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交通事故でもらえる賠償金の種類を解説!

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賠償金の種類
交通事故に遭ったら、相手から「慰謝料」を支払ってもらえるイメージがありますが、実は交通事故の賠償金は、慰謝料だけに限られません。
治療費や通院交通費、入員付添費や逸失利益など、それ以外にも多種類の賠償金があります。
これらの賠償金の種類を知っておかないと、請求漏れが起こりやすくなりますし、相手の保険会社が必要な項目を含めずに示談金を提示してきたとき、気づかず合意してしまうおそれもあるので、不利益があります。
そこで今回は、交通事故の被害者が受けとることのできる賠償金の種類について、説明をします。

1.そもそも、慰謝料と示談金、賠償金の違いって何?

1-1.慰謝料と賠償金の違い

交通事故に遭ったとき、相手に請求できる賠償金は、「慰謝料」だと思われていることが多いのですが、慰謝料と賠償金にはどのような違いがあるのか、ご存知でしょうか?
慰謝料は、交通事故によって被った精神的な損害に対する賠償金です。
交通事故に遭ってケガをしたら、精神的にショックを受けるので、その損害に対してお金を払ってもらうということです。
ただ、交通事故で発生する損害は、精神的損害だけではありませんよね?
たとえば、車が毀れたら車の修理費がかかりますし、病院で治療をしたら治療費もかかります。
診断書が必要になったら診断書の費用も必要ですし、義足や義手の費用もかかるでしょう。
仕事を休んだら休業損害も発生しますし、後遺障害が残ったり被害者が死亡したりすると、それまでと同じようには働けなくなるので、逸失利益も発生します。
(逸失利益というのは、事故によって得られなくなってしまった将来の収入のことです)。
慰謝料は、こうした賠償金のうちの1種類に過ぎません。
つまり、慰謝料は賠償金に含まれるものであり、相手に賠償金を支払ってもらうときには、慰謝料を含めたすべての損害を計算して、合計した金額の請求をする必要があるのです。
イメージとしては、

慰謝料 < 賠償金

ということです。

1-2.賠償金と示談金の違い

ついでに、賠償金と示談金の違いについても確認しましょう。
賠償金とは、事故によって発生した損害について賠償してもらうためのお金です。
示談金は、示談交渉によって支払ってもらう場合の賠償金です。
そこで、示談によって賠償金を支払ってもらう場合には、「示談金=賠償金」となります。
ただ、損害賠償をするとき、示談交渉が決裂して調停をしたり訴訟をしたりすることもあります。調停や訴訟で決まった賠償金については、「示談金」とは言わないことが普通です。

  • 示談交渉で解決する場合
    示談金 = 賠償金(慰謝料 < 示談金、賠償金)
  • 調停や訴訟で解決する場合
    そもそも示談金とは言わない
慰謝料 < 賠償金

ということになります。
 

2.交通事故の賠償金の種類

次に、交通事故の賠償金の種類を確認しましょう。
交通事故では、いろいろな損害が発生しますし、ケースによって発生する賠償金の種類が違います。
そこで、交通事故で相手に賠償金を請求するときには、自分のケースで発生している賠償金を漏れなく計算して合計し、確実に全種類の支払いを受ける必要があります。
賠償金の種類は、以下の通り、大きく4種類に分けることができます。

2-1.物的損害

物的損害とは、物損事故の場合に発生する物に対する損害です。
車が毀れた場合の修理費用が典型ですが、それに限らず人のケガや死亡に関係のない損害は、基本的に物的損害となります。

2-2.極損害

積極損害とは、人身事故の場合に発生する損害で、被害者が実際に支払をしなければならなくなった費用です。
たとえば、治療費や交通費、診断書取り寄せ費用などが該当します。

2-3.消極損害

消極損害とは、交通事故によって得られなくなってしまった利益に相当する損害です。
たとえば、事故で仕事ができなくなってしまった場合に得られなくなってしまった収入などが該当します。

