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交通事故で過失割合が0になるケースとは?不利になるって本当?

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過失割合で悩む女性
交通事故に遭ったとき、「過失割合」が非常に重要です。
過失割合が高いと、その分「過失相殺」されてしまうので、相手に請求できる賠償金が低くなってしまうからです。
ただ、被害者の過失が0の場合、また別の問題があります。
この場合、自分の保険会社が示談交渉を代行してくれないので、被害者が完全に1人で示談交渉をしなければならないのです。
今回は、交通事故で被害者の過失割合が0の場合の問題と正しい対処方法について、解説します。

1.過失割合とは

交通事故に遭ったら、その後相手の保険会社に対して賠償金の支払い請求を行います。
このとき、「過失割合」が非常に重要です。
過失割合とは、交通事故による損害の発生に対し、当事者のどちらがどれだけの責任を負うかという割合のことです。
交通事故では、加害者と被害者という区別をしますが、多くの交通事故では、加害者にも被害者にも過失が認められます。
つまり、被害者とは言っても、完全に過失が0になることは非常に少ないのです。
そして、過失割合が認められる場合、被害者が相手に請求できる賠償金は減額されてしまいます。
被害者にも過失がある以上、損害についても被害者自身が負担すべきという考え方があるためです。
たとえば、被害者の3割なら相手に請求できる賠償金の金額が3割減になりますし、被害者の過失割合が2割なら、相手に請求できる賠償金の金額は2割減になります。
このように、過失割合に応じて相手に請求できる賠償金を減額することを、法律的には「過失相殺」と言います。
 

2.過失割合が0の場合の賠償金

並んだ一万円札
それでは、被害者の過失割合が0の場合、賠償金はどのように計算されるのでしょうか?
この場合、過失相殺をされないので、被害者は加害者に対し、100%の賠償金を請求することができます。
たとえば1000万円分の損害が発生しているとしたら、1000万円全額を支払ってもらうことができます。
過失相殺をされると、たとえば過失割合が1割なら1割減の900万円、過失割合が2割なら2割減の800万円となってしまいます。
 

3.過失割合が0の場合はどんなケース?

それでは、被害者の過失割合が0になるのは、具体的にはどういったケースなのでしょうか?

3-1.多くの交通事故は、双方に過失が認められる

実は、交通事故が起こったとき、ほとんどのケースでは双方に過失が認められます。
明らかに相手が悪い、と感じる事故でも、自分に何らかの過失があると言われてしまうのです。
たとえば自分が制限速度を守り、その他の交通ルールも守りながら運転しているところに相手が猛スピードで突っ込んできて事故に遭ったとしても、自分の方にも前方不注視などの何らかに過失があったと言われてしまう可能性が高いです。
交差点で、相手が一方通行違反をして進入してきて事故になったケースでも、被害者に2割程度の認められてしまいます。
自分が自動車で相手がバイクや自転車、歩行者などの弱い立場である場合には、さらに難しい状況になります。
バイクや自転車、歩行者などは、自動車と比べると、自ら交通事故を避けることを期待しにくいですし、事故が起こったときのダメージも大きいので、車の方に高い注意義務が課されるためです。
自動車と自転車の事故の場合、自動車側の信号が青で自転車が赤信号であった場合でも、自動車側の過失割合が20%となります。
自動車と歩行者の事故の場合には、自動車側の信号が青で歩行者が赤信号無視をしていたとしても、自動車の過失割合が30%となってしまうのです。
このようなことから、交通事故が起こったときに「私の過失割合は0にすべきだ」と主張しても、なかなか認めてもらえるものではないことを、押さえておきましょう。

3-2.自動車対自動車の事故の場合

それでは、過失割合が0として認められるケースはないのでしょうか?
この点、数は少ないですが、被害者の過失割合が0になるパターンの交通事故はあります。
まずは自動車同士の事故で、被害者の過失割合が0になる場合を見てみましょう。
 

