交通事故の基礎知識 PR

駐車場の事故の特徴と注意点とは!【無料相談も可】

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駐車場
交通事故の中でも、駐車場での事故が起こったら注意が必要です。
「駐車場内の事故は交通事故にならない」とか「駐車場内の事故だと、事故証明が出ない」「駐車場の事故は、過失割合が高くされてしまう」などの噂を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?
実際、駐車場内の事故は、一般の公道上の事故と異なる扱いをされることもあります。
今回は、駐車場内の事故の特殊性と、正しい対応方法、注意点について、解説します。

1.駐車場の事故は、「交通事故」ではない?

車の衝突
世間では「駐車場での事故は、交通事故ではない」と言われることがあります。
一体どういうことなのでしょうか?
これは、道路交通法による規定内容と関係しています。
道路交通法が適用されるのは、基本的に公道上での交通事故です。
行動ではない私有地内での事故が発生しても、道路交通法が適用されないということです。
駐車場は、道路ではなく私有地に該当することがあり、そういったケースでは道路交通法が適用されないために、「駐車場での事故は、交通事故にならない」と言われるのです。
しかし、駐車場の事故だからといって、すべての事故に道路交通法が適用されないわけではありません。
道路交通法では、「一般交通の用に供する場所」で起こった交通事故については、道路交通法の適用があると規定しています。
つまり、私有地であっても、そこに一般の車両が通行している状況があれば、道路交通法が適用されるということです。
そこで、駐車場の中でも、ショッピングセンター内の駐車場や飲食店の駐車場などの場合には、道路交通法が適用される可能性が高いです。
その場合には、駐車場での交通事故であっても、一般の交通事故と全く同じ扱いになります。

2.私有地内の交通事故と、一般の事故の違い

それでは、私有地上の交通事故と一般の交通事故とでは、どのような違いがあるのでしょうか?
以下で、見てみましょう。

2-1.交通事故証明書が発行されない

まず、私有地内の事故の場合には、交通事故証明書が発行されません。
交通事故証明書は、交通事故が起こったことを証明するための書類です。
交通事故を原因とした保険金請求などの際に必要になります。
しかし、駐車場内の事故の場合、これが発行されないことがあるので、特殊な対応が必要になります。

2-2.免許の点数が加算されない

通常の交通事故のケースでは、事故内容によって運転免許の点数が加算されます。
物損事故できちんと対応した場合には点数加算はありませんが、当て逃げをしたら加点がありますし、人身事故の場合にはさらに大きな点数加算があります。
免許の点数が一定以上になると、免許停止されたり免許取消になってしまったりします。
ただ、純粋な私有地内で道路交通法の適用がない場合、免許の点数加算はありません。
そこで、駐車場内で事故を起こしても、加害者の運転免許に対する影響がないケースがあります。

2-3.自賠責保険が適用されない

交通事故が起こったら、被害者は加害者の自賠責保険に対し、保険金の支払い請求ができます。
自賠責保険は強制加入の保険なので、被害者は自賠責に請求することにより、最低限の補償を受けることができるのです。
しかし、純粋な私有地内の事故で道路交通法の適用が無い場合、自賠責保険の適用がありません。
そこで、加害者自身が支払をしない限り、事故に遭っても、全く損害の賠償を受けられなくなってしまうおそれがあります。
このことは、被害者にとっては非常に重大な問題となります。

2-4.任意保険は、基本的に適用される

それでは、任意保険は適用されるのでしょうか?
自賠責保険が適用されないとなると、任意保険まで適用されなければ、本当に全く補償を受けられなくなって、被害者は大変な目に遭います。
この点については、安心しましょう。
任意保険については、基本的に適用を受けることができます。
ただし、任意保険会社や保険の内容によっては、適用を受けられないこともあるので、個別のケースに応じて検討が必要となります。

