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交通事故の慰謝料、増額・減額の事由とは?

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足を事故でケガした女性
交通事故に遭ってケガをしたり死亡したりすると、相手に対して慰謝料を請求することができます。
交通事故の慰謝料は、どのくらいもらえるものなのでしょうか?
また、慰謝料はどういったときに増額されたり減額されたりするのかも気になりますよね。
そこで今回は、交通事故の慰謝料の増額事由や減額事由について、ご説明します。

1.交通事故の慰謝料の種類

交通事故に遭ったら、どのような慰謝料を請求することができるのでしょうか?
まずは、慰謝料の種類を確認しておきましょう。
交通事故で慰謝料が発生するのは、人身事故のケースです。
車が毀れただけなどの物損事故の場合には、慰謝料は発生しません。
そして、慰謝料には以下の3つの種類があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故後ケガをして入通院による治療を余儀なくされたことに対する慰謝料です。
入通院をした期間に応じて金額が計算されます。
治療期間が長くなると金額は上がりますし、同じ治療期間なら、入院の方が通院よりも高額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故後ケガをして、治療をしても治らずに後遺障害が残った場合に認められる慰謝料です。
後遺障害の程度や内容に応じて慰謝料の金額が異なります。
後遺障害には「等級」というランク付けのような制度がありますが、認定された等級が高いほど、慰謝料の金額は高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故が原因で被害者が死亡したときに発生する慰謝料です。
死亡した人がどのような立場であったかにより、金額が異なります。
一家の大黒柱で扶養していた家族が多かった人の場合には高額になりますし、独身者などで誰も養育していなかった場合などには金額が下がります。
 

2.慰謝料は定額になっている


さてみなさまは、交通事故の慰謝料の金額は、どのようにして決めていると思われますか?
慰謝料は、交通事故によって被った精神的損害に対する賠償金です。
それであれば、精神的苦痛が大きな人の方が多くもらえるということになりそうです。
しかし、事故の結果が同じようなものであるにもかかわらず、人によって慰謝料が大きく異なってしまうと不公平です。
たとえば、同じように片手を失ったのに、ある人の場合には1000万円、ある人の場合には2000万円などとなると、少ない方の人は納得ができないでしょう。
そこで、交通事故の慰謝料は、定額化されています。
同じような結果が発生した場合には、同じような慰謝料が発生する仕組みとなっています。
年収が高い人も低い人も同じ慰謝料ですし、男女による差もありません。
子どもか大人かでも変わりません。
一般的に、「年収の低い人は慰謝料が少ない」と思われていることがありますが、これは間違いです。
年収の低い人が少なくなるのは、慰謝料ではなく休業損害や逸失利益です。
休業損害は、事故で仕事ができなくなったことによって発生する損害ですから、事故前に仕事をしていたことが前提です。
そこで、無職の人は休業損害をもらうことができません。
(なお、主婦は休業損害を請求できます)
また、逸失利益は、事故によって労働能力が低下したり仕事ができなくなったりしたことによって得られなくなってしまった収入です。
そこでやはり、事故前に仕事をしていたことが前提になります。
(ただし、主婦や子どもでも逸失利益が認められます)
そこで、事故前に仕事をしていなかった人や収入が少なかった人は、逸失利益をもらえなかったり下げられたりするので、全体としての賠償金が少なくなるのです。
慰謝料が少なくなっているわけではないので、まずはこの点を押さえておきましょう。
 

3.慰謝料の増額事由

慰謝料が定額だとは言っても、完全に一定の額になるわけではありません。
ケースに応じて増額されることはあります。
そこで以下では、慰謝料の増額事由を確認していきます。

3-1.事故態様が悪質

交通事故の態様が悪質な場合には、慰謝料が増額されることがあります。
たとえば、加害者が無免許運転や酒酔い運転をしていた場合、危険運転致死傷罪が成立するようなケース、ひき逃げ事案や著しいスピード違反があったとき、赤信号を無視した場合などには、通常のケースより慰謝料が上がる可能性があります。

3-2.加害者の対応が悪い

事故後の加害者の対応が悪い場合にも、慰謝料が上がる可能性があります。
たとえば、加害者が事故後にも一切謝罪せず、事故の証拠隠滅をはかった場合や他人に虚偽の証言をするように求めた場合などに、慰謝料が増額された事例があります。
また、明らかに被害者の過失が0であるにもかかわらず、自分の責任を小さくするために、被害者に大きな過失があると主張したり、自分の過失が0であると主張したりした場合(責任否定)にも、慰謝料が増額されることがあります。