追突事故

車が追突
追突事故では、被害者側の過失が0になることがあります。
まず、前の車が駐停車している場合に後ろから衝突されると被害者の過失割合は0になります。
ただし、駐停車禁止場所に駐車していたときや、夜間に無灯火であったり駐車方法が不適切であったりすると、前の車両にも10~20%程度野過失割合が認められます。
次に、前の車両が走行中で、後ろの車両と同じ方向に進んでいるとき、後ろの車両が前の車両を追い越しざまに衝突することがあります。
この場合、追い越し禁止場所であれば、基本的に前の車の過失割合は0です。
ただし、後ろから速い速度で車が近づいてきているのに譲らなかった場合や、速度を増して追い越されまいとした場合などには、前の車にも10~20%の過失割合が認められます。

センターラインオーバーのケース

センターラインがある道路において、対向車がセンターラインを超えて衝突または接触する事故が起こった場合、センターラインをオーバーしてきた車両の過失割合が100%となります。被害者の過失割合は0です。
ただ、この場合でも、被害者側に過失割合が認められることがあります。
まず、前方不注視などの過失があったら10%の過失割合が認められますし、酒気帯び運転やスピード違反などの著しい過失がある場合には、10%~20%の過失割合を適用されてしまいます。

赤信号無視による事故

信号機のある交差点上で、一方の車両が赤信号を無視したことが原因で交通事故が起こった場合にも、他方の車両の過失割合は0になります。
ただし、このような結果になるのは、一方の信号が明確に赤、もう一方の信号が明確に青だったという典型的なケースです。
そうではなく、信号が青から黄に変わりそうなときに交差点に入った場合や、加害者側の車が明らかに先に交差点に入っていた場合、青信号の車が、交差点内でもたもたしていて交差点内で赤になってしまったために事故につながった場合などには、青信号の方の車(被害者)にも10~30%程度の過失割合が認められます。

3-3.自動車と歩行者の事故の場合

自動車と歩行者の交通事故では、比較的過失割合0が認められやすいです。
歩行者は、自動車に比べて立場が弱いので、保護の度合いが強いと考えられているためです。
以下のようなケースで、歩行者の過失割合は0となります。

  • 歩行者の信号が青
  • 信号機がない横断歩道上の交通事故
  • 歩行者専用道路上での交通事故

 

4.過失割合0を認めさせるには

多くの交通事故では、被害者にも一定の過失が認められるものですが、中には過失割合を0にすべきケースがあります。
しかし、そうした事案でも、相手の保険会社は過失割合0を認めないものです。
被害者の過失割合が0になると、相手の支払金額が増えてしまうので、無理矢理にでも過失の要因を主張して、被害者側に過失があったと主張してきます。
このようなとき、相手に過失割合0を認めさせるには、どのような方法があるのでしょうか?

4-1.証拠を集める

まずは、証拠を集めることが重要です。
交通事故での過失割合は、事故現場の状況によって決まります。
現場の状況が明らかになったら、それをケースごとの過失割合認定基準にあてはめると、だいたい機会的に過失割合を認定することができるからです。
交通事故現場の証拠には、以下のようなものがあります。

  • ドライブレコーダー

まずは、ドライブレコーダーの画像を確認しましょう。
ドライブレコーダーは、交通事故が起こったときの自動車の前後の様子を撮影しているので、事故が起こったときの状況をそのまま保存しています。
そこで、その内容を見ると、相手がいきなり後ろから追突してきたことや、自車が非常措置をとっていたことなどを明らかにすることができます。

  • 事故現場の写真

交通事故に遭ったら、事故現場の写真を撮影しておくべきです。
写真があると、その内容から事故の態様を推測することができるケースがあります。
たとえば相手の主張が写真の内容と矛盾する場合には、相手の主張を崩すことも可能です。

  • 目撃者

事故を目撃していた人がいるなら、その証言も有効な証拠となります。
ただ、事故から時間が経過すると、目撃者探しは困難になります。
交通事故で目撃者を確保したいのであれば、事故が起こったときに、その場にいた人に声をかけて、後日協力してくれるようにお願いしておきましょう。

  • 実況見分調書

実況見分調書は、交通事故の態様を証明するために非常に役に立つ資料です。
実況見分調書というのは、交通事故現場を警察が確認して作成する書類です。事故状況に関する図面や関係者の説明などが記載されています。
交通事故が起こったら、警察を呼んで、被害者と加害者の立ち会いの下に「実況見分」をしてもらいますが、この「実況見分」の結果、作成されるのが「実況見分調書」です。
実況見分調書には、詳細な事故の内容が記録されていますし、警察がその職務のために作成したものですから、信用性も高いです。
そして、これは加害者の刑事事件に関する資料となっているので、検察庁から取り寄せを行う必要があります。
被害者が自分で取り寄せをすることはできないので、弁護士に手続を依頼しましょう。
また、相手の保険会社が実況見分調書を取得している場合には、開示を依頼することも可能です。

4-2.弁護士に依頼して交渉を行う

事故状況についての証拠をそろえたら、それによって自分がないことを明らかにして、相手に主張していくと良いでしょう。
被害者が1人で交渉をしても、相手の保険会社は聞き入れないことが多いため、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
 

5.過失割合が0だと、保険会社が示談交渉を代行してくれない!

