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示談交渉は、いつ始まる?タイミングと準備方法、注意点を解説!

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交通事故の示談交渉するタイミング
交通事故に遭ったら、相手の保険会社と示談交渉を進めていかなければなりません。
ただ、事故の種類によって、示談交渉がはじまるタイミングは異なります。
ケガの治療が長びいたケースなどでは、なかなか示談交渉が始まらないので不安になってしまう被害者の方も多いです。
そこで今回は、安心して交通事故後の手続きができるように、示談交渉が始まるタイミングと示談に向けての準備方法、さらには不利にならないための注意点を解説します。

1.交通事故で示談交渉を始めるタイミング

交通事故に遭ったら、いつから示談交渉を開始するのかご存知でしょうか?
この点、事故後すぐに示談交渉を開始すると思っている方が結構います。
そのような方は、事故後、なかなか示談が始まらないので不安になってしまいます。
実は、交通事故の示談交渉は、事故直後ではないことがほとんどです。
そして、事故の種類によってもタイミングが異なります。
具体的には、以下の通りです。

  • 物損事故の場合…車の修理費用の見積もりが出たとき
  • 人身事故(傷害)の場合…治療が終了したとき(完治または症状固定したとき)
  • 人身事故(死亡)の場合…49日の法要が終わったとき

大きく分けるとこのようになりますが、必ずこのタイミングでなければならないというわけではなく、もっと早く示談してしまうこともありますし、反対にもっと遅い時期に示談することもあります。
 

2.交通事故の示談の前提

それでは、交通事故の示談のタイミングは、どうして事故の種類によって異なるのでしょうか?
それは、示談交渉の前提問題にかかわります。
示談とは、交通事故で発生した損害についての賠償金を決定する話合いのことです。
そこで、示談をするためには、その事故で発生した損害が確定している必要があります。
ところが、交通事故直後は、発生した損害の内容が明らかになりません。
よく調べてみないと、車の修理にどのくらいの費用がかかるのかもわかりませんし、どのくらいのケガをしていて、どのような治療が必要となり、どのような後遺障害が残るのかもわかりません。
即死しなくてもその後死亡してしまうことがありますし、死亡したときにどのくらいの葬儀費用などがかかるのかもわかりません。
そこである程度時間が経って、損害の内容が明らかになった時点で、示談交渉を開始するのです。
 

3.物損事故の場合

車の修理
それぞれの事故の場合の示談交渉開始のタイミングについて、もう少し詳しく見てみましょう。
物損事故の場合に主に発生する損害は、車の修理費用です。
そこで、車を修理工場に見てもらって修理費用の見積もりを出してもらったタイミングで、損害の内容を確定することができます。
必要になった代車の費用なども、合わせて請求することが可能です。
示談交渉が始まったら、保険会社にその見積もり費用を提示して、示談交渉を開始します。
物損事故の場合、交通事故後示談交渉が開始するまでの期間は、だいたい1ヶ月程度です。
 

4.人身事故(傷害)の場合

人身事故の中でも被害者が死亡せず、ケガをしたケースがあります。
この場合には、事故後ケガの治療が必要となります。
人身事故の損害は、治療費や入通院慰謝料、後遺障害慰謝料や逸失利益などです。
これらは、治療が終了しないと明らかになりません。
そこで、人身事故(傷害)のケースでは、治療が終了しないと損害の内容を確定することができません。
治療が終了する時期は、ケガが完治するか症状固定したときです。
完治というのはケガが完全に治って元通りになることです。
症状固定とは、何らかの症状が残っているけれども、それ以上治療を続けても回復が期待できない状態になることです。
症状固定をしたときに何らかの症状が残っていたら、その内容に応じて後遺障害が認定されます。
ケガの治療にいつまでかかるかは、ケガの内容や程度によって大きく異なります。
3ヶ月で済むこともあれば半年かかることもありますし、中には1年、2年かかるケースもあります。
そこで、人身事故(傷害)の場合、事故後示談交渉を開始するまでの期間は、数ヶ月以上の長期間になります。
この間「示談交渉はいつ始まるの?」と焦ることなく、治療に専念してしっかり身体を元に戻していくことが大切です。
 

