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過失割合とは?納得できない場合の対処方法を解説!

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交通事故の過失割合
交通事故に遭ったら、相手との間で示談交渉をして、賠償金の金額を決定する必要があります。
このとき「過失割合」が非常に重要です。
被害者側の過失割合が高くなると、賠償金が1割も2割も減ってしまうおそれがあるのです。
そこで今回は、過失割合の基本と、相手が提示する過失割合に納得できない場合の対応方法について、ご説明します。

1.過失割合とは

交通事故に遭って損害が発生したら、相手に対して賠償金の請求を行います。
その際、どうしても「慰謝料」や「逸失利益」などの個別の損害内容に目が行きがちですが、実はこのとき、「過失割合」が非常に重要です。
過失割合とは、交通事故の結果(損害発生)に対する、当事者のそれぞれの責任割合のことです。
交通事故が起こった後、相手の保険会社との間で「6:4」とか「7:3」などと言って話をすることがありますが、その数字が過失割合です。
過失割合が認められると、その分「過失相殺」が行われてしまいます。
過失相殺とは、被害者の過失の分だけ損害賠償の金額を減額することです。
損害が発生したら、その分当事者が公平に分担すべきであり、被害者にも責任があるなら、被害者にも負担をさせよう、という考え方です。

1-1.過失相殺の対象

被害者に過失割合が認められるとき、過失相殺が行われますが、過失相殺はどの部分を対象にして行われるのかも理解しておきましょう。
どの部分というのは、慰謝料なのか、治療費なのか、積極損害全体なのか、後遺障害に関する部分なのかなどの問題です。
ここで、過失相殺は、賠償金全体に対して適用されます。
つまり、「慰謝料」とか「治療費などの積極損害」とか「後遺障害に関連する損害」などの限定はありません。
そこで、過失相殺を行うときには、損害全体が確定した後、その全体の金額を対象として計算し、減額します。過失相殺が行われるときには、賠償金が一気に減額されてしまうので、非常に影響が大きいのです。
たとえば、交渉によって入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などの慰謝料を多少高額にしてもらっても、過失割合が1割上がっただけで、その増額分が一気に吹っ飛んでしてしまうこともあります。

1-2.過失相殺の例

過失割合が上がって過失相殺が行われると、どのくらいの影響があるものなのか、具体例によって確認してみましょう。
たとえば、慰謝料が500万円、治療費等の積極損害が200万円、逸失利益が300万円、合計1000万円分の賠償金が認められるケースがあるとします。
このとき、被害者と加害者の過失割合1:9(被害者の過失割合が10%)なら、相手に請求できる金額は900万円です。
過失割合が2:8(被害者の過失割合が20%)なら、相手に請求できる金額は800万円に減額されます。
被害者の過失割合が0の場合には、相手に1000万円の請求ができるのです。
このような結果を見ても、被害者にとって、過失割合を低くしてもらうことがどれほど重要か、理解できることでしょう。
 

2.過失割合の基準

指立てた男性

2-1.過失割合には、ケースごとに基準がある

それでは、過失割合はどのようにして決定しているのでしょうか?
過失割合には認定基準があります。それは、今までの判例の積み重ねや研究によって作られてきた法律的な基準で、裁判所で判断をするときにも採用されます。
過失割合の基準では、まずは自動車と歩行者の事故、自動車同士の事故、自動車とバイクの事故、自動車と自転車の事故など事故の当事者によって分類をしています。
そして、それぞれについて、信号付交差点での事故、信号のない交差点での事故、同一方向に進行しているときの事故、三叉路での事故、横断歩道上の事故、高速道路上の事故など、ケースごとの基本となる過失割合が定められています。

2-2.「判例タイムズの基準」とは

過失割合の基準を調べていると、「判例タイムズの基準」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
これは、上記の過失割合の基準が、判例タイムズという法律雑誌に載っているからです。
「判例タイムズ」というのは、判例タイムズ社という会社が1948年から刊行している月刊の法律雑誌です。
その別冊として「民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」という刊が不定期に発行されるのです。
現在は、2014年に刊行された、別冊判例タイムズ38号[全訂5版]が最新となっています。一般の人でも、本屋やウェブ上から購入することができます。
過失割合の基準は、「判例タイムズの基準」とは言っても、裁判実務によって積み重ねられた基準ですから、判例タイムズ社が作った基準ではありません。
 

3.過失割合の決まり方

衝突した車と電卓それでは、交通事故に遭ったとき、個別のケースではどのようにして過失割合が決定されるのでしょうか?

