交通事故の基礎知識 PR

交通事故の保険には何がある?自賠責保険と任意保険の違いと種類!

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保険証書
自動車を運転するなら、交通事故に備えて自動車保険に入っておくことが必要です。
加入していないと、大きな事故を起こしてしまったときに、莫大な損害賠償金を支払わなければならなくなって、自己破産などの債務整理をしないといけなくなることもあります。
ただ、交通事故の保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があり、任意保険の中にも、いろいろな種類の保険や特約があります。
そこで今回は、交通事故の保険の種類や内容について、解説します。
 

1.保険に入っていないと、どうなるの?

 
疑問な男性自動車を運転するなら、自動車保険に加入するのは当たり前、と考えている方も多いかもしれませんが、中には、「保険料もかかるし、無駄なんじゃないの?」と思う人もいるかもしれません。
自動車保険に加入していなかったら、どのような問題があるのでしょうか?
保険に入っていなかったら、交通事故を起こしたときに、大変なことになります。
事故で加害者になったら、被害者に対して損害賠償をしなければなりません。
損害賠償とは、被害者に発生した損害についての支払を行うことです。
そこで、事故が大きくなればなるほど、賠償金額も大きくなります。
たとえば、相手に重大な後遺障害が残ったり、死亡したりすると、賠償金の金額は1億円や2億円を超えることもあります。
自動車保険に加入していなかったら、こうした損害をすべて自分で支払わないといけません。
支払ができないなら、被害者が裁判を起こしてきて、裁判所から支払い命令の判決を出されてしまいます。
そして、預貯金や生命保険、自宅などの財産を差し押さえられて、売却されてしまいます。
給料が差し押さえられる可能性もあります。どうしても支払ができない場合には、最終的に自己破産をするしかなくなってしまいます。
このようなことになったら大変なので、普通の人はみんな自動車保険に加入しています。

1-1.自動車保険は、種々の補償をしてくれる

それでは、自動車保険に入っていたら、保険会社は何をしてくれるのでしょうか?
まずは、自分が加害者になったときに、被害者に対する賠償金の支払をしてくれます。
大きな事故を起こしても、賠償金を保険会社が支払ってくれるので、加害者自身の懐が痛むことがなく、加害者は普通に生活を続けることができます。
また、自動車保険は、自分が被害者になったときにも役立ちます。
被害者になったら、それまでのようには働けなくなってお金に困ってしまうことがあります。また、治療費など、さまざまな出費がかさみます。
そこで、自動車保険に加入していると、保険会社から給付を受けることができます。
つまり、自動車保険は、加害者と被害者の両方を助けてくれるものなのです。
このようなことがあるので、自動車を運転するなら、必ず自動車保険に入るべき、と言われているのです。
 

2.自賠責保険と任意保険

自動車保険とひと言で言っても、自賠責保険と任意保険の2種類があり、その内容や補償の範囲などは全く異なります。
そこで、以下では、この2つの保険がどのような保険なのか、それぞれ見ていきましょう。
 

3.自賠責保険とは

自賠責保険は、法律により、自動車を運転する場合に加入を義務づけられている保険です。
自賠責保険に加入していない自動車を運転することは法律によって禁じられており、もしこの規定を破ったら罰則も適用されます。
具体的には、自賠責法5条という法律違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。
そこで、車を所有するなら、必ず自賠責保険に加入しましょう。
自賠責保険に加入していない自動車は、絶対に運転してはいけません。

3-1.自賠責保険の補償内容

自賠責保険では、どのような補償を受けることができるのでしょうか?
まずは、傷害に対する補償です。
たとえば治療費や入院付添費用、入院雑費、通院付添費用、通院交通費、義足等の費用、診断書料、入通院慰謝料、休業損害などが支払われます。
これらの傷害部分の限度額は120万円なので、それを超えて損害が発生した場合には、加害者が自腹で支払う必要があります。
次に、後遺障害に関する補償があります。被害者に後遺障害が残ったら、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。
後遺障害についての補償の限度額は後遺障害の等級によって異なりますが、最大で4000万円です。
さらに、死亡に関する補償があります。交通事故で被害者が死亡したら、自賠責保険から葬儀費用と死亡慰謝料と死亡逸失利益が支払われます。
死亡に関する賠償金の限度額は3000万円です。