5.人身事故(死亡)の場合

交通事故で、被害者が死亡してしまうことがあります。
この場合の損害は、死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀費用が主となります。
死亡慰謝料や死亡逸失利益は被害者が死亡したタイミングで明らかになりますが、葬儀費用は葬儀が終わってからでないと計算できません。
そこで、死亡事故の場合には、葬儀が終わったタイミングで示談交渉を開始できることになります。
ただ、被害者が死亡した場合、遺族は多大な精神的苦痛を受けるものであり、死亡直後に示談交渉をしようという気持ちにはならないでしょう。
実際にも、お墓のことや行政的な諸手続など、いろいろとしなければならないことがあるため、示談交渉に取りかかるのが難しいこともあります。
そこで、死亡事故の場合、だいたい49日の法要が済んだころから示談交渉を開始することが多いです。
遺族が連絡をしなくても、だいたいその頃に保険会社から連絡が入ることもあります。
 

6.示談交渉までの準備

考える男女交通事故後、示談交渉を始めるまでにはある程度の期間があることが多いです。
特に人身事故の場合などには、治療期間中は示談交渉ができないので、示談のことを気にしながらの生活が続いてしまうこともあります。
このような場合、示談交渉に向けて準備をしておくと良いです。

6-1.交通事故の賠償金の種類を知る

重傷を負って治療に必死という場合には無理に調べる必要はありませんが、将来始まる示談交渉を有利に進めたいのであれば、交通事故の賠償制度について知識を得ておきましょう。
まずは、賠償金の種類を確認しておくと良いです。
交通事故の賠償金というと「慰謝料」のイメージが強いのですが、実は賠償金の中で、慰謝料はほんの一部です。
それ以外にも、治療費や入院付添費、通院交通費などの積極損害、休業損害や逸失利益(後遺障害が残った場合や死亡した場合に認められる、将来の減収分)等の消極損害が発生します。
とくに逸失利益は、慰謝料よりも高額になることも多いので、非常に重要です。
相手と示談交渉をするとき、相手は当然にこうした損害の項目を全て計算して提示してくれるとは限りません。
被害者が損害賠償の種類について把握していない場合、相手は発生している損害を無視して(省いて)賠償金を計算してくるので、本来よりも支払われる示談金が減ってしまうことがあります。
たとえば、入院付添費や通院付添費を無視されることがありますし、物損事故の代車費用を無視されることもあります。
そこで、自分と同じような交通事故の場合に、どのような損害が発生するのかを、まずは調べて把握しておきましょう。

6-2.交通事故の賠償金の計算方法を知る

示談交渉をするときには、損害の種類だけではなくその計算方法も同じくらい重要です。
以下に損害の種類を知っていても、正しく計算する方法を知らなければ、有利に交渉を進めることはできません。
そこで、それぞれの損害賠償の項目についての正しい計算方法を調べてある程度頭に入れておくべきです。
たとえば、慰謝料には相場がありますし、休業損害や逸失利益にもそれぞれ計算方法があります。本やネットで情報を調べてみましょう。

弁護士基準で計算することの重要性

ネットなどで情報検索をしてみるとすぐにわかることですが、交通事故の賠償金計算方法には、弁護士基準と任意保険基準、自賠責基準という3つの種類があります。
そこで、どの基準で計算したら良いのかがわからないことになりがちです。
重要なのは、弁護士基準での相場を知ることです。
弁護士基準とは、裁判所が判断をするときに利用する、法的な根拠をもった基準です。
また、3つの基準の中で、最も高額になります。
同じ内容の損害を受けていても、弁護士基準で計算すると、他の基準で計算する場合の倍以上の金額になることもあります。
そこで、相手と示談交渉をするときには、弁護士基準を使うことが重要です。
そのためには、弁護士基準による正しい計算方法を把握しておきましょう。

6-3.後遺障害について知る

交通事故の損害賠償金を計算するときには、後遺障害が非常に重要です。
後遺障害が残ると、後遺障害慰謝料や逸失利益が発生するので、一気に賠償金の金額が上がるからです。
ただ、後遺障害が残ったからと言って、何もしなくても後遺障害が認められるわけではありません。
後遺障害には「等級」というランク付けのような制度があります。
適切に後遺障害に関する慰謝料や逸失利益を支払ってほしいなら、後遺障害の「等級」を認定してもらわないといけないのです。
後遺障害等級認定を成功させるためには、専門の知識とノウハウが必要です。
何も知らないまま相手の保険会社に等級認定を任せてしまったら、思ったような結果が出なくなってしまうことも多いです。
そこで、まずは後遺障害の等級認定制度について、知っておきましょう。
また、後遺障害は、内容も非常にさまざまです。
1級から14級までの等級に応じて後遺障害に該当する症状が予め決まっています。
そこで、自分のケースでどのくらいの後遺障害が認められる可能性があるのか、事前に把握しておくと良いです。
たとえば手指に障害が残りそうか、顔に障害が残りそうか、頭や脳に障害が残りそうかなどによって、認定される等級が異なります。
だいたいの予測を立てておくと、資料集めもしやすくなりますし、将来の認定手続きの際にもスムーズです。