ここまで、被害者が過失割合0を勝ち取る方法を解説してきましたが、実は、被害者野過失割合が0になると、それはそれで問題があります。
被害者の過失割合が0の場合、自分の自動車保険が示談代行をしてくれないため、被害者が1人で相手と交渉をしなければならないためです。
以下で、その理由をご説明します。

5-1.示談代行サービスとは

自動車保険の中でも、任意保険に加入している場合に交通事故に遭ったら、自分が加入している自動車保険が、自分の代わりに相手と示談交渉をしてくれます。
そこで、自分自身が示談交渉を行う必要はありません。
自動車同士の事故の場合には、お互いがそれぞれの任意保険を使うため、任意保険会社の担当者同士で話合いが進むことが普通です。
このように、任意保険会社が加入者の代わりに相手と示談交渉を行うことを、「示談代行サービス」と言います。
任意保険会社がドライバーに代わりに示談交渉を行うのは、世の中では当たり前のことだと思われているかもしれませんが、そうでもありません。
たとえば自動車保険には任意保険と自賠責保険がありますが、自賠責保険の場合には、示談代行サービスはついていないので、任意保険に加入せずに事故に遭ったときには、示談交渉を代行してもらえることはないのです。
それでは、いったいどうして任意保険会社が加入者の示談交渉を代行するのでしょうか?
それは、任意保険会社は、加入者の代わりに賠償金の支払いをする立場だからです。
以下で、より詳しく説明をします。

5-2.弁護士法72条による規制

保険会社が加入者の代わりに示談代行を行おうとするとき、法律的な問題があります。その法律は、弁護士法72条です。
弁護士法72条では、弁護士以外のものが、報酬を得る目的で、他人の示談交渉や仲裁その他の法律事務を代行してはいけない、と書かれています。
これに違反した場合には、刑事罰もあるので重大です。
そして、任意保険会社が加入者のために示談交渉を代行することは、この規定に抵触してしまいます。
任意保険会社は弁護士ではありませんし、「保険に加入してもらうため」に示談代行をしようとするのですから、報酬を得る目的があることが明らかだからです。
そこで、実際に、過去には任意保険会社が示談代行を行うことは、認められていませんでした。
ただ、保険会社が示談交渉を行うことは、保険会社のみならず保険加入者にとっても利益のあることです。
また、示談交渉によって決まった賠償金を支払うのは、加入者ではなく保険会社自身ですから、保険会社にとって、示談交渉は他人事ではなく自分事と言えます。
そこで、日弁連と保険会社が話合い、さまざまな調整を行った結果、示談代行を保険会社の社員が行うという示談代行が認められるようになったのです。
示談代行サービスがついている保険は、自動車保険の中でも対人賠償責任保険と対物賠償責任保険です。
これらの保険を利用するとき、自動車保険の加入者は「加害者」であり、相手(被害者)に対して支払いをしなければならないので、自動車保険に示談交渉をしてもらうことができます。

5-3.過失割合が0なら、被害者に支払い義務がない!

