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示談書って何?作成時の注意点を解説!

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示談書作成
交通事故で相手の保険会社や相手と示談交渉をして、お互いに合意ができたら賠償金を支払ってもらうことができます。
ただ、支払いを受ける前のステップとして、「示談書」を作成しなければなりません。
「示談書」は、いったん作成してしまったら作り替えることは難しく、その内容で支払が確定してしまうので、非常に重要な書類です。
相手の保険会社から示談書が送られてきても、簡単に署名押印すると危険があります。
そこで今回は、示談書のことと、作成の際の注意点を、解説します。

1.示談書とは

交通事故後、相手の保険会社や相手本人と示談交渉をしていると、ある一定のタイミングで「示談書」を作成すべきときが訪れます。
示談書とは、相手との損害賠償の話合いの内容をまとめた書類です。
お互いが署名押印をして約束をするので、1種の契約書のようなものです。
相手との間で話合いをしても、その内容を書類に残しておかないと、相手が約束を破って支払をしないかもしれません。
反対に、相手の立場としても、口約束で支払をしてしまったら、被害者が「まだ全額の支払いを受けていない」と言い出して、より高いお金の支払いを請求されてしまうかもしれません。
そこで、お互いが納得して支払を完了し、後日にはトラブルを残さないようにするための書類が示談書です。
相手と電話などで話をして、一応示談が成立しても、示談書を作成しない限り、実際には支払いを受けることができないのが、普通です。
 

2.示談書を作るタイミング

それでは、示談書はいつのタイミングで作成するのでしょうか?
これについては、「示談成立後、示談金支払い前」です。
示談自体は、話合いの手続きなので、示談書を作成しなくても提出します。
しかし、実際には示談書を作成しないとお互いに安心して支払を完了することができません。
そこで、示談が成立したら、速やかに示談書を作成します。
そして、相手が保険会社の場合、示談書作成後、すぐに示談金が支払われることになります。
ただし、相手が加害者ですぐに示談金を支払えない場合などには、示談金の支払時期が相当後になることもありますし、分割払いになることもあります。
 

3.示談書は誰が作成するのか?

示談書は、いったい誰が作成するものなのでしょうか?
これについては、「被害者と加害者」です。
示談書は、一人で作成するものではありません。
当事者2名が共同して作成しないと有効にはならないのです。
そこで、相手本人や相手の保険会社が勝手に示談書を作成してしまうことはありません。
被害者が納得して署名押印をしない限り、示談書は成立しないのです。
ただ、いったん署名押印をしてしまうと、あとは相手が署名押印したら、その内容で示談書が確定的に成立してしまいます。
そこで、示談書を作成するときには、本当にそれでよいのかどうかしっかりとチェックする必要があります。
また、特に相手本人と示談をしているときには、相手が署名押印するかどうかが非常に重要となります。
いくら事前に相手と話がついていても、相手が署名押印をせずに「気が変わった」と言うと、示談書はできあがっていないので、それにもとづいて相手に請求を行うことができないためです。
相手本人と示談を進めているときには、相手が示談書に署名押印をするその瞬間まで、気を抜くことは許されません。
「約束ができたから、もう大丈夫」と思って示談書を作成しないでいると、相手が約束を守らないときに、支払いを受けられなくなってしまうおそれもあります。
 

4.示談書を作成するときの流れ

示談書を作成するとき、どのような流れになるのでしょうか?
これについては、相手が保険会社の場合と相手が本人の場合とで異なるので、以下では分けてご説明します。

4-1.相手が保険会社の場合

相手が保険会社の場合、示談の話がついた時点で、相手の保険会社が示談書の書類を送付してきます。
そこには、交通事故の表示や示談金の金額など、必要なことがすべて記入されてきます。
損害賠償額の明細書も一緒に送られてくることも多いです。
そこで、被害者はその内容をチェックして、問題がなければ署名押印をして、振込先の口座を記載します。
そして、保険会社宛に返送をすると、しばらくして示談書に書かれていたとおりの金額が、指定した口座宛に振り込まれます。
相手との話合いが成立しても、示談書を返送しない限り、支払は行われません。