6-4.自分のケースでどのくらい賠償金が認められるのか、相場を知る

示談交渉をするとき、相手任せにしておくと賠償金は低くされてしまいます。
相手はなるべく支払額を下げた方が有利ですから、何かにつけて低額な基準で計算をしたり、必要な賠償金の項目を省いたり、減額要因を主張してきたりするためです。
もし知識がないと、このような要求をされたときに断ることができず、言われるままに、低い金額で示談してしまうことになるのです。
そこで、示談交渉を始める前に、自分のケースでどの程度の示談金が認められるものなのか、相場を把握しておきましょう。

6-5.資料を集める、証拠をとっておく

示談交渉を始めると、損害が発生したことを示す証拠が必要になります。
そこで、示談交渉前に発生した損害について、証拠や資料を手元に残しておくことが大切です。
たとえば、病院で治療をしたときに自己負担分が発生したら、領収証をとっておく必要があります。
駐車場代や高速代が発生したら、その領収証やETCカード履歴などが必要です。
診断書を書いてもらったら文書料の領収証が必要ですし、交通事故証明書を取り寄せたらその分の領収証が必要です。
休業損害や逸失利益を請求するには、収入の証明のために源泉徴収票や給与明細書、確定申告書などの書類が必要です。
これらについては数年分や数ヶ月分が必要になることもあるので、捨てずにとっておくべきです。
いざ示談をするとき、「資料がないから損害は認められない」と言われることのないよう、治療中からしっかりと準備しておきましょう。

6-6.しっかりと最後まで治療を行う

示談交渉を有利に進めるためには、治療を最後まで行うことが非常に重要です。
そのようなことを聞くと「当たり前」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうならないケースが非常に多いのです。
むちうちなどの場合、しびれなどの症状はあっても生活できないわけではないので、途中で面倒になって通院を辞めてしまう人がいます。
また、仕事などが忙しいので、無理に早めに治療を打ち切ってしまう人もいます。
相手の保険会社から治療を辞めるように言われて、納得できないながらも治療を打ち切ってしまうこともあります。
このように、治療を途中で辞めると賠償金を大きく下げられてしまいます。
いったん治療を辞めてしまったら「やっぱり継続したいです」と言っても受け入れてもらうことは難しいです。
そこで、示談交渉を始める前に、必ず症状固定するまで治療を行うことが重要です。

6-7.弁護士からアドバイスを受ける

示談交渉を始めるまでに、一度弁護士のアドバイスを受けておくことは非常に役立ちます。
示談交渉前、交通事故の賠償金の種類や計算方法、相場などについて知っておくことが重要ですが、このようなことは、自分で調べても正確に理解できないことがよくあります。
ネットなどで情報検索をしても、「本当にこの考え方で合っているの?」と疑問に思うこともあるでしょう。
自分のケースに当てはめたらどうなるのかもわからないことがあります。
正確なことを知りたいなら、法律のプロである弁護士に相談して、直接説明してもらうのが最も確実です。
弁護士に相談をしたら、「今行うべきこと」や「今後の予測」などについて教えてもらえるので安心できますし、疑問も解消できます。
そのまま示談交渉を依頼してしまったら、後に示談交渉が始まったときにも対応を任せることができるので、安心感が強いです。
今は、多くの弁護士が無料相談を行っているので、示談交渉が始まるまでのタイミングで、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
 