3-1.相手の保険会社が過失割合を押しつけてくる

この場合、相手の保険会社との示談交渉において、相手の保険会社が決定してくることが普通です。
たとえば、「この事故では過失割合はロクヨンですね」とか「ナナサンとしましょう」「ハチニくらいですかね」などと言ってきます。
被害者に対し「過失割合はどのくらいだと思いますか?」などと聞いてくれることは普通、ありません。
一方的に押しつけられるような感じだと考える方が良いです。
それどころか、相手の言っている過失割合が高すぎると感じたときに、被害者が「おかしい」と言っても、聞き入れてくれることすらありません。
「相場は異なる」「この事案では普通これくらいなんです」「そんなことを言っていると、いつまでも示談できませんよ」などと言われて、相手の主張する過失割合を適用するように強要されてしまいます。
もちろん、拒絶することも可能なのですが、拒絶すると示談が全く進まなくなって、示談金を受けとることができませんし、示談が決裂してしまうこともあります。
そこで、被害者は仕方なく相手の保険会社が提示する過失割合を受け入れることになりがちです。

3-2.相手の保険会社の過失割合は、妥当なのか?

相手の保険会社が過失割合を提示してきたとき、その割合は妥当なものなのなのでしょうか?
もちろんケースにもよるのですが、多くのケースにおいて、法律的には妥当でないことが多いです。
過失割合には、上記のように法律的な基準(判例タイムズの基準)があります。
ところが、被害者本人にはこうした知識がなく、自分のケースでどのくらいの過失割合が妥当なのかがわからないことが多いです。
そこで保険会社は、被害者本人を相手に示談交渉をするとき、被害者の無知につけ込んで、不当とも思えるほどに高い過失割合を押しつけてくることがあります。
被害者には「これが普通の基準です」と説明しますし、被害者が拒絶しようとすると「そんなことを言っていては解決ができない」「これでもこちらが折れているのです」などと言って説得しようとします。
これは、被害者が「そんなものかな」と思って妥協することを狙っているのですが、実際に妥当な基準とはかけ離れたものとなっていることが多いです。
そこでこのようなケースにおいて、納得できない被害者が弁護士に相談に行くと、適切な過失割合を適用して、大きく過失割合を下げることも可能になります。
このように、相手の保険会社が提示してくる過失割合は、とうてい妥当なものとは言えないことが多いので、不審に感じたときには、示談に応じないで、一度交通事故に強い弁護士のアドバイスを受けるべきです。
 

4.過失割合の修正要素とは

過失割合を定めるとき、基本の過失割合は判例タイムズの基準の通りなのですが、これを見ると「修正要素」という項目があるのがわかります。
修正要素とは、個別の事案により、基本の過失割合に対して過失割合を足したり引いたりするための事情です。
そして、修正要素には、加算要素と減算要素があります。加算要素があると、その当事者の過失割合が増やされます。
すると、当然、相手の過失割合が減ります。
減算要素があると、その当事者の過失割合が減らされます。すると当然、相手の過失割合が増えます。
具体的に、どのような過失割合の修正要素があるのか、順番に見ていきましょう。

4-1.歩行者の過失割合修正要素

加算要素

歩行者の過失割合の加算要素としては、以下のようなものがあります。

  • 夜間

夜間は、車が人を見つけにくくなります。
反対に、歩行者からは、車のヘッドライトを確認できるので、事故を避けやすくなります。
そこで、交通事故が夜間に起こった場合、歩行者側の過失割合が5%程度、増やされることがあります。

  • 幹線道路上の事故

幹線道路では、自動車がスピードを出して走っていることも普通であり、歩行者に対して高い注意義務が課されます。
そこで、交通事故が幹線道路上で発生した場合、他のケースよりも歩行者の過失割合が5~10%程度、増やされることがあります。