ところがここで、被害者の過失割合が0の場合には問題が発生します。
保険会社が示談交渉を行うのは、加入者に賠償金の支払い義務が発生するからです。
加入者に賠償金支払い義務が発生すると、その分を保険会社が支払わないといけないので、保険会社は、自分自身の問題として、弁護士法72条違反になることなく、示談交渉を代行することができます。
このように、相手に賠償責任が発生することを前提とするものですから、示談代行サービスは、「加害者のための保険」です。
自分が被害者であっても、被害者に何らかの過失割合がある場合、その過失割合分は相手に支払をしなければならないので、その限度では「加害者」と言えるので、示談代行サービスを適用する余地があります。
ところが、これに対し、被害者の過失割合が0の場合には、被害者は相手に対し、一切の支払をする必要がありません。
そこで、被害者の示談交渉は、被害者が加入している保険会社にとっては、まったくもって無関係なものです。
保険会社は被害者の示談の結果に対して何の利害関係も持ちませんし、「自分事」の問題と言うこともできません。
過失割合0の被害者は、加害者的な側面が0の「純粋な被害者」なので、「加害者のための保険」である対人賠償責任保険も対物賠償責任保険も利用することがなく、それに附随するサービスである示談代行サービスも利用することができないのです。
以上のような理由から、交通事故被害者の過失割合が0だと、自分が加入している自動車保険が示談交渉を代行してくれません。
「相手の保険会社と直接話し合って下さい」、と言われてしまうので、被害者としては放り出されたような気分になり、途方に暮れてしまうこともあります。
 

6.示談代行がないと、どんな不利益が及ぶのか?

それでは、自動車保険会社が示談代行をしてくれないと、具体的にどのような不利益が及ぶのでしょうか?
この場合、自分一人で相手の保険会社の担当者と示談交渉を進めていかないといけません。

6-1.相手の言うままの金額になってしまう

普通、被害者には交通事故の損害賠償に関する知識がないので、基本的に相手の言うままになってしまうでしょう。
たとえば、相手が、慰謝料や休業損害などについて、「このケースだと、〇〇円ですね」と言ってきたとき、被害者としてはそれが妥当かどうかわかりません。
「そうなのか」と思って受け入れるしかないでしょう。
相手が示談書案と計算書を送ってきたとき、計算書の内容を見ても、それが正しいかどうかの判断もつきません。
もし、何らかの損害を抜かされていても気づかないことがほとんどでしょう。
たとえば、入院付添費用や通院付添費用などについては、相手が計算に含めないことが多いですが、そんなことには気づきません。
慰謝料の計算方法についてもわかりませんから、相手の提示している金額を鵜呑みにするしかなくなります。

6-2.非常に手間がかかる

自分で相手の保険会社と示談交渉をすると、かかる手間も非常に大きくなります。
間に保険会社が入ってくれていたら、保険会社が対応してくれるので、自分が相手からの電話に出たり、相手に電話したりせずに済みますし、相手からの書類を受けとったり書類を提出したりすることもありません。
ところが、自分で対応していると、すべての相手とのやり取りは、自分で進めるしかありません。
また、自分が有利になるために、いろいろな知識を仕入れようとすると、さらに手間がかかります。
保険会社が代理人になってくれていたら、ちょっとしたことくらいは相談することも可能ですが、自分で示談に臨んでいたら、本当に誰にも相談できないので、ネットや本などを調べて知識を仕入れるしかありません。
普段の生活や仕事、通院などで忙しくても、合間を縫って話をするしかないので、非常に煩わしく感じるでしょう。

6-3.ストレスも尋常ではない

示談交渉をするときには、相手からいろいろな嫌なことを聞かされるものです。
たとえば、こちらに過失がなくても、「治療中に転倒したことがケガの悪化につながったのではないか」と言われたり「うつ病だからいつまでも治らないのではないか」とか「ヘルニアがあるからむちうちが悪化している。
その分の賠償金を支払わない」などと言われたりすることもあります。
また、こちらが意見を言っても聞いてくれないことが多いですし、そもそも交通事故問題を抱えていること自体が大きなストレスです。
自動車保険が示談代行してくれる場合には、保険会社がクッションの作用をしてくれるので多少は気も楽になりますが、自分一人で対応するとなると、ストレスは甚大になります。
 

7.過失割合が0の場合の適切な対処方法は?