7.示談交渉の注意点

以下では、示談交渉を行うときの注意点を確認していきましょう。

7-1.事故現場で示談してはいけない

示談交渉は、基本的に損害が確定したタイミングで行うものですが、それより早いタイミングで行うことも可能です。
たとえば、事故発生直後に事故現場で行うこともできますし、実際にその場で示談してしまう人もいます。
ただ、事故現場で示談してしまうことには非常に高いリスクがあるので、絶対におすすめできません。
事故現場では、損害の内容が全く明らかになっていません。
その場では物損事故だと思っていても、その後に痛みが出てきて治療が必要になることもありますし、場合によってはむちうちの後遺障害が残ってしまうこともあります。
また、頭を打った場合など、脳に損傷を受けていて、思っていたより重大な後遺障害が残ってしまうこともあります。
このような可能性を無視して事故現場で示談をしてしまうと、後で重大な損害が発生したとわかっても、その分についての賠償金の支払いを受けることができなくなってしまいます。
たとえば、本来ならむちうちの後遺障害が残って治療費や後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて300万円の支払を受けられる場合でも、その場で、30万円で示談してしまっていたら、残り270万円は受け取れなくなってしまうのです。
また、いったん示談してしまったらそれ以上の治療費を請求することはできません。
そこで、事故後痛みが発生して治療費がかかった場合にも、相手の保険会社から支払いを受けられないので、すべて自腹になってしまいます。
このように、事故現場で示談をしてしまうと、大きな不利益を受ける可能性があるので、絶対に避けましょう。
交通事故の加害者は、点数が上がることや刑事事件になることをおそれて「ここで示談したい。
警察を呼ばずに終わらせたい」などと言ってくることがありますが、そのような加害者の都合に合わせると大変な目に遭います。
事故現場では、お金の受け渡しは行わないこと、示談書や念書などのよくわからない書類の受け渡しはしないことが大切です。

7-2.示談交渉の期限

示談交渉を開始するタイミングは、標準的なケースより早まるケースばかりではありません。
さまざまな事情により、なかなか示談を始められないこともあります。
たとえば、被害者が相手の保険会社を信用できず、話をしたくないということもありますし、保険会社から連絡が来ないからという理由で示談をせずに放置することもあります。
死亡事故で、遺族が示談交渉をする気持ちになれないまま時間が経過することもありますし、相続人がまとまることができずに示談交渉を始められないケースも考えられます。
このように、示談交渉が遅くなると、賠償金の請求権に時効が成立してしまうおそれがあるので、注意が必要です。
交通事故で相手に賠償金を請求できる権利のことを「損害賠償請求権」と言いますが、損害賠償請求権の時効は、3年です。
それぞれの交通事故の時効は以下の通りです。

  • 物損事故の場合…交通事故発生時から3年
  • 人身事故(傷害)の場合…交通事故発生時から3年
  • 人身事故で、後遺障害が残った場合…症状固定時から3年
  • 死亡事故の場合…死亡時から3年

上記の期間を過ぎると、示談交渉をすることもできなくなってしまいます。
そこで、交通事故後、示談交渉ができる状態になったら、なるべく早めに取り組むことも大切です。
事故後の治療が長びいたなどの事情で時効が完成しそうな場合には、弁護士に依頼をして、時効中断のための措置をとってもらいましょう。

7-3.加害者が不明なケースでの対応方法

交通事故では、加害者が不明なケースがあります。
たとえば、ひき逃げなどで加害者が見つかっていない場合です。
この場合にも、いつどのようにして示談交渉を開始するのかが問題となります。
示談交渉は、事故の相手方との間で行うものですから、相手が判明していることが大前提です。
そこで、加害者が不明な状態では、示談交渉を開始することができません。
そこで、警察に届け出て、警察に捜査をしてもらうことになります。
これによって、加害者が見つかったら示談交渉を開始します。
相手が保険に加入していたら保険会社と示談交渉をすることになりますが、保険に入っていないときには、相手本人と示談交渉を進めていく必要があります。
ひき逃げするような人は保険にも入っていない可能性がありますし、示談交渉をしようとしても応じないことも多いです。
加害者が不明で示談交渉に難航しそうな場合には、一度弁護士に相談をして、どのような対処方法が最も有効か、アドバイスを受けることをおすすめします。

7-4.相手が示談交渉を急いできたらどうする?

