交通事故の基礎知識 PR

物損事故で発生する損害は!?慰謝料が認められないって本当?

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

物損事故した車
交通事故には、人身事故と物損事故があります。
ただ、いったん物損事故として届け出ても、その後人身事故に切り替えることが可能です。
また、人身事故の場合には、相手に慰謝料請求をすることができますが、物損事故の場合には、原則的に慰謝料が発生しません。
物損事故では、どのような場合でも絶対に慰謝料が発生しないのでしょうか?
今回は、物損事故から人身事故に切り替える方法と物損事故で発生する損害について、解説します。

1.物損事故とは

1-1.物損事故でも、報告義務がある

物損事故とは、人がケガをしたり死亡したりしなかった場合の交通事故です。
車が壊れたり傷ついたりしただけで終わった場合などが典型例です。
物損事故の場合でも、警察に対する事故の報告義務があります。
道路交通法では、交通事故を起こしたものは、警察に対し、事故の報告をしなければならないと定めているためです(道路交通法72条)。
物損事故の場合でも、この報告義務を怠ると、罰則が適用されます。刑罰の内容は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
警察への届出の際には、物損事故として届け出るか人身事故として届け出るか、どちらかを選ぶ必要がありますが、純粋な物損事故の場合には、警察に物損事故として届けることになります。

1-2.物損事故の場合、実況見分調書が作成されない

物損事故として届け出た場合には、警察が来ても実況見分は行われず、実況見分調書が作成されることもありません。
実況見分調書は、交通事故の過失割合が争いになったときに、重要な証拠になることが多いものですが、物損の場合には、これがないので、過失割合の認定が難しくなることがあります。

1-3.物損事故になると、人身損害を請求できなくなる

物損事故として届け出た場合でも、「交通事故証明書」は発行されます。
そこで、相手が保険に加入している場合には、賠償金の請求もできます。
ただ、この場合、「物損事故の事故証明書」となるので、人身損害について請求をすることはできません。
このことは、当初は物損事故だと思っていても、後になって痛みが出てきた場合などに問題となります。
たとえばむちうちなどの場合、当初は痛みやしびれなどの自覚症状がなかったために物損事故として届け出たけれども、後日痛みが出てきたら、治療費や慰謝料を請求したいと考えることがあります。
この場合、当初に物損事故として届け出ていると、相手の保険会社が物損事故としてしか対応しないので、人身損害の賠償を請求できなくなるのです。
そこで、このような場合、物損事故を人身事故に切り替えなければなりません。

物損事故を人身事故に切り替える方法

 
書類を書く医師物損事故を人身事故に切り替えたいときには、まずは、病院に行って、医師に診断書を書いてもらい、警察に届けに行きましょう。
そして、人身事故への切り替えをして、警察に受け付けてもらうことができたら、その後は人身事故として取り扱ってもらうことができます。
ただ、警察で人身事故への切り替えを認めてもらうためには、事故後速やかに切り替えの手続きを行う必要があります。
交通事故後3日以内を目途に医師に診てもらわないといけませんし、遅くとも10日以内には警察に届出を出さなければなりません。
それを超えると、警察では切り替え申請を受け付けてくれなくなるおそれが高くなります。

相手の保険会社で、民事的に人身事故に切り替える

手続きが遅れて、警察では人身事故への切り替えを受け付けてくれなくなった場合、刑事的には人身事故扱いしてもらうことができません。
すると相手が刑事裁判の被告人になることもありませんし、人身事故の交通事故証明書を発行してもらうこともできません。
人身事故の交通事故証明書が発行されないと、相手の保険会社は、人身損害を賠償してくれなくなります。
この場合、人身損害の賠償を受けるために、相手の保険会社に対し、「人身事故証明入手不能理由書」という書類を提出する必要があります。
人身事故証明入手不能理由書とは、人身事故の事故証明を提出することができない理由を記載した書類です。被害者自身が作成するものです。
理由としては、たとえば「当初は病院に行けなかったものの、事故後に病院に行って診断書を取得した。
しかし、警察に届け出るのが遅くなったため、切り替えが間に合わなかった」などと記載すると良いでしょう。
これによって相手の保険会社における切り替えが認められたら、民事的には人身事故として扱ってもらうことができるので、保険会社に人身事故の賠償金を請求することが可能となります。
 