3-2.自賠責は、被害者救済のための「最低限度の保険」

自賠責保険の限度額を見て、高いと思われましたか?それとも、低いと思われましたか?
実は、自賠責保険から支払われる金額は、非常に低いです。
それは、自賠責保険が、被害者を保護するための最低限度の保険だからです。
交通事故が起こったとき、加害者が無資力だからと言って、被害者がまったく補償を受けられなくなることのないよう、全てのドライバーに自賠責保険への加入を義務づけているのです。
こうした最低限の補償ですから、自賠責保険から支払われる保険金は、当然安くなってしまいます。
重大な後遺障害が残った場合や死亡事故の場合などには、賠償金額は1億円や2億円を超えることも普通にありますが、自賠責保険から支払われるのは、後遺障害の場合に4000万円、死亡の場合に3000万円にしかなりません。
そこで、「自賠責保険に入っていたら、万全」と言うことには全くならないので、まずはこの点を理解しておく必要があります。
 

4.任意保険とは

次に、任意保険について見てみましょう。
任意保険とは、ドライバーが自主的に事故に備えて加入しておく保険です。
任意の保険なので、加入していないからといって罰則はありません。実際に任意保険に加入しないで自動車を運転している人もたくさんいます。
しかし、実際には自賠責保険だけでは補償が不十分なので、多くのドライバーが任意保険に加入しています。

4-1.任意保険に加入する必要性

任意保険に加入すると、毎年数万円の保険料がかかってしまいます。
どうして加入しないといけないのか?
と疑問を持つ方もおられるでしょう。
そこで以下では、任意保険に加入する必要性をご説明します。

自賠責の限度額は小さい

まずは、自賠責保険の限度額が小さいことが問題です。
任意保険に加入していない場合、被害者に対する支払いは自賠責によってしか受けることができません。
ところが、自賠責保険の補償内容は、上記でも説明したようにとても小さいです。
そこで、自賠責保険だけでは満額の補償に足りないことが多くなります。
自賠責保険で足りない部分については、加害者本人が自腹で支払わなければなりません。
支払ができなければ、当初に説明をしたように、被害者から裁判をされたり財産を差し押さえられたりすることがありますし、最終的に自己破産しなければならないこともあります。
たとえば、被害者を死亡させて1億円の損害が発生したとき、自賠責から補填されるのは3000万円までです。
残りの7000万円は、加害者が自分で支払をする必要があります。
しかし、実際にはこのような多額の支払いができる加害者は少ないでしょう。
そこで、自分が加害者になったときに備えて、任意保険に加入しておくべきなのです。

自賠責では、物損は補償されない

次に、自賠責保険では物損が補償されないことも問題です。
自賠責保険で補償の対象になるのは、人身事故のケースのみです。
これも、自賠責保険が被害者保護のための「最低限度の保険」であることと関係があります。
そこで、自賠責にしか入っていない場合、被害者に発生した物損については、全額加害者が自腹で支払わなければなりません。
物損とは言っても、数十万円以上の支払が必要になることは多いです。
ときには数百万円を超える損害が発生することもあります。
もし、自賠責保険にしか加入していなければ、加害者が支払をしないといけないので大きな負担となりますし、支払ができなければ、やはり裁判をされたり差押えをされたりするおそれがあります。
そこで、物損事故に備える意味でも、任意保険に加入しておくべきなのです。

被害者の損害を補償してもらえる

任意保険に加入する意味は、「自分が被害者になったとき」にも大きいです。
自賠責保険は、自分が加害者になったときに適用される保険です。
そこで、交通事故で自分が被害者となったときに、自分の自賠責保険から補償を受けることはできません。
これに対し、任意保険には、被害者のための保険があります。
被害者がケガをしたり死亡したりしたとき、自分の自動車保険から支払いを受けることができるのです。
相手の保険会社から示談金の支払いを受ける前に自分の自動車保険から補償を受けられることも多いです。
被害者は経済的に余裕がなくなることが多いので、このように早めに多くのお金を受け取れることは、大きな助けになります。
 

5.保険の加入率は?

 
グラフとペン以上のように、自賠責保険は強制加入、任意保険は任意加入の保険なのですが、実際にはどのくらいの人がこういった自動車保険に加入しているのでしょうか?