2-4.精神的損害

精神的損害は、いわゆる慰謝料のことです。
 
このように、交通事故で、慰謝料は、4種類ある損害のうちの1種です。
以下では、それぞれの損害について、もっと詳しく見ていきましょう。

3.物的損害

物的損害とは、物損事故の場合に発生する、物質的な損害です。
具体的には、以下のようなものがあります。

  • 修理費
  • 買い換え費用
  • 代車費用
  • 休車損
  • 積荷損
  • 評価損

3-1.修理費

まずは、車の修理費です。
物損事故では、ほとんどのケースで修理費用が問題になります。
修理費用を計算するときには、専門の修理業者に見積もりをしてもらい、保険会社と調整の上決定します。
車の時価が修理費用より安いときには、修理費用を全額支払ってもらうことができず、時価が限度額となります。
ただ、相手が「対物全損時修理差額費用特約」とか「対物修理費差額補償特約」「車両全損時修理費特約」をつけている場合には、50万円を限度として、車の時価と修理費用の差額を払ってもらえることもあります。
また、車がガードレールに突っ込んだ場合や事故現場にあった家にぶつかって毀損した場合など、車以外のものが破損した場合には、それらについての修理費用も物的損害となります。

3-2.買い換え費用

車が全損してしまったときには、修理ができないので、修理費を支払ってもらうことができません。そこで支払われるのは、買い換え費用です。
買い換え費用とは言っても、新車を購入できるに足りるお金ではなく、事故前の車の時価が標準となります。
買い換え費用を払ってもらった場合に、もっと高額な車がほしいときには、自分で差額を用意する必要があります。

3-3.代車費用

車が全損したり、修理に出したりすると、しばらく車がない状態が続いてしまいます。
その場合、代車費用を支払ってもらうことができます。
ただ、どのようなケースでも認められるわけではなく、代車費用が認められるのは、通勤に使っているなど必要性が認められるケースです。
費用計算をするときには、実際にレンタカーを使った場合に、かかった費用を基準にします。
また、代車使用があまり長期間に及ぶと、全額が認められない可能性があります。

3-4.休車損

休車損とは、タクシーやバスなどの会社が交通事故に遭ったとき、車が壊れて営業ができなくなったことについての損害です。
その車による事故前の売上額やかかっていた経費(ガソリン代など)を基準として、金額を計算します。
なお、休車損は、物的損害ではありますが、「事故によって得られなくなってしまった利益」なので、後に紹介する「消極損害」の1種です。

3-5.積荷損

車に積荷があって、事故によって破損した場合には、積荷が失われた分の損害賠償を請求することもできます。
積荷が高額な場合には、高額になることもあります。

3-6.評価損

車 評価損
車が事故に遭うと、事故車扱いとなって価値が下がってしまいますし、完全に修理することができず、傷が残ってしまうこともあります。
このような場合には、車の評価損を相手に請求できる可能性があります。
ただ、評価損は、常に認められるわけではなく、支払いを受けられるケースが限られています。
たとえば高級車で、かつ登録年度が新しければ、評価損を認めてもらいやすくなります。
初年度登録後登録後3年程度までであれば、普通の国産車でも評価損を支払ってもらえる可能性が上がります。
 

4.積極損害

次に、積極損害を見てみましょう。
積極損害は、人身事故の場合に、被害者が支払をしなければならなくなる費用についての損害です。
積極的に支払いが必要な損害が発生するから、積極損害と言います。具体的には、以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 通院付添費、宿泊費
  • 文書料、資料取り寄せ費用
  • 付添看護費用
  • 将来介護費用
  • 雑費
  • 装具・器具などの費用
  • 家屋・自動車改造費
  • 葬祭関係費