2.物損事故で発生する損害

 
お金と通帳以下では、純粋な物損事故でどのような損害が発生するのか、解説します。

2-1.修理代

物損事故では、車が破損することが多いです。
車が傷ついたり壊れたりした場合には、相手に対し、車の修理代を請求することができます。
車の修理代を決定するときには、まずは車を修理工場に持ち込み、修理費用の見積もりと請求書を出してもらいます。
そして、修理工場と保険会社のアジャスターが協定をすることで、賠償金の金額を決定します。
アジャスターというのは、保険会社と契約をしたり、保険会社に雇用されたりして、損害の調査を専門的に行う人のことです。
修理費用には、限度額があります。
修理費用が実際の車両の時価を超える場合には、時価を超えて支払いを受けることができないので、修理費用が高額になりすぎる場合には、全額の修理費用を出してもらえなくなります。
車の時価は、事故車両の車種や年式、型式、使用状態や走行距離などと同程度の自動車の中古価格を基準に決定します。
修理費用は、実際に修理を行う前でも支払ってもらうことができます。

修理をしなくてもかまわない

修理費用を支払ってもらった場合、そのお金を修理に使うのではなく、新しい車に買い換えたり、修理せずにそのまま車に乗ったりすることは自由です。
修理費用は、発生した損害に対して支払われるものであり、実際に修理をすることと引換に支払われるものではないためです。

2-2.買い換え費用

物損事故の場合、車の買い換え費用の支払いを受けることができるケースもあります。
ただ、買い換え費用は、常に認められるわけではありません。
買い換え費用が認められるのは、車が「全損」したケースです。
全損というのは、車の修理ができないケースです。全損と認められるのは、以下のような場合です。

  • 物理的に、車の修理ができないとき

車が完全に壊れてしまった場合など、物理的に修理の方法がない場合には、全損扱いとなります。

  • 修理費用が車の時価を超えるとき

車の修理の見積もりを出したとき、修理費用が車の時価を超えることがあります。
この場合、車を修理するよりも買い換えた方が経済的だということになります。
そこで、修理費用ではなく、車の買い換え費用の支払いが行われます。
この場合の全損のことを、「経済的全損」と言います。

  • 車の本質部分に重大なダメージが発生したとき

車が外目には完全に壊れているように見えない場合でも、車の本質的な部分が壊れてしまい、そもそも修理が不可能な場合があります。
このような場合には、全損扱いとなり、買い換え費用の支払いを受けることができます。

いくらの買い換え費用が認められるのか

車の買い換え費用が認められる場合、いくらの価格の支払いを受けることができるのでしょうか?
この場合、事故車両と同じ車種や年式、型式、同程度の使用状態や走行距離などの自動車の中古価格を基準にします。
ただし、車を処分したときにスクラップ代などの費用が入ってきたら、その金額は差し引かれることになります。
このように、「買い換え費用」とは言っても、新車の買い換え費用を出してもらえるわけではありません。

新車を購入してもかまわない

車の買い換え費用を出してもらった場合、その費用をもって新車を購入することも可能です。
ただ、買い換え費用よりも高い車を購入する場合には、差額は自腹となります。
反対に、買い換え費用を支払ってもらっても、車を買わずに車なしの生活をすることも可能です。
交通事故で支払を受けた賠償金については、使用目的を定められることがなく、被害者が自由に使うことができる、ということです。

2-3.登録手続費用

物損事故で車が壊れて買い換えが必要になると、新しい車の登録手続費用が必要となるため、その費用の請求が可能です。
具体的には、車の買替のため必要になった登録手数料、車庫証明費用、廃車の手数料、ディーラーへの報酬、自動車取得税が支払の対象となります。
事故車の自動車重量税のうち、未経過分についても賠償を受けることができます。
これに対し、壊れた車の自賠責保険料と、新しい車の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は、支払の対象になりません。

2-4.評価損

交通事故で車が傷ついたり破損したりすると、修理をしたとしても、車の外観に傷が残ったり性能に問題が残ったりすることがあります。
また、車に事故歴がついてしまうため、車の価値が下がってしまうことが多いです。
このように、事故によって車の価値が減少すると、その分を「評価損」として相手に損害賠償することができます。
ただ、評価損については、必ずしも支払い請求できるものではありません。
一般的に、登録時が新しい車や高級車の場合に評価損を認めてもらいやすいです。
たとえば外国車や人気の国産車の場合には、初年度登録から5年程度、走行距離が6万kmくらいまでの場合に評価損を認めてもらえることが多いです。
それ以外の普通の国産車の場合には、初年度登録から3年程度まで、走行距離は4万kmくらいまでの場合であれば、評価損を認めてもらえる可能性があります。
評価損が認められる場合、金額的には車の購入価格または事故前の車の時価の1割程度、もしくは修理費用の3割以下となります。