5-1.自賠責保険の加入率

まず、自賠責保険から見てみましょう。
自賠責保険は、強制加入の保険ですから、本来であれば、加入率は100%であるべきです。
しかし、実際には自賠責保険に加入せずに自動車を運転している人がいます。
自賠責保険への加入率は、発表されていないので正確にはわかりませんが、最低でも90%は超えていると推測されています。

5-2.任意保険への加入率

それでは、任意保険への加入率は、どのくらいなのでしょうか?
自動車や二輪車全体で見ると、加入率は74%程度です。
これは、任意保険の中でも重要な
「対人賠償責任保険」についてのデータです。
都道府県による差も大きく、もっとも加入率の高い県では8割以上になっていますが、もっとも低い県では6割を切っています。
ただ、他の人が入っていないからと言って、任意保険に入らなくて良い、ということではありません。
任意保険に入っていないと、上記で説明したような大きなリスクを負うことになるので、必ず加入しておくべきです。
また、一定割合の自動車は任意保険に加入していないということも、常に頭に入れておくべきです。
任意保険に加入していない自動車相手に事故に遭った場合には、相手の保険会社が支払をしてくれないので、十分な補償を受けられなくなるおそれがあるためです。
交通事故の当事者になると、加害者になった場合も被害者になった場合も大変なので、そのようなことのないよう、十分注意して自動車を運転(または歩行、バイク、自転車の運転をする)ことが必要です。
 

6.任意保険の種類

ところで、任意保険とひと言で言っても、その内容はたくさんあることをご存知でしょうか?
以下では、任意保険の種類と特約をご紹介します。

6-1.対人賠償責任保険

任意保険で最も重要な保険は、対人賠償責任保険です。これは、交通事故の加害者になったときに、被害者に発生した人身損害に対する支払をしてもらえる保険です。
たとえば、被害者に重大な後遺障害が発生したり死亡したりした場合でも、十分な任意保険に加入しておいたら、保険会社が支払をしてくれます。
加害者が賠償金を自己負担する必要はありません。
また、対人賠償責任保険に入っていると、示談代行サービスを受けることができます。
これは、被害者との示談交渉を、保険会社が代行してくれるというサービスです。
そこで、対人賠償責任に加入しておくと、加害者は、被害者と、自分で示談交渉を進める必要がありません。
対人賠償責任保険に加入するとき、重要なのは「限度額」です。
保険に加入していても、賠償金は限度額までしか支払われないため、限度額を超える損害が発生した場合、その分は加害者の自腹になってしまいます。
そこで、対人賠償責任保険の限度額は、最低でも2億円以上、できれば無制限にしておくべきです。
「1億円あったら大丈夫なのではないか?」などと考える方もいるのですが、賠償金額が2億円を超える事故もさほど珍しくないので、1億円では少なすぎます。
多少の保険料増額で大きな安心を買えるのですから、対人賠償責任保険の限度額は、必ず大きくしておくべきです。

6-2.対物賠償責任保険

対物賠償責任保険も、重要な保険です。
これは、交通事故の加害者になったときに、被害者に対して物損の支払をしてもらえる保険です。
自賠責保険には物損の補償がないので、物損についての補償を受けたいのであれば、必ずこの対物賠償責任保険に加入しておく必要があります。
対物賠償責任保険にも、示談代行サービスがついていることが普通です。
また、対物賠償責任保険についても、限度額はできるだけ大きくしておくべきです。物損とは言っても、家などの建物を壊してしまった場合や高額な積荷を壊してしまった場合などには、思いがけず高額になることもあります。
そこで、対物賠償責任保険についても、限度額は2億円以上にしておくことをお勧めします。

6-3.人身傷害補償保険

任意保険には、人身傷害補償保険という保険があります。
これは、対人対物賠償責任保険とは異なり、被害者のための保険です。
人身傷害補償保険に加入しておくと、交通事故でけがをしたり死亡したりしたときに、自分の保険会社から保険金の支払いを受けることができます。
人身傷害補償保険からの支払は、相手の保険会社との示談前に受けられることもあるので、示談が長びいてなかなか支払いを受けられない場合などには特にメリットが大きいです。
また、人身傷害補償保険の補償範囲は、非常に広いです。
被保険者だけではなく、その家族も補償の対象になりますし、保険の契約車両に乗っていて被害に遭った人であれば、家族でなくても保険金支払いの対象になります。
また、契約者(被保険者)やその家族については、契約自動車以外の自動車に乗っていた場合や歩行中に遭った交通事故のケースなどでも、保険金を受けとることができます。
たとえば、タクシーやバスなどに乗っていたときや、自転車に乗っていたときの事故でも、人身傷害補償保険からの支払いを受けられます。