4-1.治療費

積極損害の中でももっとも思いつきやすいのが、治療費でしょう。
治療費には、入院治療費、通院治療費、投薬料、診断料、検査費用などすべて含まれます。
健康保険適用外の治療費も、賠償の対象にはなりますので、必要がある限り、有効な治療を受けましょう。
治療費は、「症状固定」または「完治」するまでの分の支払いを受けることができます。
交通事故後、通院治療をしていると、保険会社が「そろそろ治療は終わりましょう」などと言って治療費を打ち切ろうとすることがありますが、このような言葉に乗せられて治療を辞める必要はありません。
万が一、相手が治療費を打ち切ってきた場合であっても、必要な治療費は後から請求することができるので、治療を辞めずに健康保険を使うなどして、通院を最後まで継続しましょう。

4-2.通院交通費、宿泊費

通院をするとき、交通費がかかりますが、これについても相手に支払ってもらうことができます。
基本は公共交通機関を利用した場合の金額になりますが、自家用車を使う場合には、1キロメートルあたり15円の計算で、ガソリン代を支払ってもらうことができます。高速代も支払いを受けられます。
また、近くに電車やバスがないとか、ケガの状態が悪くて公共交通機関を利用できない場合には、タクシーを使ってその代金を請求することも可能です。
病院が遠方にあって宿泊が必要な場合には、宿泊費用も支払ってもらうことができます。

4-3.文書料、資料取り寄せ費用

文書料とは、病院で診断書を発行してもらうための費用です。
交通事故では、普通の診断書も必要ですし、後遺障害診断書という特別な診断書も必要になり、結構多額な文書料が必要になります。
また、病院からレントゲン検査結果などの資料を取り寄せるときには1万円以上の費用がかかることもあります。
こうした文書料や資料取り寄せ費用も、相手に支払ってもらうことができます。

4-4.付添看護費用

交通事故後、入院すると看護をしてもらわなければなりませんが、そのとき、付添看護費用が発生します。
この費用を入院付添費と言いますが、相手に支払ってもらうことができます。
金額は、弁護士基準なら1日6500円となりますが、任意保険基準や自賠責基準なら1日4100円です。
また、被害者が小さい子どもの場合や、ケガの状態が酷い場合などには、通院にも付添が必要なケースがあります。
この場合にも、付添看護費用が支払われます。
通院の場合の付添費の金額は、弁護士基準なら1日3300円となりますが、自賠責基準や任意保険基準では、1日あたり2050円となります。
被害者が自分で示談交渉をしていると、相手はこれらの付添看護費用を支払ってくれないこともあるので、注意が必要です。

4-5.将来介護費用

交通事故が原因で重大な後遺障害が残ったケースでは、日常的に介護が必要になってしまうことがあります。
この場合、介護人を雇ったり家族が介護したりしないといけないので、介護費用がかかります。この、将来の介護費用も損害の一内容となります。
将来介護費用は、プロの介護人を雇うときには実費計算になるので、1日あたり1万円~3万円程度の費用が認められます。
これに対し、家族が介護する場合には、1日あたり8000円程度になり、安くなります。

4-6.雑費

交通事故の事件処理をするときには、交通事故証明書を取り寄せたり、郵便切手を購入したり、いろいろな雑費がかかります。
こうした細かい費用についても、相手に支払い請求をすることができます。

4-7.装具・器具などの費用

事故で腕が無くなったら義手が必要ですし、脚がなくなったら義足や車いすが必要です。
眼鏡やコンタクトレンズ、入れ歯などが必要になるケースもあるでしょう。
こうした危惧や装具の費用も、相手に賠償請求することができます。
基本的に実費請求しますが、将来にわたって何度か買い換えることも考えて、金額を計算する必要があります。

4-8.家屋・自動車改造費

交通事故で重大な後遺障害が残ったら、自宅で生活をしていくために改装が必要になることがあります。
また、障害者用に車を改造しなければならないケースもあります。
この場合には、家や自動車の改修費用の支払いを請求することもできます。
金額的には、被害者のケガの程度や内容などからして必要な範囲での支払いとなります。

4-9.葬祭関係費

葬祭関係費
事故で被害者が死亡した場合には、葬儀費用がかかりますが、これについても相手に支払ってもらうことができます。
基準としては、150万円を限度として実費支払いが認められますが、必要があれば、200万円程度まで認めてもらうことも可能です。
 