2-5.刑事罰は適用される

私有地内の事故の場合には、行政罰(運転免許の点数加算)はありません。
そうだとすると、同じように刑事罰も免れることができるのでしょうか?
答えはNOです。
刑事罰は、私有地だからと言って成立しないものではありません。
たとえば、人から物を盗んだり、殴ってケガをさせたりしたときに、その場所が私有地だから罰を受けなくて済むでしょうか?
そんなはずはありませんよね。
交通事故の刑罰も、これと同じ事です。
そこで、純粋な私有地内で事故を起こして相手をケガさせたり死亡させたりすると、刑事罰が適用されてしまいます。
以上のように、駐車場内の事故では、確かに一般の事故と異なる取扱になることはあるのですが、意外と普通の事故と変わらない面も多いです。
しかも、駐車場が純粋な私有地ではなく、道路交通法の適用があるとされる場合には、通常の交通事故と完全に同じ扱いとなります。
「駐車場だから、事故にならないし、適当に運転していてもいいや」ということにはならないので、十分注意して運転しましょう。
 

3.駐車場で事故を起こしたときの罰則

駐車場内で事故を起こすと、どのような刑罰が適用される可能性があるのか、確認しましょう。

3-1.当て逃げのケース

まずは、当て逃げをした場合です。
物損事故の場合、罰則は基本的にありませんが、当て逃げをすると罰則の適用があります。
具体的には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑となります(道路交通法117条の5第1号、72条1項前段)。

3-2.ひき逃げのケース

ひき逃げをした場合には、道路交通法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります(道路交通法117条2項、72条1項前段)。

3-3.過失運転致死傷罪

ひき逃げをしなくても、駐車場内で不注意によって人身事故を起こしたら、自動車運転過失致死傷罪という犯罪が成立してしまいます(自動車運転処罰法5条)。
特に重過失ということに限定されず、通常必要とされる注意義務違反があったら、成立してしまいますので、要注意です。
過失運転致死傷罪の刑罰は、7年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

3-4.危険運転致死傷罪

駐車場内でも、特に危険な方法で運転をして事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪が成立します(自動車運転処罰法2条)。
被害者が死亡した場合には、1年以上の有期懲役、被害者がケガをした場合には、15年以下の懲役刑となります。
ひき逃げなどがあると、さらに罪が重くなります。
 

4.任意保険について

電卓と資料とペン
駐車場の中でも、純粋な私有地で交通事故の被害に遭ったら、自賠責保険の適用はありませんが、任意保険は適用されることがあります。
ただ、そのためには、普通の交通事故の場合とは異なる手続きが必要となる場面があるので、以下でご説明します。

4-1.物損事故について

まずは、物損事故のケースを見てみましょう。
物損事故の被害を受けたら、相手の「対物賠償籍金保険」から補償を受けることができます。
そして、通常、保険会社に対して保険金を請求するためには、「交通事故証明書」の提出が必要です。
しかし、駐車場の事故の場合、これが発行されないことがあるので問題です。
物損事故の場合には、相手の保険会社に対し、それが駐車場内の事故なので事故証明を取得できないことを説明すれば、比較的スムーズに保険金の支払いを受けられることが多いです。

4-2.人身事故について

人身事故の場合には、保険会社は簡単には保険金支払いに応じません。
支払をしてもらうためには、事故証明の代わりに「人身事故証明書提出不能理由書」という書類を提出しなければなりません。
これについては、保険会社に書式があるので、取り寄せて作成しましょう。
内容としては、「駐車場内の事故であり、交通事故証明書が発行されないため、取得して提出することができません」と言った内容を記載すると良いです。

5.駐車場(道路交通法の適用あり)で事故を起こしたときの違反点数

駐車場内の事故であっても、それがショッピングセンターや飲食店などの駐車場で、道路交通法の適用を受ける場合には、点数が加算されます。
具体的には、どのようなケースで何点が加算されるのか、確認していきましょう。