6-4.搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、人身傷害補償保険に非常によく似た保険です。
人身傷害補償保険と同様、交通事故の被害者のための保険で、被害者がケガをしたり死亡したりしたときに、自分の保険会社から保険金の支払いを受けることができます。
ただし、人身傷害補償保険とは保険金の計算方法が異なります。
人身傷害補償保険の場合には、実際に発生した損害額が基準となりますが、搭乗者傷害保険の場合には、ケースごとに定額の計算となります。
たとえば、入院1日〇〇円、通院1日〇〇円、後遺障害が残った場合に〇〇円、などとなります。
また、人身傷害補償保険の場合、通院費用や葬祭費用、休業損害なども補償の対象になりますが、搭乗者傷害保険の場合には対象外です。
人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の両方に加入できる保険会社もありますが、どちらか一方にしか加入できないケースもあります。
補償を手厚くするためには両方に加入しておく方が安心ですが、その分保険料も上がるので、お財布と相談しながら決めると良いでしょう。

6-5.無保険車傷害保険

無保険車傷害保険も、交通事故の被害者のための保険です。
交通事故に遭ったとき、加害者が任意保険に加入していないことがあります。
そのようなときには、被害者は自賠責を限度とした補償しか受けることができません。
そうすると、受け取れる補償額が低額になり、被害者が十分に救済を受けることができなくなってしまいます。
そこで、無保険車傷害保険に加入していると、自分の保険会社から、被害者が受けた損害についての補償を受けることができるのです。
無保険車傷害保険が適用されるのは、被害者に後遺障害が残った場合か死亡した場合です。
限度額は2億円となっています。
また、被保険者本人だけではなく、その配偶者や同居の家族なども、保険の適用を受けることができます。
公道を走っている自動車の2割~3割は任意保険に加入していない可能性があるのですから、自動車保険に加入するときには、この無保険車傷害保険もつけておくと安心です。

6-6.自損事故保険

自損事故保険は、被害者のための保険ではありません。
これは、ドライバーが自損事故を起こしたときに適用される保険です。
たとえば自分の過失でガードレールや壁にぶつかったなどの単独事故のケースや、一方的に相手に追突してしまって自分の過失が100%になった場合などに、自損事故保険が適用されます。
このように、自損事故を起こしたとき、単独事故なら被害者はいませんし、加害者の過失100%なら、被害者から賠償金を受けとることができません。
ただ、自損事故でも、本人に重大な損害が発生することはあります。
そこで、自損事故を起こしたときに、後遺障害が残ったり死亡したりした場合に限り、自損事故保険から保険金の支払いを受けることができるのです。
ただし、自損事故保険の限度額は、さほど大きなものではありません。
 

  • 死亡事故の場合、1人について1500万円程度
  • 後遺障害の場合、1人について50万円~2000万円程度(認定された等級による)。
  • 入院や通院をすると、1日について数千円。限度額が100万円程度

 
自動車を運転する限り、100%自分に責任のある自損事故を起こす可能性もあるので、万一の場合に備えて、自損事故保険にも加入しておきましょう。

6-7.車両保険

車両保険は、自分の車が破損したときに、補償を受けられる保険です。単独事故のケースでも適用されますが、どちらかというと加害者のための保険です。
たとえば、交通事故に遭って自分の車が壊れたとき、自分にも過失割合があると、相手からは十分な補償を受けられないことがあります。
また、単独事故で車を壁にぶつけたりした場合にも、誰からも車の修理費を支払ってもらうことはできません。
そこで、車両保険に入っていると、自分の保険会社から車の修理費用や買い換え費用を支払ってもらうことができます。
車両保険は、車が壊れたときだけではなく、盗難に遭ったときや、いたずらをされて傷つけられた場合、台風や洪水などの被害に遭った場合などにも適用されるので、補償範囲は意外と広いです。
 