5.消極損害

人身事故では「消極損害」も非常に重要です。
消極損害とは、事故によって得られなくなってしまった収入のことで、以下の3種類があります。
(なお、物的損害の項目でご紹介した休車損も、消極損害の1種です)

5-1.休業損害

休業損害とは、事故によって休業期間が発生したときに、得られなくなってしまった収入のことです。
そこで、休業損害は、実際に働いていた人に認められます。
典型的なのは、サラリーマンや自営業者のケースですが、専業主婦などの家事労働者の場合、家事労働には経済的な価値があると認められるので、休業損害を支払ってもらうことができます。
休業損害は、自賠責基準だと基本的に1日5700円しか認められませんし、実費計算するときにも1日19000円が限度になってしまうので、金額が小さくなってしまいます。
弁護士基準なら、実際に働いて得ていた収入や賃金センサスを使って計算できるので、金額が大きく上がる例があります。
相手から「休業損害は認められない」と言われたり「1日5700円」と言われたりして疑問を感じたら、弁護士に相談してみることをお勧めします。

5-2.後遺障害逸失利益

交通事故のケガが完治せずに後遺障害が残ってしまったら、その分身体が不自由になるため、それまでのようには働けなくなってしまいます。
転職の条件なども不利になってしまうでしょう。
すると、本来であれば得られた収入が得られなくなり、不利益があります。
そこで、こうした「失われた収入」を相手に支払ってもらうことができます。
それが「後遺障害逸失利益」です。後遺障害逸失利益は、労働能力喪失率によって金額が異なります。
後遺障害にはいろいろなレベルがありますが、重大な後遺障害なら労働能力喪失率が高くなって賠償金の金額が上がりますし、軽微な後遺障害なら、労働能力喪失率が低くなって賠償金は少なくなります。
たとえば、後遺障害1級、2級、3級の労働能力喪失率は100%で、これは「全く働けない」ことを意味します。
この場合、逸失利益は非常に高額になり、1億円を超えるケースも珍しくありません。
これに対し、後遺障害13級なら、労働能力喪失率は9%、14級なら5%です。このくらいの等級の場合には、逸失利益は数百万円程度にしかならないことも普通です。
また、後遺障害逸失利益は、休業損害とは違って子どもにも認められます。
子どもは、将来就職をして収入を得られる蓋然性が高いためです。

5-3.死亡逸失利益

事故が原因で、不幸にも被害者が死亡してしまった場合には、死亡逸失利益が発生します。
死亡すると、その人は一切働けなくなるので労働能力喪失率は問題にならず、すべての事案で100%です。
ただ、被害者が死亡したら、その分生活費がかからなくなるので、生活費を差し引きしないといけません。このことを、生活費控除と言います。
死亡逸失利益も、子どもの場合にも認められます。
年金生活者の場合、後遺障害逸失利益は認められませんが、死亡逸失利益は認められる場合があります。
 

6.精神的損害

最後に、精神的損害を見てみましょう。
これは、いわゆる慰謝料です。
交通事故で認められる慰謝料には、以下の通り3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

お気づきの方もいるかもしれませんが、上記の慰謝料は、すべて人身事故にもとづくものです。
物損事故の場合には、基本的に慰謝料が認められないので、注意が必要です。
高級車やお気に入りの愛車が壊れて精神的に大きな苦痛を感じていても、慰謝料は支払ってもらえません。
大切なペットが死亡した場合にも、動物は「物扱い」なので、やはり基本的に慰謝料の支払いを受けることができないのです。
以下では、それぞれの慰謝料について、もう少し詳しく見ていきましょう。