5-1.物損事故のケース

物損事故の場合には、基本的に点数の加算がありません。
ただし、当て逃げをすると点数が加算されます。
まず、安全運転義務違反となるので2点が加算されます。
そして、危険防止措置義務違反として付加点数の5点が加算されます。
そこで、当て逃げをすると、合計7点の点数が加算されることになります。
この場合、30日間の免許停止になってしまいます。

5-2.人身事故のケース

人身事故の場合には、基本的に安全運転義務違反として2点が加算されます。
そして、事故の結果に応じて、異なる点数加算が行われます。
死亡事故の場合には、もっぱら加害者に責任がある場合に20点、被害者にも過失がある場合には13点です。
20点なら免許取消となりますし、13点でも90日以上の免許停止となります。
重傷で後遺障害があり、3ヶ月以上の治療が必要なケースなら、もっぱらの場合に13点、被害者にも過失がある場合に9点です。
13点なら90日以上の免許停止、9点なら60日以上の免許停止です。
重傷で、治療機関が30日以上3ヶ月未満の場合には、もっぱらの場合に9点、被害者にも過失があった場合に6点です。
9点なら60日以上の免許停止、6点なら30日以上の免許停止です。
軽傷で、治療機関が15日以上30日未満なら、もっぱらの場合に6点、被害者にも過失がある場合に4点です。
6点の場合、60日以上の免許停止です。
軽傷で、治療機関が15日未満なら、もっぱらの場合に3点、被害者にも過失があったら2点です。
また、ひき逃げをした場合、一気に35点が加算されるため、いきなり免許取消になります。
酒酔い運転の場合にも35点加算で免許取消ですし、程度の重い酒気帯び運転や無免許運転の場合にも、25点が加算されて免許が取り消されます。
 

6.駐車場での交通事故は、どのくらい起こっているのか?

それでは、駐車場内の事故は、どのくらいの件数が発生しているのでしょうか?
これについては、だいたい3割くらいという統計データがあります。
交通事故全体の10件に3件は駐車場内で起こっているということですから、これは大変多い数字です。
これは、駐車場内では優先道路の設定や道路標識などもなく、いきなり車が飛び出してくることなども多く、危険だからです。
次に、駐車場内で多い事故の形態も確認しましょう。
やはり自動車同士の接触事故が最も多く、6割を超えています。
次いで壁やフェンス、灯火などの施設内の設置物との接触が20%程度、落書きや飛来物などによる損傷、当て逃げ被害、と続いていきます。
以上のように、駐車場内でも事故は多く発生しているので、運転時に気を抜いてはいけません。
 

7.駐車場で交通事故を起こしたときの対応方法

駐車場で交通事故を起こしてしまったら、どのように対処をしたら良いのか、簡単に確認しましょう。

7-1.ひき逃げ、当て逃げをしない!

駐車場で事故を起こしたら、とにかくひき逃げや当て逃げをしないことが重要です。
「駐車場の事故は交通事故にならない」などと言われるので、対処しなくても良いのだと考えてしまう人がいますが、それは大間違いです。
たとえ道路交通法が適用されなくても、一般の刑法は適用されるので、刑法による犯罪は成立しますし、自動車運転に関する法律の適用もあります。
たとえ私有地内の事故であっても、ひき逃げをすると、自動車運転過失致死傷罪や危険運転過失致死傷罪が成立して、非常に重い罪が適用されるおそれもあるのです。
また、駐車場であっても、ショッピングセンターやデパートの駐車場など、意外と道路交通法が適用される場所は多いものです。
そうしたところであれば、通常の行動と同様に道路交通法が適用されるので、警察に通報しないことや被害者の救護をしないことなどがすべて法律違反になってきます。
そこで、駐車場で事故を起こした場合にも、絶対に逃げずにその場にとどまり、適切な対応をする必要があります。