2-5.代車使用料

物損事故では、車を修理に出さないといけませんし、買い換えの場合には、実際に車が手元に来るまでの間、車がない状態が続きます。
そこで、代車が必要になることがあります。
代車を利用した場合には、代車費用も損害に含めて計算してもらうことができます。
代車費用の金額は、基本的にレンタカーの費用を基準とします。また、代車費用を請求できるのは、実際にレンタカーを使ったケースです。
実際には利用していないのに、「代車が必要になったから」とうだけで、費用の支払いを受けられるわけではないので、注意しましょう。

代車費用が認められる期間

代車費用は、いつまでも認めてもらえるわけではありません。
車を修理する場合には、保険会社のアジャスターと修理業者の協議が整うまでの期間と、部品調達、実際の修理作業にかかる日数が基準です。
買い換えの場合、基本的には新しい車が納車されるまでの期間です。
購入する車が新車の場合には1ヶ月くらい、中古車の場合には2週間くらいが目安です。
これらの期間を超えると、保険会社が代車費用を認めず、支払いを受けられなくなるおそれが高くなります。

2-6.休車損

タクシーやバス、運送用のトラックなどが事故に遭った場合、事故車両を営業に使えなくなります。
すると、その車両を使って得られたはずの収益を得られなくなってしまうので、損害が発生します。
このように、車が使えなくなることによる営業用の損害のことを、休車損と言います。
休車損は、以下の通りの計算式で計算をします。
(事故前の当該車両の1日あたりの売上-経費)×休車日数
事故前の1日当たり売上は、事故前3か月間の売り上げの合計を90日間で割り算して、算出します。
経費は、たとえば事故車に使っていたガソリン代や高速道路の使用料等です。
休車日数は、修理の場合には修理工場への入庫時から出庫時までの間、買い換えの場合には、買い換えにかかる期間です。

休車損を請求できないケース

また、タクシー会社などに遊休車や予備車があり、事故車の代替車として利用できた場合には、損害が発生しないので、休車損の請求ができません。
また、トラック会社などが所有している他の車の運行スケジュールを調整することにより、事故車の穴埋めをすることができた場合にも、やはり損害が発生しないので、休車損を請求することはできません。

2-7.自転車、衣類などの破損代

物損事故の場合、車以外のものが壊れるケースもあります。
たとえば、以下のようなものが損害として認定され、支払の対象となります。

  • 衣類、めがねなど

被害者がつけていた衣類や眼鏡などが壊れたら、賠償の対象となります。

  • スマホ、タブレットなどの所持品

被害者が持っていた所持品が壊れたら、賠償の対象となります。

  • 自転車

被害者が乗っていた自転車が破損した場合です。

  • 自動車が衝突して壊れた家や店舗の修理費用
  • トラックなどの積荷が壊れた場合

このような損害を、「積荷損」と言います。
積荷が新品なら、荷物の価格が損害額となりますが、中古品の場合には、荷物の購入時期、荷物の状態によって、購入価格から適宜減額が行われます。
トラック内に一般的には予測ができないような高価品が積み込まれていた場合、全額の損害賠償は認められないことがあります。