6-1.入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故によってケガをしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院治療期間に応じて計算され、治療期間が長くなればなるほど、金額が上がります。
軽傷で「痛い」などの自覚症状しかない場合には低額になりますが、レントゲンなどで異常が明らかになっている場合(他覚症状がある場合)には、高額になります。
また、入通院慰謝料を計算するときには、弁護士基準で計算すべきです。
任意保険基準や自賠責基準で計算すると、同じ治療期間でも大きく金額を下げられてしまうためです。
以下では、弁護士基準による入通院慰謝料の表を掲載します。
【自覚症状のみの軽傷のケース】

入院   1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヶ月 67 955 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

たとえば、むちうちで3ヶ月通院したら53万円、1ヶ月入院して2ヶ月通院したら、69万円となります。
 
【他覚症状のある通常のケガのケース】

入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 326 323
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

たとえば、骨折で4ヶ月通院したら90万円、3ヶ月入院してその後5ヶ月入院したら、204万円の入通院慰謝料が認められます。

6-2.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料
次に、後遺障害慰謝料を見てみましょう。
後遺障害慰謝料は、事故が原因で後遺障害が残ったことによる精神的損害に対する慰謝料です。
後遺障害には程度がありますから、当然重大な後遺障害の方が、慰謝料の金額が上がります。
後遺障害には、重い方から1級から14級までの「等級」があります。
以下は、各等級と後遺障害慰謝料の金額です。

1級        2800万円
2級        2370万円
3級        1990万円
4級        1670万円
5級        1400万円
6級        1180万円
7級        1000万円
8級        830万円
9級        690万円
10級      550万円
11級      420万円
12級      290万円
13級      180万円
14級      110万円

上記は、弁護士基準による金額であり、自賠責基準や任意保険基準で計算されると、金額が2分の1や3分の1程度に減らされてしまうので、注意が必要です。
被害者が自分で示談交渉をしていると、相手は低額な基準で計算するので、後遺障害慰謝料は大きく下げられてしまうことが多いです。
疑問を感じたら、すぐに弁護士にアドバイスを求めましょう。

6-3.死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
「死んだら、精神的苦痛を感じないのでは?」と疑問に感じる方もいるかもしれませんが、被害者は、死亡するとともに強い精神的苦痛を感じ、それがそのまま相続人に相続されるので、死亡慰謝料が発生すると考えられています。
死亡慰謝料の金額は、被害者がどのような立場であったかや、被害者が扶養していた人がいたかどうかによって、金額が変わります。

  • 一家の支柱だった場合
    2800万円〜3600万円程度
  • 配偶者、母親の場合
    2000万円〜3200万円
  • 独身者の場合
    2000万円~3000万円程度
  • 子どもの場合
    1800万円〜2600万円程度
  • 高齢者の場合
    1800万円〜2400万円程度

このように、一家の支柱で、扶養していた妻や子どもなどの数が多いと、死亡慰謝料の金額は高額になります。
死亡事故のケースでは、これ以外に、遺族固有の慰謝料が認められます。
具体的には、親や子ども、配偶者には自分自身の精神的苦痛に対する慰謝料が発生すると考えられています。
上記もやはり裁判所の基準である弁護士基準による数字です。
被害者が相手と示談交渉をするときには、低額な任意保険基準を使われて賠償金を下げられてしまうので、そのまま受諾することのないよう、注意しましょう。
相手から提示された賠償金が適正かどうかわからない場合、弁護士に相談することが得策です。
 

まとめ

今回は、交通事故の賠償金の種類について解説しました。
交通事故の賠償金には、物的損害、積極損害、消極損害、精神的損害の大きく分けて4種類があり、それぞれ費目がたくさんあって計算方法も複雑です。
相手に賠償金請求をするときには、こうした賠償金を漏れなく正確に計算し、確実に支払ってもらう必要があります。
被害者が自分で相手と示談交渉をすると、低額な任意保険基準や自賠責基準を使われて賠償金の金額を下げられてしまうことも多いので、確実に、高額な弁護士基準で賠償金を支払ってもらうには、示談交渉を弁護士に依頼すべきです。
今、相手の保険会社と示談交渉をすすめていて「納得できない」「安すぎるんじゃないの?」などと不安や疑問を感じている方がおられたら、すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
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