7-2.物損事故の場合

それでは、駐車場内で事故を起こしたとき、実際にはどのような対応をしたら良いのでしょうか?
まずは、物損事故のケースを考えてみましょう。
物損事故の場合でも、基本的には警察に通報すべきです。
道路交通法において、物損の場合においても警察への通報義務が定められているためです。
ただ、純粋な私有地内の事故の場合には、警察が来ても何もしてくれないことはあります。
また、道路交通法の適用がある交通事故であっても、物損事故の場合には、詳細な実況見分が行われることはありません。
簡単に事故の状況を確認して、解散することとなります。
事故現場から解放されたら、保険会社に連絡を入れておきましょう。
 

7-3.人身事故の場合

次に、人身事故での対応方法を確認します。

被害者を救護する

人身事故の場合には、まずは被害者を救護する必要があります。
被害者の救護は道路交通法に定められている加害者の義務です。
また、道路交通法の適用がない場所であっても、人を傷つけた以上は救護しなければなりません。
救護しないと、後々の刑が重くなると考えましょう。
被害者のケガが酷ければ、救急車を呼ぶ必要もあります。

事故防止措置をとる

また、駐車場内は車の往来も多く、その場でいろいろな対応をしていると2次被害が発生します。
そこで、しっかりと危険防止措置を行いましょう。
ハザードランプをつけて、三角表示板を立てて、他の車が通るときに注意を促します。
できれば、往来を止めてもらうことが望ましいでしょう。

必ず、警察に通報する

そして、必ず警察に通報しなければなりません。
人身事故の場合、私有地だからといって、警察を呼ばなくていいというものではありません。
たとえば、人を殴ってケガをさせたときに放置して逃げたら罪が重くなるのと同じ感覚です。
交通事故でも、罪の発覚を恐れて警察を呼ばなかったら、刑罰が重くなると考えましょう。
警察を呼ぶと、その場で実況見分が行われます。
実況見分には、基本的に被害者と加害差の双方が立ち会いをしますが、被害者がケガをしていて立ち会えない場合には、加害者のみが立ち会うこともあります。
実況見分の際には、警察に事故状況をしっかり説明しましょう。

保険会社への連絡と、通院

実況見分が終わると、いったん解散となります。
そうしたら、速やかに保険会社に事故の報告をしましょう。
その後、できるだけ早い時期に病院に行かなければなりません。
これだけの対応ができたら、一応交通事故後、最低限必要な対処ができたことになります。
 

8.駐車場の事故の過失割合

駐車場内の事故では、過失割合が争いになるケースが多いです。
中でも、保険会社が、過失割合を50:50やそれに近い数字にしようとする例がよく見られます。
駐車場内には、優先道路などの設定がなく、道路幅の狭い広いもありませんし、信号や道路標識などもないため、双方の過失割合を決定しにくいためです。
また、駐車場内の事故は、交通事故全体の約3割にも及んでおり、これらを早く処理してしまうことによって、保険会社は効率よく仕事を回していくことができます。
そこで、保険会社の担当者同士が話し合いにより、「お互い様ということで」5分5分にすることにより、早く示談をまとめてしまおうとするのです。
しかし、このようなことは、被害者にとっては大変な問題です。
相手の方が悪い場合でも、勝手に5分5分にされてしまうためです。
そこで、駐車場での交通事故で示談交渉を進めるためには、過失割合で不利益に認定されないように、特に注意する必要があります。

8-1.駐車場での事故の過失割合の基準

それでは、駐車場内の事故に、過失割合を決定する基準はないのでしょうか?
そのようなことはありません。
駐車場の交通事故にも、法的に認められた過失割合認定基準があります。
たとえば、以下のようなケースでの過失割合が定められています。

駐車場の通路上で、出会い頭に接触した事故

この場合、双方の過失割合は、50:50となります。

  • 主な修正要素

一方が広い道路、T字路を直進していた…他方に10%加算
一時停止、通行方法違反…違反者に15~20%加算
著しい過失…過失のあるものに10%加算
重過失…重過失のあるものに20%加算
 