  • 車の直前や直後に横断したり、立っていたりした場合

歩行者が車の直前や直後を横断すると、大変危険です。
そこで、このような行為は道路交通法によって禁じられています。
それにもかかわらず、歩行者が車の直前直後を横断したり、そのような場所に立っていたりして事故が発生した場合には、5%~10%程度、被害者の過失割合が増やされることがあります。

  • ふらふら歩き

歩行者が、ふらふらと歩いていて事故に遭った場合には、被害者側の過失が重いと考えられます。
そこで、被害者野過失割合が5%~10%程度、加算されることがあります。

減算要素

次に、歩行者の過失割合の減算要素を見てみましょう。

  • 歩行者が幼児、障害者の場合

歩行者が幼児(6歳未満)や障害者の場合には、歩行者側に事故の回避を期待できないので、車の方に高い注意義務が課されます。
そこで、この場合、歩行者側の過失割合が、だいたい5%~20%程度、減らされます。

  • 歩行者が児童、老人の場合

歩行者が児童(6歳以上13歳未満の子ども)や老人(65歳以上の人)の場合にも、歩行者側に事故の回避行動を期待しにくいので、自動車側の注意義務が高くなります。
そこで歩行者側の過失割合が5%~15%程度、減らされます。

  • 集団登校や、多数の横断者がいた場合

多数の歩行者が集団で歩行していた場合には、自動車側から発見しやすいので、自動車が危険を避けるのが容易です。
そこで歩行者側の過失割合が、だいたい5~10%程度、減らされます。

  • 車両に著しい過失がある場合

自動車側に「著しい過失」がある場合にも、被害者である歩行者の過失割合が減らされます。
著しい過失とは、事故の態様として通常想定されているものを超える程度の過失です。
たとえば、脇見運転などをしていて前方不注視が著しい場合、著しいハンドル操作不適切、著しいブレーキ操作不適切、スマホで通話しながらの運転、画面を見ながらの運転、時速15km以上30km未満の速度違反、酒酔い運転にならない程度の酒気帯び運転などです。
自動車にこれらの著しい過失があると、歩行者側の過失割合が5%~10%程度、下がります。

  • 車両に重過失がある場合

自動車側に「重過失」がある場合にも、被害者である歩行者の過失割合が減算されます。
重過失とは、故意に匹敵するほどの重大な過失のことです。
例を挙げると、酒酔い運転や居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反、過労や病気、薬物などによる影響で正常な運転ができないおそれがある場合に運転したこと、嫌がらせの運転などが挙げられます。
このような重過失がある場合、歩行者側の過失割合が10~20%程度下がります。

  • 歩行者道路と車道の区別がない道路上の事故

歩行者用の道路と車道の区別がない道路では、自動車が歩行者との間で事故を起こしやすいです。そこで、自動車側にはより高い注意義務が課されます。
このような場所で交通事故が起こった場合、歩行者野過失割合は5%~10%程度、減算されます。

4-2.自動車の過失割合修正要素

次に、自動車の過失割合修正要素を見ていきましょう。

加算要素

自動車野過失割合修正要素には、以下のようなものがあります。

  • 著しい過失
  • 重過失
  • 赤信号直前に交差点に進入

赤信号になる直前に交差点に進入すると事故の危険が高まります。
そこで、10%程度、過失割合が加算されることがあります。

  • 大型車

大型車の場合には、普通車よりも高い注意義務が課されるので、過失割合が5%程度、上がることがあります。

  • 徐行なし

徐行すべき場所で徐行せずに交差点に入った場合などには危険が大きいので、10%程度過失割合が加算されます。

  • 右折禁止違反

右折禁止場所で右折をすると、危険があるため、過失割合が10%程度、増やされます。

  • 相手が明らかに先に交差点に入っていた

交差点上の事故が起こったとき、相手の車が明らかに先に交差点に入っていた場合には、過失割合を上げられてしまいます。加算される割合は10%程度です。

  • 相手が一時停止後交差点に入った

交差点に入るとき、相手が一時停止していたら、相手は事故回避措置をとっていることになりますが、こちらは何もしていないということです。
そこで、事故防止措置をとっていない車の過失割合が10%程度上げられることがあります。