4-2.相手が本人の場合

これに対し、相手が加害者本人の場合には、より複雑です。
まずは、示談の話合いをすすめてお互いが合意に達する必要があります。
ここまでは相手が保険会社の場合と同じです。
相手が本人の場合、どちらが示談書の案を作成すべきかが問題となります。
相手が素人の場合には、被害者側で作成することになるでしょう。
そうでない場合にも、被害者側でたたき台を作成した方が安心です。
自分で示談書案を作成したら、加害者本人に対して送付して、チェックをしてもらいます。
加害者がその内容で納得したら、2通を加害者に送り、2通とも署名押印をしてもらって、2通とも返送をしてもらいます。
そして、自分でも2通に署名押印をして、うち1通を加害者宛に返送します。
このことにより、被害者と加害者が、1通ずつ有効な示談書を手にすることとなります。その後、相手から示談金の支払が行われます。
 

5.示談書のチェックポイント

一本指と電球マーク
示談書にいったん署名押印したら、その内容で示談が成立してしまいます。
そこで相手の保険会社から示談書が送られてきたら、署名押印前に、しっかりチェックすることが必要です。
具体的には、以下のようなポイントを確認しましょう。

  • 交通事故の表示

まずは、交通事故が正しく表示されているかどうかを確認します。
事故の表示が間違っていたら、何の事故についての示談なのかがわからないので、示談書として有効にならないからです。
交通事故を表示するときには、交通事故発生の日時、場所、車のナンバー、当事者名、簡単な事故状況などによって明らかにします。
交通事故証明書の内容と照らし合わせながら、合っているかどうかを確認しましょう。

  • 当事者の表示

交通事故の表示と一緒になっていることもありますが、事故当事者の表示も重要です。
保険会社から送られてきた示談書では、ときどき当事者名が間違って表示されていることがあります。
自分と相手の名前が正しく表示されているかどうか、確認しましょう。

  • 示談金の額

示談金の金額は非常に重要です。
ここに書かれている金額が振り込まれたら、賠償問題は解決されたことになってしまうからです。
間違った金額が書き込まれていたり、納得できない金額になっていたりするときには、絶対に署名押印してはいけません。

  • 過失割合

示談書内には、必ずではありませんが、過失割合が書かれていることがあります。
被害者側に過失があると、その分過失相殺をされて賠償金が減額されてしまうので、過失割合は非常に重要です。
間違った内容が記載されていないかどうか、しっかり確認しましょう。

  • 精算条項

示談書には、精算条項を定めることが普通です。
精算条項というのは、この示談によって全ての賠償問題が解決したことを確認し、その後にはお互いに一切の支払義務がなく請求もしないということを確認するための条項です。
示談によって終局的に交通事故問題を解決してしまうためには、精算条項を入れる必要があります。
ただし、後遺障害にもとづく請求などを後日に持ち越す場合には、清算条項を入れません。
この場合、精算条項を入れると、後日の請求が封じられてしまうおそれがあるので、注意が必要です。
相手の保険会社と話をしていて、「後遺障害については後から請求して下さい」と言われているにもかかわらず、「甲と乙は、本件に定める以外、互いに債権債務がないことを確認する」というような条項が入っているなら、署名押印をせずに相手に事情を尋ねるべきです。

  • 振込先の口座

示談書には、示談金の振込先の口座を記入して返送しなければなりません。
金額に納得ができるなら、希望する金融機関の口座を記入しましょう。
このとき、間違った記載をしてしまうと、示談書を返送してもいつまで経っても支払いを受けられなくなるので、必ず通帳などの資料を横に置いて、間違いのないように記入しましょう。

  • 日付

示談書を作成するときには、署名押印をした日付を記載します。
ただ、日付についてはもし書き入れるのを忘れて返送した場合でも、相手の方で書き入れてくれるので、さほど大きな問題にはなりません。
 

6.示談金の計算書が重要

電卓と指相手の保険会社から示談書が送られてくるとき、通常「示談金の計算書」も一緒についています。
実は、示談書よりもこちらの計算書の内容の方が重要な部分があります。
示談書に署名押印する前には、示談金の計算書の内容に問題がないかどうかもしっかり確認しておく必要があるのです。以下で、詳しく見てみましょう。