駐車区画から出る車が、通路を進行していた車に接触した事故

この場合、通路を走行していた自動車が30%、区画内から出ようとしていた車が70%となります。

  • 主な修正要素

著しい過失…過失があるものに10%加算
重過失…重過失があるものに20%加算
 

駐車区画へ入ろうとしていた車と通路を進行していた車の事故

この場合、通路を走行していた車が80%、区画内に入ろうとしていた車が20%です。

  • 主な修正要素

著しい過失…過失のあるものに10%加算
重過失…重過失のあるものに20%加算
通路を走行していた車に徐行なし…通路走行車に10加算
 

駐車区画内に歩行者がいて、自動車が通路から進入した事故

歩行者が10%、自動車が90%です。

  • 主な修正要素

隣接区画で乗り降りしていた…歩行者の過失割合を10%減算
歩行者が児童・高齢者…歩行者の過失割合を5%減算
歩行者が幼児・身体障害者…歩行者の過失割合を10%減算
自動車の著しい過失・重過失…歩行者の過失割合を10%減算
 

通路上の歩行者と四輪車の事故

歩行者が10%、自動車が90%です。

  • 主な修正要素

歩行者の急な飛び出し…歩行者に10%加算
歩行者用通路表示上の事故…歩行者の過失割合を20%減算
歩行者が児童・高齢者…歩行者の過失割合を5%減算
歩行者が幼児・身体障害者…歩行者のか室割合を10%減算
自動車の著しい過失…歩行者の過失割合を10%減算
自動車の重過失…歩行者の過失割合を20%減算
 

9.適切な過失割合を認定してもらう方法

駐車場内の事故で、保険の担当者が50:50などの過失割合を適当に押しつけてきたとき、適切な過失割合を認定してもらうには、どのような手段をとればよいのでしょうか?

9-1.適切な過失割合を調べる

この場合、まずは適切な過失割合を調べるべきです。
自分のケースで何対何の過失割合が適切なのかがわかったら、その数値に当てはめるよう、相手の保険会社に要求することができるからです。

9-2.過失割合を調べる方法

過失割合を調べたいときには、「別冊判例タイムズ」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(交通事故の赤い本)」「交通事故損害額算定基準(交通事故の青い本)」などを参照すると、確認することができます。
ただし、自分でこういった本の表を見ても、どのケースを適用して良いのかがわからないことがあります。
本があっても、読み解くことができなければ、意味がありません。
そこで、適切な過失割合を知るためにもっとも有効な方法は、弁護士に相談をすることです。
弁護士であれば、多くのケースを見ているので、ケースに応じた適切な過失割合を算定することができます。

9-3.相手と交渉をする

適切な過失割合がわかったら、相手に対し、その過失割合を当てはめるように要求しましょう。
このとき、相手が納得したらそれで解決しますが、実際には相手は受け入れないことも多いです。そのようなときには、弁護士に示談交渉を依頼して、適切な過失割合を受け入れるように要求してもらう方法が効果的です。
相手の保険会社も、弁護士が出てきたら、法的な基準を当てはめざるを得ないからです。
このように、過失割合のことで困ったら、まずは弁護士に相談をして、できれば示談交渉をそのまま依頼してしまうことが有効です。
 
 

まとめ

以上のように、駐車場内で交通事故が起こったときには、一般の公道上とは異なる対応が必要になることがあります。
特に、私有地と評価されて道路交通法の適用がない場合、交通事故証明書が発行されません。自賠責保険の適用もありませんし、任意保険に請求するときにも、人身事故証明入手不能理由書などの特殊な書類が必要になることがあります。
また、駐車場内の事故では、道路交通法が適用されるケースであっても、過失割合で争いが発生することが多いです。
駐車場内で事故に遭い、対応に困っているなら、まずは一度、交通事故問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。
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