  • 進路変更の合図なし

進路変更や右折、左折をするときには、進路変更の合図をしなければなりません。ところが、指示を出さずに進路変更や右左折をした場合には、過失割合が10%程度上がります。

減算要素

自動車の場合の減算要素は、加算要素の反対です。
相手の車に過失割合が加算されるとき、こちらの車の過失割合は同じだけ下がります。
 

5.バイク事故の場合の過失割合

自動車とバイク(二輪車)の間の交通事故では、自動車同士の事故と同じ過失割合にはなりません。
単車は自動車に比べて事故を避けにくく、事故に遭ったときのダメージも大きいので、単車の過失割合は、自動車の過失割合よりも減らされます。
すると、当然自動車の過失割合が上がります。平均的に10%程度は自動車の過失割合が上がると考えましょう。
そこで、自動車を運転するとき、バイクを相手に事故を起こすと、バイクが突然飛び出してきたようなケースでも、自動車側に高い過失割合を割り当てられてしまうおそれがあるので、注意が必要です。
また、バイク特有の過失割合の修正要素があります。

  • 著しい過失

ヘルメットを着用せずに運転をしていた場合、バイクに著しい過失があると評価されます。
 

6.自転車事故の場合の過失割合

自動車と自転車が交通事故の当事者の場合にも、自動車同士や自動車とバイクの場合とは異なる取扱いになります。
自転車は、免許制度がないため、高齢者や子どもでも運転をしますし、バイクよりもさらに脆弱で、事故が起こったときのダメージも大きくなりやすいです。
そこで、自転車事故の場合にも、過失割合は自転車側に有利になります。
また、自転車は、車両の1種とはいえ子どもや高齢者も運転することなどから、歩行者に近い性質も持っています。
そこで、自動車の過失割合の修正要素だけでなく、歩行者に認められる修正要素の適用も受けます。
たとえば、自転車の運転者が児童や高齢者の場合には、加害者である自動車側(バイクも含む)の過失割合が5%~10%程度、加算されます。
事故が夜間の場合には、歩行者相手の事故の場合と同様、自転車側の過失割合が5%程度増やされます。
さらに、自転車特有の過失割合修正要素もあります。

  • 著しい過失

二人乗り運転や無灯火運転、ブレーキ装置不良、傘を差すなどして、片手運転をしていた場合には、著しい過失があると評価されます。

  • 重過失

手放し運転や、明らかにスピードを出しすぎて交差点に進入してきた場合などでは、自転車に重過失が認められます。明らかなスピードの出し過ぎというのは、坂道をブレーキなしで下ってきたケースなどです。
 

7.過失割合の調べ方

事故に遭ったときには、判例タイムズの基準に従って過失割合を適切に認定する必要があります。
相手の保険会社の言うなりに過失割合を当てはめると、賠償金を大きく下げられてしまうおそれもあるのです。
それでは、過失割合を調べたいときには、どのような方法を利用することができるのでしょうか?いくつかあるので、以下で順番に見ていきましょう。

7-1.判例タイムズを確認する

まずは、判例タイムズ誌を確認する方法があります。
判例タイムズは雑誌なので、中でも「別冊判例タイムズ38号[全訂5版]」の「民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」を見ると、ケースごとの詳しい過失割合の基準が掲載されています。
こちらのサイトから購入することができます。
http://www.hanta.co.jp/books/6137/

7-2.赤い本、青い本を確認する

過失割合の認定基準は、判例タイムズ以外の本にも掲載されています。
有名なのは、赤い本や青い本と呼ばれる交通事故の専門書です。
赤い本というのは、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本で、「日弁連交通事故センター東京支部」が発行しています。
日弁連というのは、日本弁護士連合会のことで、弁護士が組織している任意団体です。
青い本というのは、「交通事故損害額算定基準」という本で、「日弁連交通事故相談センター本部」が発行しています。
赤い本は日弁連の東京支部が、青い本は日弁連の本部が発行しているというだけの違いです。
どちらも内容は同じようなものです。
これらは、弁護士や裁判官などの法律の実務家が使っている交通事故の解説本であり、その中に、判例タイムズと同じ過失割合の認定基準が掲載されています。
また、これらの本には、過失割合以外にも多くの交通事故処理に必要な情報が掲載されています。
たとえば、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などの慰謝料の金額や表も掲載されていますし、逸失利益計算に使うライプニッツ係数の表なども載っています。
多くの裁判所においてこれらの基準が採用されているので、交通事故の示談交渉を自分で進めていこうと考えているなら、一冊購入しておいてもよいでしょう。
こちらのサイトから購入することができます。
http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html
ただし、これらの本は、弁護士や裁判官などのプロの実務家向けのものなので、素人が内容を見てもうまく使いこなせない可能性が高いです。
正しく使えなければ意味がないので、「本さえあれば、自分で示談交渉ができる」と過信するのは危険です。