6-1.示談金の計算書とは

示談金の計算書は、示談書に書いてある示談金の計算根拠が詳しく書かれた明細書のことです。
示談書を見たらわかりますが、示談書に書いてある金額は、最終的な金額だけであり、どうしてその金額になったのかは記載されていません。
そこで、示談書だけを見ても、その金額が合っているのかどうかわからないことが多いです。
示談金の明細書を見ると、具体的にどのような損害が発生していて、それがそれぞれいくらになっていて、合計がいくらで過失相殺がどのくらい行われているのかなどが書いてあるので、どうしてその金額になっているのかがわかります。
そこで、示談書が送られてきたら、まずは示談書をざっと確認した上で、示談金の計算書を見て、どのような計算になっているのかしっかりチェックしなければなりません。

6-2.示談金の計算書で確認すべきポイント

示談金の計算書が送られてきたら、どのような点を確認すべきなのでしょうか?
以下でポイントを見ていきましょう。

損害賠償金の費目

まずは、損害賠償金の費目が重要です。費目というのは、「治療費」「通院交通費」「入院雑費」「休業損害」や「逸失利益」などの損害の種類のことです。
相手の保険会社が示談書を送ってくるとき、必要な損害項目が抜けていることもよくあります。
たとえば入院付添費用や通院付添費用は、発生しているのに計算されていないことがあります。
その場合、そのまま示談してしまったら、これらの費用の支払いを受けられなくなってしまいます。
そこで、抜けがあったら、相手にその旨を伝えて、示談金の訂正を求める必要があります。

金額が間違っていないか

損害の費目が抜けていないかどうかを確認したら、次は、各費目の金額が間違っていないかを確認することが重要です。
特に、相手の保険会社が示談金を計算するときには、任意保険基準やそれ以下の低い基準で賠償金を計算していることが多く、裁判の正当な相場より大きく金額を減らされていることが普通です。
そこで、記載されている金額が間違っている場合や計算方法に納得ができない場合には、署名押印をせず、必ず相手にその旨伝えて適切な金額に訂正してもらう必要があります。

過失割合

示談金の計算書には、過失割合も記載してあります。
ここで、もともと過失割合について話がついているなら、その内容通りに書き込んでいることが普通です。
ただ、被害者の認識と相手の保険会社の認識がずれており、被害者が思っているより大きな過失割合が認定されていることもあります。
その場合、自分が思っているより大きく過失相殺をされて、大幅に賠償金額が減額されてしまいます。
そこで、過失割合の欄を見て、納得している数値より高くなっている場合には、相手に伝えて訂正をさせなければなりません。
 

7.示談書の訂正を求める方法

示談書や計算書の内容に誤りがある場合には、署名押印をせずに訂正をしてもらわなければなりません。
このときには、まずは相手の保険会社に連絡を入れます。
そして、送られてきた示談書の内容を確認したところ、間違いや問題があることを、具体的に指摘します。
単なる表示の間違いなどの簡単なことであれば、相手が作り直した適正なものを送り直してくるので、そちらに署名押印をして返送すれば、示談書が完成します。
これに対し、過失割合などの根本的な部分に認識な相違がある場合には、こちらの認識を伝えても、相手が納得しない可能性があります。
その場合には、そもそも示談が成立していないことになるため、引き続いて示談交渉を継続していく必要があります。

7-1.事前に合意ができていても、示談書の作成を拒めるの?