3-3.後遺障害が認められても逸失利益が認められないケース

交通事故で後遺障害が残ったら、基本的に「逸失利益」が認められます。
逸失利益とは、事故によって労働能力が低下したことによって発生する損害ですから、逸失利益が認められるには、労働能力が低下したことが必要です。
ところが、後遺障害が残っても、労働能力が低下しないことがあります。
その場合には、逸失利益が否定されてしまいます。
ただ、そういった場合でも、後遺障害が残っている以上まったく支払いを受けられないというのは不都合ですし、被害者の救済にもつながりません。
そこで、慰謝料によってその穴埋めをします。
そこで、後遺障害が残っても労働能力低下が認められず、逸失利益が否定されるケースでは、調整のために慰謝料が増額される例があります。

3-4.後遺障害があっても逸失利益が減額される場合

後遺障害が残っても、労働能力の低下の度合いが小さいなどの事由で逸失利益が通常より減額されるケースがあります。
このようなケースでも、被害者を救済するために慰謝料を増額することによって調整を図ります。
このように、逸失利益などの他の損害が減額されたり認められなかったりする場合に慰謝料によって調整することを、「慰謝料の補完作用」と言います。

3-5.将来の手術費の計算が難しい場合

交通事故で重大なケガをすると、いったんは治療を終了しても、将来再度の手術が必要になるケースがあります。
歯科治療をしたけれども劣化してくることもあるでしょうし、骨折した部位の治療を再度やりなおす必要があるケースもあります。
ただ、示談や判決時においては、将来の手術費を明確に予想できないことも普通です。
そのようなときには、「将来の手術費用」として賠償金を認めるのではなく、慰謝料を増額することによって調整されることがあります。

3-6.離婚した、結婚が破談になった

交通事故に遭うと、本人の精神状態も不安定になりますし、それまでのようには生活出来なくなるので、家族との関係も悪化してしまうことがあります。
また、重大な後遺障害が残ったので、家族には迷惑をかけたくないと考えて離婚をすることもあります。
このように、事故が原因で離婚した場合には、慰謝料が増額されることがあります。
また、事故で後遺障害が残ると、結婚を取りやめることも多いです。
このような場合にも、被害者の精神的損害が大きくなるので、慰謝料が増額されます。

3-7.退職、失職した

交通事故で重大な後遺障害が残ると、その後仕事ができなくなることがあります。
また、治療のために長期間仕事を休むと、会社にいられなくなってしまい、退職を余儀なくされることもあります。個人事業者の場合には、廃業することもあるでしょう。
このように、事故が原因で退職、失職した場合にも、慰謝料の増額事由となります。

3-8.近親者が精神的疾患にかかった

交通事故の被害に遭うと、自分だけではなく近親者にも大きな負担がかかります。
近親者がうつ病などの精神的疾患にかかることもありますが、そのような場合にも、慰謝料が増額される可能性があります。

3-9.入学ができなくなった、留年した

学生が交通事故に遭うと、予定されていた入学ができなくなったり、留学が取り消されたりすることがあります。
また、勉強を続けられなくなって留年したり退学したりすることもあるでしょう。
このように、交通事故によって勉学に大きな支障が発生した場合にも、慰謝料が増額されることがあります。

3-10.流産、中絶した

落ち込む
妊婦が交通事故に遭うと、子どもへの影響も発生します。
法律により、人は生まれてきた時点ではじめて権利義務の帰属主体になると定められています。
この点、交通事故時には胎児であっても、事故後無事に生まれてきたら、子ども自身が相手に賠償請求をすることができるとされています。
これに対し、事故が原因で流産したり中絶したりすると、そもそも子どもが生まれていないので、子ども自身が相手に賠償請求することはできません。
そうなると、子どもが生まれてこられなかった分の賠償金が、一切認められないことになってしまいます。
しかも、流産や中絶をすると、妊婦は大きな精神的苦痛を受けます。
実際に、妊婦が交通事故に遭うと、中絶しなければならないこともよくあります。
交通事故後の治療においては、レントゲン検査などが必要になることが多いのですが、妊婦がレントゲン検査を受けると胎児への影響が大きいので、妊婦がレントゲン検査を受けることは禁止されています。
そこで、妊婦が適切な治療を受けるために、中絶を余儀なくされるのです。
このように、妊婦が流産したり中絶したりした場合には、妊婦自身の慰謝料が増額されることが多いです。
このことで、生まれてこられなかった胎児が慰謝料請求できないことを補完するのです。