事故後、入通院によって治療を進めていると、相手から示談を急かされることがあります。
「示談をして下さい」などと言われたり、加害者の弁護士から連絡が来たりすることもあります。
このような場合、被害者にしてみたら、どうして急に示談してほしいと言われるのかわからず困惑してしまいます。
なぜ、相手は示談交渉を急いでくるのでしょうか?
この場合、加害者の刑事事件が関わっていることがあります。
交通事故の加害者には、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」という犯罪が成立する可能性があります。
すべての交通事故でこういった犯罪が成立するわけではありませんが、交通事故の態様が悪質な場合(飲酒運転や薬物を摂取しての運転、大幅なスピード違反など)や、結果が重大な場合(死亡事故や重大な後遺障害が残った事故など)、ひき逃げ事案などでは、加害者が起訴されて、刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判の被告人になると、加害者は最低でも罰金刑を受けますし、状況が悪い場合には、懲役刑となって刑務所に行くことになる可能性もあります。
特に危険運転致死傷罪が問題になっている場合には、実刑となってしまうおそれが高まります。
加害者が、なるべく刑を軽くするためには、被害者と示談交渉をすることがもっとも効果的です。
刑事手続きでは、被害者に対する賠償金支払いが済んでいると情状が良くなりますし、被害者が宥恕(許していること)していると、やはり情状が良くなるためです。
そこで、加害者は、自分の刑を軽くするために、被害者に対して早く示談してほしいと急かしてくるのです。
しかし、被害者の立場としては、こうした相手の立場に配慮する必要はありません.基本的には、自分のペースで示談交渉を進めるべきです。
具体的には、きちんと最後まで治療をしてから正当な示談金の支払いを受けることが大切です。
ただ、ケガの内容がさほど重大ではなく、相手が相場より大きな示談金の提示をしている場合などには、示談をしてしまっても良いケースも考えられます。
個別の状況によって適した判断をする必要があるので、どのように対応したら良いかがわからないなら弁護士に相談することをお勧めします。

7-5.治療を打ち切ると言われた場合

交通事故後、治療を継続していると、相手の保険会社から「そろそろ治療は終わって示談交渉を始めましょう」と言われることがあります。
「症状固定としてください」などと言われることもあります。
納得できないと感じた被害者が治療を継続しようとすると、保険会社は「それでは、これ以上治療費の支払いはできません」と言ってきたり、本当に治療費の支払いを打ち切ったりすることもあります。
この場合、被害者は治療費が自己負担になると困ると思い、相手の言うままに治療を辞めて示談交渉を始めてしまうことがよくあります。
しかし、このような場合、治療を辞めてはいけません。
相手の保険会社は「症状固定」などと言っていますが、実際に医学的に症状固定しているためにそう言っているわけではありません。
医師に、症状固定しているかどうか確かめているわけでもありません。
単純に「治療期間が長引いているから、もう打ち切った方が良い」という程度の意味しか無いのです。
治療期間が長くなると、その分相手が支払うべき治療費の負担も大きくなりますし、入通院慰謝料も高額になります。
相手の任意保険会社としては、早期に治療を打ち切ってもらった方が得になるのです。
そこで、一定期間が経過すると、相手は治療費の支払いを打ち切って示談してしまおうとします。
しかし、このようなことは被害者には全く関係のない事情です。
早期に治療を打ち切ると、入通院慰謝料も減ってしまいますし、後遺障害の等級認定も受けにくくなって大変な不利益があるので、絶対に受け入れないようにしましょう。
相手から治療費の支払いを打ち切られたら、自分の健康保険を使って、医師が「症状固定した」と判断するまで、確実に通院を継続すべきです。

7-6.焦ってはいけない

示談交渉をするときには、焦らないことが大切です。
被害者の立場としては、交通事故に関するトラブルなど早く終わらせてしまいたいので、早く示談交渉をして、示談自体も早く終わらせたいと考えることが多いです。
確かに、早く示談を終わらせると、無駄な時間を割く必要がなくなるので、被害者にとって良いこともあります。
しかし、示談を早く終わらせることと、高額な示談金を得ることは両立しないことが普通です。
早く示談を成立させたければ、早く示談交渉を開始しなければなりませんし、示談が始まった後も、相手の言い分を受け入れざるを得なくなります。
自分の意見に固執していたらいつまでも話合いは成立しないためです。
そうすると、どうしても示談の条件は悪くなります。
良い条件で示談をしたければ、我慢強く治療を続けて、粘り強く示談交渉を進めていくことが必要となります。
 

まとめ

今回は、示談交渉を開始するタイミングと示談交渉の準備方法、注意点について解説しました。
示談交渉を始めるタイミングは、事故の種類によって異なるので、まずは自分のケースでいつ開始すべきかを把握しておきましょう。
また、示談交渉に向けて、交通事故損害賠償に関するさまざまな知識を身に付けておくことが大切です。
自分では正確な判断ができないでしょうから、交通事故問題に強い弁護士に相談をして、アドバイスをもらうと良いでしょう。
実際に示談交渉を進めるときにも、弁護士に依頼すると示談を有利に進めやすくなります。
これから示談交渉をしようとしている方、すでに示談交渉を開始しているけれども不安がある方は、一度弁護士の無料相談を受けてみましょう。
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