車両保険には、たいていエコノミー型と一般型があります。
エコノミー型は、他の車と接触した場合や盗難被害、いたずらによる被害、台風・洪水、火災・爆発などの被害の場合に保険金が支払われます。
一般型は、単独事故や当て逃げ事故の場合にも補償を受けることができますが、その分保険料が高額になります。
車両保険は、利用すると保険の等級が下がることなどもあり、加入しなくても良いのではないか?と考える方も多いです。
車の補修に関する補償なので、自分の車にたいした価値がないなら、加入するメリットは小さいでしょう。
これに対し、高級車や新車などの場合には、加入しておいた方が良いです。
 

6-8.対物全損時差額補償特約

交通事故の保険には、「対物全損時差額補償特約」という特約があります。
これは、加害者のための保険です。
交通事故を起こすと、相手の車を傷つけてしまうことがあります。
このようなとき、対物賠償責任保険に加入していたら、そこから支払をしてもらうことができますが、対物賠償責任保険から支払われる保険金は、「車の時価」が限度となります。
相手の車の修理費用が車の時価を上回っている場合には、全額の修理費用が支払われないのです。
ところが、被害者にとってはこのことに納得せず、全額の修理費用支払いにこだわることがあります。
すると、被害者との示談交渉が長びいたり示談ができなくなったりしてしまいます。
加害者にしてみても、刑事裁判などの関係もあり、早く被害者と示談をまとめてしまいたいケースもあるでしょう。
そこで、対物全損時差額補償特約に加入しておくと、便利です。
この特約がついていたら、車の時価と実際にかかる修理費用の差額を、保険会社が負担してくれるのです。
ただし、限度額が50万円となっているので、それを超える部分は、加害者が自腹で支払うか、被害者が負担することとなります。
 
対物全損時差額補償特約は、特に、相手の車が高級車などで、多額の修理費用がかかるケースなどで、役に立つ保険です。
車を頻繁に運転するドライバーの場合などには、加入しておくと良いでしょう。

6-9.弁護士費用特約

交通事故の保険の中でも、弁護士費用特約は、どのような人にもお勧めできるオプションです。
これば、交通事故被害者のための保険で、解決のためにかかる弁護士費用を、自分の保険会社に負担してもらえるという特約です。
交通事故の賠償問題解決のためには、弁護士が必要になることが多いですし、弁護士がいた方が、何かと有利になります。
ただ、弁護士に依頼すると高額な弁護士費用がかかるので、それがネックとなって依頼を躊躇する人が多いです。
そこで、弁護士費用特約をつけておいたら、弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、安心して弁護士に相談して法的な対応をしてもらうことができます。
弁護士に示談交渉を進めてもらったら、被害者が自分で交渉するよりも大幅に示談金がアップすることが多いです。
弁護士が交渉をすると、高額な弁護士基準という基準を使って賠償金を計算することができるためです。
また、わからないことがあったら何でも弁護士に聞いて確認することができるので、被害者は安心して治療に専念することができます。
自分で示談交渉をしなくて良いので、ストレスも大きく軽減されて、より治療効果が上がりやすくなります。
弁護士費用特約は、自分だけではなく家族が交通事故に遭った場合にも適用されますし、自動車に乗っていたケースだけではなく、歩行中の事故などにも適用されるので、適用範囲が非常に広いです。
弁護士費用特約を使っても保険の等級は下がりません。
今後、自動車保険に加入、更新するなら、必ず弁護士費用特約をつけておくことをお勧めします。
 

まとめ

今回は、自動車保険の種類と内容について、解説しました。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があります。自賠責保険だけでは補償の範囲が小さすぎるので、必ず任意保険にも加入しておきましょう。
任意保険には、非常にいろいろな種類の保険があるので、どれに加入したら良いのか迷ってしまうことがあります。
対人対物賠償責任保険は必須で、できれば限度額も無制限にしておくと良いです。他の保険も、状況に応じて選択加入しておくと安心です。
弁護士費用特約をつけておくと、万一事故に遭ったときにとても安心なので、是非とも加入することをお勧めします。
今回の記事を参考にして、賢く自動車保険を利用しましょう。