をして、物損事故報告書の取得申請を検討してもらうと良いでしょう。
 

7.実況見分に立ち会えないことがある!

実況見分調書は、基本的に被害者と加害者の双方が立ち会って作成されるものです。
どちらか一方だけの立ち会いだと、一方的な説明になり、内容が不正確になるおそれがあるためです。
また、立ち会っていなかった当事者に不利な内容になってしまいます。
しかし、事故の内容によっては、被害者が実況見分に立ち会えないことがあります。
1つは、重傷を負って救急者で運ばれた場合です。
被害者が意識を失っていたり酷い出血があったりしたら、すぐに救急者で病院に運ばないと、命に関わります。
そこで、実況見分には被害者が立ち会えないため、加害者のみの立ち会いのもとで、実況見分が行われることになります。
もう1つは、被害者が即死したケースです。
この場合、被害者は死亡しているわけですから、当然被害者が実況見分に立ち会うことはできません。

7-1.立ち会えない場合の問題点

被害者が実況見分に立ち会えない場合、どのような問題があるのでしょうか?
この場合、実況見分が、加害者の一方的な主張によって作成されてしまいます。
被害者がいなければ、加害者は自分が有利になるために、平気で嘘をつくかもしれません。
そうしたら、警察はそれを前提にして調書を作成してしまいます。
後で被害者が意識を取り戻し、「この内容は間違っている」と言っても、作り直してもらうことはできません。
「警察が作成した実況見分調書だから、信用性が高い」と言われて、それを前提に過失割合を認定されてしまうおそれが高まります。
 

8.立ち会えなかった場合の対処方法

被害者が実況見分に立ち会えなかった場合、どのように対処したら良いのでしょうか?
この場合、警察に言って再度実況見分をやり直してもらうことは、基本的にはできません。
実況見分調書の内容を書き換えてもらうことも不可能です。
被害者が作成できるのは、被害者の供述調書のみです。
そこで、警察が被害者の供述調書をとるときには、しっかりと事故があったときの状況を思い出して、正確に事故状況を話しましょう。
実況見分調書の内容が間違っているなら、そのこともしっかり説明すべきです。
ただ、供述調書も結局は加害者の刑事事件に関するものなので、これによっても、民事的な過失割合を変えてもらうことはできません。
過失割合を少なくしてもらうには、実況見分調書以外の方法で、事故状況を証明する必要があります。
たとえば、ドライブレコーダーの記録を確認したり、目撃者を探したりすることが考えられます。
また、相手の説明内容が、事故の状況と矛盾していたり不自然であったりすることもあります。
そのようなときには、その矛盾をつくことで、相手の説明が嘘であることを明らかにすることも可能です。
 

9.弁護士に依頼することが重要

過失割合に争いがあって実況見分調書を入手したいときや、実況見分に立ち会えなかったので、他の証拠によって事故状況を明らかにしたいときには、弁護士に対応を依頼すべきです。
自分で実況見分調書を入手しようとしても、スムーズに進まないことが多いです。
また、入手できたとしても、正しい見方がわからず、有効に利用できないこともあります。
上手に使ったら相手の主張を崩せる場合でも、読み解くことができなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。
弁護士であれば、スムーズに実況見分調書を取得して、確実に被害者に有利な内容を見いだして、有効に利用してくれます。
このことで、確実に過失割合を下げることができるのです。
また、被害者が実況見分に立ち会えなかったときも、ケースに応じて、利用できる最善の方法を検討し、実行することができます。
有効な証拠を探したり、相手の矛盾を突いたりすることも、弁護士であれば可能です。
このような難しい問題を依頼するときには、「交通事故問題に強い弁護士」を探して依頼することが重要です。
一般の弁護士では、対応がおざなりになって、有効な弁護活動をしてくれないことがあるためです。
 

まとめ

今回は、交通事故の過失割合認定に非常に重要な「実況見分調書」について説明をしました。
実況見分調書は、加害者の刑事事件の証拠となるものですが、事故状況が詳しく書いてあるので、被害者と加害者の民事的な示談交渉でも非常に役に立ちます。
実況見分調書を取り寄せるときには、弁護士に依頼すると手続きがスムーズですし、その後の記録活用を考えても、やはり弁護士に対応してもらうべきです。
今回の記事を参考にして、実況見分調書を上手に活用して、有利に過失割合を認定してもらいましょう。