示談交渉をして、相手と合意ができたけれども、相手から送られてきた示談書や計算書を見ると、やはり納得できない、と考えることがあります。
このように、いったんは合意しておきながら、示談書作成前に撤回することは可能なのでしょうか?
これについては、可能です。
本来であれば、口頭でも示談が成立します。
そこで、いったん合意したら、示談書作成前でもその合意内容を変えることができないとも思えます。
しかし、実際には示談書を作成しない限り、確定的に合意をしたとは言えないというのが一般的な社会通念です。
また、示談書を作成しない限り、合意したという証拠もありません。
そこで、いったんは口頭で和解したとしても、よく考えみたら納得できない、という場合には示談書へのサインを拒んでもかまいません。
 

8.示談が成立していないのに示談書が送られてきたとき

被害者が相手の保険会社と示談交渉をしていると、お互いに合意ができていないにもかかわらず、相手からいきなり示談書が送られてくることがあります。
そこには、賠償金の金額も書かれており、賠償金の計算書もついていて、後は被害者が署名押印して振込先口座を書いて返送をしたら、示談金の入金が受けられるようになっています。
このとき、保険会社は、「これに署名押印して返送してくれたら、示談金を振り込みます」などと言ってくるので、被害者は、「それならいいか」と思って署名押印して返送してしまうことがあります。
しかし、このようなことは極めて危険です。
この場合、示談書記載の金額が非常に低額に設定されていても、その内容で示談が確定して、それ以上の請求ができなくなってしまうおそれが高いからです。
被害者が署名押印している以上は、被害者が納得しているように見えるため、後になって被害者が「それで終わりだとは思っていなかった」などと言っても通用しなくなるのです。
本来であれば、示談書を送付するのはお互いが合意できたときとするのが大原則です。
示談ができていないのに、示談書だけ送りつけるというようなことは、非常に横暴です。
しかし、相手の保険会社は、無知な被害者がそのまま示談書を送り返してきたら、そのまま示談を成立させることができるので、このような乱暴な手段に出るのです。
そこで、示談成立前に保険会社から何らかの書類が送られてきて、署名押印を求められたら、応じることなく弁護士の所に持っていって相談を受けましょう。
 

9.示談書に署名押印する前に弁護士に相談!

示談書前に弁護士に相談
相手の保険会社から示談書と計算書が送られてきたとき、署名押印をしてしまうということは非常に重大な決定です。
これにより、損害額が確定してしまうためです。
しかし、被害者が自分で示談書の内容を見ても、それが妥当かどうかを判断することは難しいです。
損害の費目が抜けていても、そもそも自分のケースでどのような損害が発生するのかがわからないから気づかないことが多いですし、賠償金が低くされていても、そもそも賠償金の正しい計算基準を知らないため、「何となく低いから納得できない」というくらいの感想しか持つことができません。
そこで、示談書や計算書が送られてきたら、まずは弁護士に相談をして、内容をチェックしてもらいましょう。
弁護士が見たら、損害の費目が足りているかどうかや、適正な計算方法で計算されているかがすぐにわかります。
相場よりも低い基準で計算されていたら、高額な弁護士基準で計算し直してもらうことも可能です。
このことで、相手が提示してきた金額と比べて、示談金の金額が2倍~3倍くらいになることも普通にあります。
示談書が送られてきたとき、弁護士に相談せずに自分で解決してしまうと、大きく損をするおそれが高いので、そのようなことのないように注意しましょう。

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10.加害者本人が相手の場合の示談書

以上は、相手が保険会社の場合の示談書作成の注意点でしたが、以下では、相手が加害者本人の場合の示談書作成の注意点を解説します。

10-1.示談書の作成方法

相手が加害者本人の場合には、相手の保険会社が示談書を作成してくれないので、被害者側が示談書を作成しなければなりません。
そこで、示談書の作成方法をご説明していきます。

  • タイトル

まずは、タイトルを記載します。これについては「示談書」などと記載すると良いでしょう。

  • 交通事故の表示

交通事故の表示は、非常に重要です。
自分で作成する場合、特に間違いを起こさないようにしなければなりません。
交通事故の日時、発生場所、当事者名、車のナンバーなどで特定していきます。
交通事故証明書を手元に置いて、そのまま内容を引き写していきましょう。

  • 示談金額

示談金額も記載します。これについては、事前に相手と話がついているはずなので、お互いに合意ができた最終金額を記載します。
途中の計算過程や根拠、明細などを書く必要はありません。