3-11.入通院期間を無理に短縮したケース

入通院慰謝料は、基本的に入通院の期間に応じて支払われます。
ただ、被害者が幼児の母親であった場合や仕事の都合などで無理に入通院治療の期間を短縮することもあります。
そういった場合、個別事情を考慮して、入通院慰謝料が増額されることがあります。

3-12.傷害が重大

交通事故で負ったケガの程度や部位も、慰謝料算定の際に斟酌されます。
傷害結果が重大な場合には、入通院慰謝料の金額が20%~30%程度増額されることがあります。

3-13.手術の態様が過酷

事故によって受けた傷害結果が重大で生死の危険がある場合、麻酔なしで手術を受けた場合や、何度も繰り返し手術が必要になった場合などには、慰謝料が増額されます。

3-14.どのくらい増額されるのか?

それでは、慰謝料が増額されるとき、具体的にはどのくらい増額してもらえるものなのでしょうか?
これについては、ケースにもよりますが、あまりに大きな増額は認められないことが普通です。
慰謝料がアップすると言っても2倍になることは通常ありません。
たとえば、加害者が悪質な証拠隠滅をした事例でも3割弱の増額にとどまった例もあります。
交通事故が原因で子どもを死産したケースでは、妊婦に350万円程度の慰謝料が認められた事例があります。
実際に生まれた後の子どもが交通事故によって死亡した場合には、2000万円程度の死亡慰謝料が認められるのです。
これと比べると「増額された慰謝料」というのは非常に少ないことがわかるでしょう。
 

4.慰謝料の減額事由

次に、慰謝料の減額事由を確認していきましょう。

4-1.ケガの程度が軽いとき

交通事故の慰謝料の中でも「入通院慰謝料」は、ケガの程度が軽いと減額されます。
むちうちで、「痛い」「しびれる」などの自覚症状しかないケースでは、入通院慰謝料の金額が通常のケガのケースの3分の2程度に減額されます。
ただし、これは弁護士基準で計算する場合です。
任意保険基準や自賠責基準の場合には、弁護士基準の軽傷の基準よりもさらに金額が下がります。

4-2.通院頻度が少ないとき

通院
入通院慰謝料は、通院頻度が少ないと減額されることがあります。
入通院慰謝料は、通常月ごとの入通院期間に応じて計算されます。
しかし、通院期間が長期に及び、かつ不規則な場合には、実通院日数の3.5倍程度を通院期間にして、入通院慰謝料が減額されることがあります。
そこで、交通事故後の通院をするときには、最低月10日程度は通院を継続することをお勧めします。

4-3.過失相殺

慰謝料は、被害者に過失があると、減額されてしまいます。
交通事故の賠償金計算には、過失相殺という考え方があるためです。
過失相殺とは、被害者に過失があると、その分被害者が請求できる賠償金を減額するという考え方です。
よく、交通事故が起こると、被害者と加害者の「過失割合」を決めていますが、過失相殺は、この過失割合に応じて行われます。

たとえば、被害者の過失割合が3割なら、賠償金が全体として3割減となります。当然慰謝料も3割減になってしまいます。
被害者の過失が6割なら、相手に請求できるのは発生した損害の4割だけになってしまいます。

そこで、交通事故被害者がなるべく高額な慰謝料を請求したいなら、自分の過失割合を小さくすることが必要です。
また、治療中に被害者が転倒したためケガが悪化して治療期間が長引いたなどの場合にも、被害者の過失によって損害が拡大していると言えるため、賠償金が減額されます。

4-4.素因減額

次に、素因減額という減額事由があります。
素因減額とは、被害者側の事情によって損害が拡大したときに、賠償金額が減額されてしまうことです。
この場合、過失相殺を類推して、賠償金が減額されます。
素因には、身体的素因と心因的素因があるので、以下で別々に見てみましょう。

身体的素因

身体的素因とは、被害者の持病や既往症などの身体的な要因のことです。
これにより、損害が拡大したときには賠償金が減額されます。

たとえば、頸椎ヘルニアがある場合に被害者がむちうちになり、治療期間が通常より長びいた場合などには、入通院慰謝料が減額される可能性があります。

ただ、相手の保険会社から「身体的素因による減額」を主張されたときには、必ずしも受け入れるべきでないものが多いので、注意が必要です。

たとえば、首が長い人がむちうちになった事案で、保険会社はそれによって慰謝料の減額を主張したのですが、単に首が長いだけでは素因減額を認めないという最高裁の判例も出ています。