7-3.弁護士に相談する

適切な過失割合を知りたいときにもっとも最適な方法は、弁護士に相談をしてアドバイスをもらうことです。
弁護士は、常日頃から交通事故のさまざまなケースに接しており、どのような事故でどの過失割合を適用するのかを正確に把握しています。
当然赤い本や青い本も持っていますし、それを読みこなすことも可能です。
被害者が自分では本の読み方がわからない場合でも、弁護士に聞いたら正しい基準を当てはめてもらうことができます。
自分のケースでどの過失割合が適用されるのか知りたいときには、判例タイムズ(もしくは赤い本、青い本)の該当ページをコピーしてもらうことなどもできるでしょう。
弁護士に相談をするときには、「無料相談」を利用すると便利です。
特に今は、多くの弁護士事務所が交通事故の無料相談を実施しているので、そういったサービスを利用すると、費用もかからず正しいアドバイスを受けられるので、安心です。
弁護士を気に入った場合には、示談交渉の手続を依頼することも可能です。
 

8.過失割合に不満がある場合

相手の保険会社が提示してきた過失割合に不満がある場合には、どのような対応をすればよいのでしょうか?
過失割合を下げてもらう方法を知っておく必要があります。

8-1.判例タイムズで調べて相手に通知する

1つ目の方法は、自分で相手に対し、過失割合の修正を要求することです。
判例タイムズなどで自分のケースで適切な過失割合を調べます。
自分では判断ができない場合、弁護士に聞いて、どの基準が該当するのかを確認します。
その上で、相手の保険会社に対し、該当するページのコピーを送付して、「この基準になるはず」と言ってみましょう。
このことにより、相手が納得したら適切な過失割合を当てはめてもらうことができて、賠償金の金額が大きく増額される可能性があります。

8-2.弁護士に示談交渉を依頼する

被害者が自分で相手に対して判例タイムズなどの基準を提示しても、必ずしも相手が納得するとは限りません。
「そのようなことを言うなら示談ができない」などと言われたり「それは難しいですねぇ」などと言われたりするだけで、話が進まなくなってしまうこともあります。
また、「自分で相手と交渉なんてできない」、ということもあるでしょう。
そこで、適切な過失割合を当てはめてほしいときには、弁護士に対応を依頼することが最も効果的です。
弁護士であれば、判例タイムズの適切な基準で過失割合を認定することが当然なので、相手の保険会社ももはや誤魔化そうとはしません。
どうしても過失割合で合意ができない場合には、弁護士が裁判を起こしてくれます。
裁判をすれば、裁判所は法的に妥当な過失割合を認定してくれるので、保険会社の不当な要求は退けられますし、被害者の過失割合が上げられるおそれもなくなります。
 

まとめ

今回は、交通事故の過失割合のことと、過失割合の認定方法、正しい認定基準について解説しました。
交通事故の過失割合は、判例タイムズに記載されている適切な認定基準によって判断する必要がありますが、相手の保険会社は、被害者の無知につけこんで、大きな過失割合を押しつけてくることも多いです。
そのまま受け入れると、被害者の過失割合が大きく上げられて損をしてしまいます。
適切な過失割合を認定してもらって賠償金をアップさせるには、交通事故問題に強い弁護士にアドバイスをもらい、示談交渉を依頼することが効果的です。
示談を成立させる前には、必ず弁護士による過失割合のチェックを受けましょう。
→ 交通事故に強い弁護士にアドバイスをもらう