  • 支払期日

相手が加害者本人の場合、必ず支払期日を定めておかなければなりません。
相手が保険会社なら、示談書を返送したら速やかに支払が行われますが、相手が加害者本人の場合、期日を定めないといつまで経っても支払をしてくれないおそれがあるためです。
また、支払期日を定めても、期日を過ぎても支払われないことがあります。
そこで、加害者本人と示談をするときには、支払期日が到来したら、必ず入金が行われたかどうかを確認して、支払が行われていなければ、すぐに相手に督促を入れる必要があります。

  • 支払方法

支払方法についても、書き入れておくことが大切です。
事前に合意したとおり、一括払いにするのか分割払いにするのか、分割払いにするならどのような形にするのかを記載します。
また、振込入金方法にするのか、もしそうなら振込先の口座を記載することも必要です。
このとき、相手が保険会社の場合と同様、間違えた口座情報を記載しないよう、注意しましょう。

  • 精算条項

加害者本人が相手の場合にも、清算条項は必要です。
ただし、後遺障害にもとづく損害などを後から請求する場合には、精算条項は入れず「後遺障害にもとづく予測不可能な損害については、後日別途請求する」などと書き入れておきましょう。

10-2.相手が加害者本人なら、公正証書にしておくべき!

示談交渉の相手が加害者本人のケースでは、示談書を公正証書の形にまとめておく必要があります。
公正証書とは、公証人という1種の公務員が作成してくれる公文書としての書面です。
公正証書を作成するのは、支払を確実に受けるためです。
相手が保険会社なら、示談書を作成したらほとんど確実に支払いを受けられますが、相手が本人の場合、支払が行われないおそれがあります。
そのとき、単なる自分たちで作成した示談書があるだけだと、相手に対して損害賠償請求訴訟を起こして、裁判所に判決を出してもらう必要があります。
そうしないと、相手の資産を差し押さえて、取り立てを行うことができないからです。
これに対し、示談書を公正証書にしておくと、相手が支払を怠ったときに、裁判をしなくても相手の資産や給料等を差し押さえて、取り立てをすることができます。
公正証書によって相手の資産等を差し押さえるためには、公正証書内に「強制執行認諾条項」という条項を入れておく必要があります。

公正証書の作成方法

公正証書を作成するときには、最寄りの公証役場に公正証書の作成を申し込む必要があります。
そして、どのような公正証書を作成したいのかを説明すると、担当の公証人が決まります。
定められた日にちに、当事者双方が公証役場に出頭して、公正証書の内容を確認した上で、署名押印をしたら、公正証書を作成することができます。
都合が悪いときには、代理人に出頭してもらうことも可能です。
ただ、相手がどうしても公正証書の作成を拒む場合には、無理矢理作成させることができません。
その場合には、通常の示談書で対応して、約束通り入金が行われることを期待するしかありません。
 

11.支払が行われない場合の対処方法

示談書を作成しても支払が行われない場合には、公正証書があるかどうかによって対応策が異なってきます。
公正証書がある場合には、相手の資産や給料などを差し押さえることができます。
ただ、どのような資産があるのかは、債権者が調査して明らかにする必要があります。
公正証書がない場合には、いったん裁判を起こして、判決してもらう必要があります。その上で、判決書を使って差押えを行います。
強制執行をするときには、相手の資産調査や裁判所への申し立てなどが必要なので、弁護士の助けを借りることが必要となるでしょう。
早めに対応すればするほどスムーズな解決につながりやすいので、相手が不払いを起こしたら、すぐに交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
 

まとめ

今回は、交通事故事件を解決する際に作成する「示談書」について解説をしました。
示談書を作成すると、その内容で賠償金額が決定してしまうので、簡単に署名押印してしまわないように注意が必要です。
相手の保険会社から示談書案と計算書が送られてきたら、簡単に署名押印することなく、必ず交通事故問題に強い弁護士にチェックしてもらいましょう。
相手が加害者本人の場合には、被害者が自分で示談書案を作成しないといけませんし、できれば公正証書の形にしておくと安心です。
相手が保険会社であっても加害者本人であっても、示談交渉をすすめるときから弁護士のサポートを受けていたら安心です。
交通事故後、示談交渉をするときには、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談をして、代理人になってもらうことをおすすめします。
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