単なる身体的な特徴では素因減額は行われないということです。
また、その持病や既往症がなくても同じ程度の損害が発生した場合や、持病が損害の発生や拡大に与えた影響が小さい場合にも、素因減額は行われません。

心因的素因

心因的素因とは、被害者の精神的な要因です。

たとえば、事故後被害者が治療に消極的で、適切に入通院をしなかったために治療期間が長引いたケースでは、被害者側の責任で損害が拡大しているので、賠償金が減額されます。

また、被害者が事故前からうつ病にかかっており、そのことが原因で治療効果が上がらず治療期間が長引いた場合などでも賠償金が減額されます。
ただ、相手の保険会社から「心因的素因による減額」を主張されたときにも、注意が必要です。
相手の保険会社は、実際には減額事由にならないようなことでも、大げさに取りざたして減額を主張してくるためです。
よくあるのは、交通事故後に被害者がうつ病になったときに、「素因減額」を主張されるケースです。
しかし、交通事故後、被害者の気分が落ち込むことは普通にあることですし、これが、被害者の責任ということにはなりません。
むしろ、交通事故が原因でうつ病となり、2~3年経っても回復せずに労務に支障が出ている場合には、それ自体が後遺障害と認定されることもあるのです。
交通事故後、相手から「心因的素因減額」をすると言われたときには、簡単に受け入れず、それが妥当なのかどうかを弁護士に相談することをお勧めします。

4-5.好意同乗

好意同乗
交通事故の慰謝料減額事由として、好意同乗という考え方があります。
好意同乗とは、友人や知人などに、無償で車に乗せてもらっていたときに交通事故に遭った場合に賠償金を減額するという考え方です。
この場合の損害賠償の相手は、運転者です。
交通事故に遭ったとき、事故の相手に賠償請求できることはイメージしやすいですが、運転者の過失によって交通事故が引き起こされたとき、乗車していた人は、運転者に対しても賠償請求ができるのです。
ただ、運転者の好意により、無償で同乗させてもらっていた場合にまで、運転者に全額の賠償金を請求できるとすると、不都合です。
この場合、被害者は、運転者の好意に甘えて同乗させてもらっていたという意味で、結果に対する責任が認められるので、好意同乗の考え方によって慰謝料を減額するのです。
ただ、最近は、運転者の好意により、無償で同乗していたというだけでは、減額を認めない傾向になっています。
減額が認められるのは、被害者が危険な運転をあおっていたケースや、運転者が飲酒しているのを知りながらあえて乗車していたようなケースに限られてきます。
そこで、保険会社が「本件は好意同乗だから、慰謝料を減額する」と言ってきても、簡単に受け入れないよう注意が必要です。

4-6.損益相殺

最後に、損益相殺という考え方をご紹介しておきます。
損益相殺とは、交通事故を原因として、他からお金を受けとったとき、その受け取り分については賠償金から減額することです。
たとえば、以下のようなお金は損益相殺の対象になるので、先に受けとると、その分相手に請求できる賠償金から差引きされます。

  • 自賠責保険からの保険金
  • 政府保障事業によるてん補金
  • 労災や厚生年金、健康保険などからの給付金
  • 人身傷害補償保険にもとづく保険金

これに対し、以下のようなお金を受けとっても、損益相殺の対象になりません。

  • 香典、お見舞金
  • 生命保険による死亡保険金
  • 搭乗者傷害保険にもとづく保険金
  • 自損事故保険にもとづく保険金
  • 生活保護による給付金
  • 労災の特別支給金、特別支給年金

損益相殺が行われる場合と行われない場合については、法律のプロでないと判断が難しいです。迷ったら弁護士に相談すると良いでしょう。
 

5.まとめ

今回は、交通事故の慰謝料の増額事由と減額事由をご説明しました。
慰謝料は、被害者が被った精神的損害に対する賠償金ですから、事案によって不公平にならないように定額化されています。
しかし、個別に斟酌すべき事情がある場合には、さまざまな事情で増減額されます。
被害者が相手の保険会社と自分で示談交渉をしていると、相手は慰謝料の増額事由を認めることはありませんし、裁判をしたら認められないような減額事由を平気で主張してくることも多いです。
また、せっかく増額事由があっても、被害者自身は増額事由があることに気づかないこともあります。
そこで、被害者が適切に相手に慰謝料請求をするためには、弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。
交通事故の被害に遭って対応に困っているなら、まずは交通事故問題に強い弁護士を探して法律相談を受けてみましょう。
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