  • レッカー代や車両の処分代など

事故現場から車両を運ぶレッカー代がかかった場合などにも、損害賠償の対象となります。
 

3.物損事故では慰謝料が発生しない

物損事故では、慰謝料はどのように扱われるのでしょうか?
実は、物損事故では、慰謝料は発生しません。
慰謝料は、被害者がケガをしたり、死亡したりしたときにしか請求できないのです。
慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金ですから、被害者が事故によって精神的苦痛を感じたら、慰謝料を請求できるようにも思えます。
しかし、人の主観を基準にすると、同じ結果が発生したときにも慰謝料が発生するときとしないときがあって、不公平になってしまいます。
そこで、交通事故の慰謝料は、定型的に評価されます。
そして、物損事故の場合、一律で慰謝料は発生しないことになっているのです。
たとえば、どんなにレアな車や高級車であっても、車が壊れただけの場合には、慰謝料は発生しません。
特別の思い入れのある車や、親の遺産だから大切にしている車などの場合でも、やはり慰謝料請求はできません。
それどころか、ペットがケガをしたり死亡したりした場合にも、慰謝料は発生しないのが原則です。
動物は、法律上「物」として取り扱われるので、ペットが死傷しても、「人身損害」ではなく「物的損害」としかみなされないためです。
そこで、自動車に一緒にペットの犬や猫を乗せていて交通事故に遭い、大切なペットが死亡したり重大なケガをしたりしても、そのことについての慰謝料を請求することは認められません。
このとき請求できるのは、ペットのケガの治療代や(ケガをした場合)、ペットの時価の金額のみです(ペットが死亡した場合)。
厳しいようですが、ペットが交通事故が死亡した事案において、事故時にペットに経済的な価値がなければ、補償を受けることはできないことになります。
 

4.物損事故で慰謝料が発生するケース

物損事故では慰謝料が発生しないのが原則ですが、中には例外的に慰謝料が認められる場合があります。
それは、被害者の受ける精神的苦痛が、特に大きいと認められる場合です。
具体的には、被害を受けた物が、被害者にとって特別な精神的活を持つ場合や、被害によって被害者の生活に大きな影響が及んだ場合などです。
実際に物損で慰謝料が認められた事案には、以下のようなものがあります。

4-1.ペットの死亡や傷害によって慰謝料が認められた例

ペットの犬に、後肢麻痺や排尿障害の後遺障害が残った事案で、飼い主の慰謝料として、40万円の慰謝料が認められた件(名古屋高裁平成20年9月30日)。
犬を散歩させていた妻が車にはねられて妻と犬が死亡した事案において、犬の死亡による精神的苦痛に対する慰謝料として、5万円の支払が認められた件(東京高裁平成16年12月22日)。

4-2.家やお墓などの「物」が壊されて、慰謝料が認められた例

車が衝突して、車が家の玄関に突っ込んできたために、玄関が損壊した事案において、居住者が受けた恐怖や精神的な苦痛が大きいことから20万円の慰謝料が認められた件(大阪地裁平成15年7月30日)。
車が店舗兼自宅に突入してきたしてきた事故で、まかり間違えば人の命が害される危険もあったうえ、生活の平穏も侵害されてしまったので、30万円の慰謝料が認められた件(大阪地裁平成元年4月14日)。
自動車が、被害者の自宅に突っ込んできて家が損壊したために、高齢の被害者が、家を離れてアパート暮らしをせざるを得なくなった事案で、被害者2名に対し、合計60万円の慰謝料が認められた件(神戸地裁平成13年6月22日)。
墓地で誤って運転したため車が墓石にぶつかり、墓石が倒れて骨壺が外に出てしまった事案において、墓石の持ち主に対する10万円の慰謝料が認められた件(大阪地裁平成12年10月12日)。
車が塀に衝突したため、家と塀の間に保管していた陶芸作品が壊れた交通事故。
このとき壊れた陶芸作品は、陶芸家が製作して保管していたものであり、これらが壊れたことによる陶芸家の精神的苦痛は大きいものとして、陶芸家に100万円の慰謝料支払いが認められた件(東京地裁平成15年7月28日)。
以上のように、物損で慰謝料が認められるのは、単に車が壊れたというだけではなく、客観的に見ても、特別に思い入れのあるものが壊れた場合や、生活の平穏が著しく害された場合など、特殊な事情がある場合に限られます。
 

まとめ

今回は、物損事故についての全般的な問題と物損事故を人身事故に切り替える方法、物損事故で発生する損害や物損事故の慰謝料について、解説しました。
物損事故でも、警察に届け出る義務があるので、事故を起こしたら、まずは警察を呼んで対処しましょう。
もし、事故後に痛みが発生してきたら、すぐに病院を受診して、人身事故への切り替えを行います。
7327
物損でもいろいろな損害が発生する可能性があるので、ケースに応じて適切に計算をして、確実に加害者に請求しましょう。
物損では慰謝料が発生することは基本的にありませんが、中には発生することもあるので、わからない場合には、弁護士に相談してアドバイスを求めると良いでしょう。
今回の記事を参考にして、物損事故に対して上手に対応しましょう。
→ 無料相談できる弁護士はこちら