以上のように、被害者の過失割合が0のとき、自分一人で話を進めていると、相手の言うままの金額になってしまって不利になりますし、手間もストレスもかかって大変です。
何とか解消することはできないのでしょうか?
この場合、弁護士に対応を依頼することが最も有効です。
弁護士は、もともと他人の代理人を務めることが仕事です。
弁護士法72条も、「弁護士以外のもの」が報酬目的で示談代行することを禁じているのであり、弁護士による独占を認める趣旨です。
弁護士は、法律のプロですから、むしろ保険会社の担当者よりも交通事故問題に詳しいです。
そこで、自動車保険の従業員に代行してもらう示談代行よりも、弁護士に代行してもらう方がむしろ心強いのです。
 

8.弁護士に示談交渉を依頼するメリット

弁護士に示談代行をしてもらうと、以下のようなメリットがあります。

8-1.賠償金額が大きくなる

弁護士に示談交渉を依頼すると、相手に支払ってもらえる賠償金の金額が大きく上がります。
これにはいくつか理由がありますが、1つには、高額な弁護士基準という基準を使って賠償金を計算できることがあります。
交通事故の賠償金計算基準には3つの種類があり、その中でも、裁判所が採用している弁護士基準(裁判基準)で計算すると、慰謝料その他の賠償金が最も高額になるからです。
また、弁護士に対応を依頼すると、後遺障害の等級認定も受けやすくなるので、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けやすくなります。
さらに、あらゆる点で示談交渉を有利に進めることができます。
弁護士は交通事故に関する知識も豊富で示談交渉にも長けているので、相手の保険会社に何を言われても、惑うことなく適切に反論できますし、主導権を握って話を進めていくことができるためです。

8-2.手間がかからない

弁護士に示談交渉を依頼すると、面倒な対応をすべて任せることができます。
相手とのやり取りや書面の作成、取り寄せ、受取りなどはすべて弁護士がしてくれるので、被害者は、弁護士からの報告を待っていたら良いだけです。
たまに弁護士事務所で打ち合わせをする機会がありますが、土日祝や夜間営業をしている弁護士事務所もあるので、そういった営業時間が長い事務所を利用すると、さほど問題になることもないでしょう。
交通事故の知識で知りたいことがあるときも、弁護士に尋ねたらすぐに教えてもらえるので、自分でわざわざ調べる必要はありません。
普段の仕事や生活が忙しい人でも弁護士に任せていたら安心です。

8-3.精神的なストレスもかからない

弁護士に対応を依頼すると、「法律のプロが味方になってくれている」という安心感が非常に高いです。
また、相手の保険会社の担当者と直接話をしなくてよいので、嫌なことを言われてストレスを感じることもありません。
わからないことがあったら、弁護士が何でも答えてくれるので、疑問を持ち続けた状態になることもないのです。
そこで、弁護士に依頼すると被害者のストレスは大きく軽減されます。
事故後のストレスによって、うつっぽくなっていた人でも、徐々に元気になってくることがよくあります。
 

9.弁護士費用特約を利用しよう

弁護士に対応を依頼したら安心、と言われても、「弁護士費用が高くつくのでは?」と心配される方が多いのではないでしょうか?
確かに、世間では弁護士費用=高い、というイメージが強いです。
しかし、今は過失割合が0の被害者が困らないように、保険会社に弁護士費用を補助してもらえる特約を利用することができます。
それは、「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約を利用すると、法律相談料や着手金、報酬金などのすべての弁護士費用を自動車保険会社が出してくれるので、被害者は費用を支払う必要がありません。
過失割合0の被害者に保険会社が示談代行できないこともあって、考案された保険商品です。
実は、多くの人が自動車保険に加入するとき、一緒に弁護士費用特約をつけています。
セットになっているので気づいていないこともありますが、自動車保険会社に確認すると利用できるケースも多いです。
そこで、交通事故に遭って「過失割合が0だから、示談代行できません」と言われてしまったら、まずは自動車保険に弁護氏費用特約がついていないかを確認してみましょう。
弁護士費用特約を利用できる場合には、自分で選んだ弁護士に依頼することができるケースが多いので、まずは保険会社の担当者に確認をしてから、弁護士探しを行うと良いです。
弁護士の方も、交通事故に力を入れている人は弁護士費用特約に詳しいので、わからないことは相談先の弁護士に教えてもらっても良いでしょう。
 

まとめ

今回は、過失割合が0になるケースと、過失割合が0の被害者が示談交渉で不利になりやすいという問題点について解説しました。
過失割合が0になると、過失相殺をされないので有利になるはずですが、保険会社が示談代行をしてくれないのが問題です。
その場合には、弁護士費用特約を使って、費用負担なしに弁護士に依頼することがベストな解決方法となります。
まずは保険会社に弁護士費用特約を利用できないか聞いてみてから、弁護士事務所に相談をしてみると良いでしょう。
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