交通事故の対処方法 PR

ひき逃げされた場合の正しい対処方法とは? 

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道路上を歩行していたり自転車に乗っていたりすると、いきなり自動車にはねられてひき逃げされてしまうケースがあります。
自動車を運転しているときに、突然追突されて相手に逃げられてしまうこともあるでしょう。
このように、ひき逃げに遭ってしまった場合、被害者としてはどのような対処方法をとることが出来るのでしょうか?
誰に賠償請求をすることができるのか、相手が見つからない場合にどうしたら良いのかなども知っておく必要があります。
そこで今回は、ひき逃げされた場合の正しい対処方法をご紹介します。
 

1.ひき逃げってどんなケース?

みなさまは、ひき逃げというと、どのようなケースを思い浮かべるでしょうか?
典型的なのは、被害者が歩行中に車にはねられて、そのまま逃げられたケースでしょう。被害者が自転車に乗っている場合でも同じです。
ただ、ひき逃げという場合、被害者は歩行者や自転車とは限りません。
自動車を運転していても、ひき逃げ被害に遭うケースはあります。
ひき逃げというのは、道路交通法上の「救護義務違反」のケース全般を言います。
道路交通法72条1項では、交通事故を起こしたら、車両の運転者はけが人を救護しないといけないと定められています。
そこで、自動車やバイクなどに乗っていて事故を起こしたときにけが人がいたら、その人に対し、適切な方法で救護しなければならないのです。
それにもかかわらず、けが人を放置して逃げてしまうのが、ひき逃げです。
そこで、被害者は歩行者や自転車には限らず、バイクや自動車を運転している場合でも、ケガをしているのに加害者が逃げたらひき逃げになります。
反対に、加害者も四輪自動車とは限りません。
道路交通法上の「車両」にはバイクや自転車も含まれるので、こうした乗り物に乗っていて、歩行者等をケガさせた場合、救護せずに逃げると、やはりひき逃げになってしまいます。

2.ひき逃げ犯の点数と罰則

ひき逃げは、非常に危険な行為なので道路交通法において禁止されていますし、その場合には加害者に対するペナルティもあります。
以下で、ひき逃げの加害者に対するペナルティの内容を確認していきましょう。

2-1.ひき逃げの点数

まずは、ひき逃げ犯に加点される運転免許の点数を見てみましょう。
運転免許は点数制度を採用しています。
交通ルール違反をすると、違反内容に応じて点数が加算されていき、一定の点数に達すると、免許が停止されたり取り消されたりするというものです。
ひき逃げは、非常に重大な交通違反ですから、加点も大きいです。

ひき逃げの基本的な点数

  • ひき逃げ事故(救護義務違反)…35点

ひき逃げをすると、基本的に救護義務違反で35点が加算されます。
この場合、免許取消となり、欠格期間が3年となります。

  • ひき逃げ死亡事故…55点(35+20)

ひき逃げにより、被害者が死亡すると、ひき逃げの35点と死亡事故の20点の両方が加算されるので、合計で55点の加算となります。免許取消となり、免許の欠格期間は7年です。

  • ひき逃げ傷害事故…48点(35+13)

ひき逃げによって被害者がケガをすると、ひき逃げの35点と傷害の13点が加点され、合計48点となります。
欠格期間は5年です。

  • 酒酔いひき逃げ死亡事故

飲酒運転のケース

飲酒運転の場合、さらに高い点数が加算されます。

  • 酒酔い運転で被害者が死亡…90点(35+35+20)

酩酊状態でひき逃げをして被害者が死亡すると、合計で90点の点数が加算されます。
免許取消となり、欠格期間は10年です。

  • 重度の酒気帯びひき逃げ死亡事故…80点(25+35+20)

アルコール含有量が0.25mg以上の酒気帯び状態でひき逃げをして、被害者が死亡すると合計で80点が加算されます。
欠格期間は10年です。

  • 軽度の酒気帯びひき逃げ死亡事故…68点(13+35+20)

アルコール含有量が0.15~0.25mgの軽度の酒気帯び状態でひき逃げをして、被害者が死亡すると合計68点が加算されて、免許が取り消されます。
欠格期間は9年です。

  • 酒酔いひき逃げ傷害事故…83点(35+35+13)

酩酊状態でひき逃げをして、被害者がケガをすると、合計で83点が加算されます。
免許の欠格期間は10年です。

  • 酒気帯びひき逃げ傷害事故(25mg以上)…73点(25+35+13)

重度の酒気帯びひき逃げ事故で被害者がケガをした場合には、合計73点が加算されて欠格期間が10年となります。

  • 酒気帯びひき逃げ傷害事故(15~0.25mg)…61点(13+35+13)

軽度の酒気帯び状態で被害者がケガをした場合には、合計61点が加算されて免許取消となります。
欠格期間は8年です。
 
以上のように、ひき逃げをすると、「必ず運転免許が取り消し」になります。
またその後、最低でも3年間」免許の欠格期間が発生し、免許を取得できなくなります。
ひき逃げをするような人には自動車を運転させるべきではないので、これは当然のことと言えるでしょう。

2-2.ひき逃げの罰則

ひき逃げは大変に危険な行為なので、当然罰則があります。
ひき逃げは犯罪だということです。具体的には、以下の通りです。
まず、ひき逃げ行為は道路交通法違反なので、道路交通法による罰則が適用されます。
具体的には道路交通法117条違反となり、基本的に10年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が科されます。
これだけでもかなり重いのですが、ひき逃げをすると、これだけでは済みません。
自動車運転処罰法という法律にもとづく処罰も受けるためです。
自動車運転処罰法には、過失運転致死傷罪と、危険運転致死傷罪という罪が定められています。
過失運転致死傷罪は、通常の過失によって被害者をケガさせたり死亡させたりした場合に成立する犯罪です。
たとえば、前方不注視や脇見運転、軽度なスピード違反などの過失によって事故を起こしたケースで成立します。
危険運転致死傷罪は、故意と同視できるほど危険な運転によって被害者を死傷させた場合に成立する犯罪です。
たとえば、酩酊状態で運転をしたり高速で歩道に突っ込んだりしたケースなどで成立します。
 
過失運転致死傷罪の罰則は、以下の通りです。

  • 7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金

ただし、ひき逃げの場合、道路交通法違反との併合罪となるため、さらに罪が重くなります。
危険運転致死傷罪の罰則は以下の通りです。

  • 被害者が負傷したケース…15年以下の懲役
  • 被害者が死亡したケース…1年以上の有期懲役

ただし、この場合にも、ひき逃げでは道路交通法違反との併合罪となるため、さらに罪が重くなります。
たとえば酩酊状態の危険運転によって人を死亡させてひき逃げした場合には、最長で30年もの懲役刑となる可能性もあります。
危険運転は、もともと故意と同視できるほどの危険な運転なので責任が重い上、ひき逃げ、死亡という重大な結果を発生させているので、このように重い罪が適用されることとなるのです。

3.ひき逃げの検挙率

それでは、ひき逃げが起こった場合、犯人は逃げ切れるものなのでしょうか?
ひき逃げ犯の検挙率を確認してみましょう。
この点、傷害事故と死亡事故によって検挙率が異なります。
ひき逃げ事故全体で見ると、だいたい50%程度です。
軽傷事案では40%程度ですが、重傷の事案に限ると、検挙率は60%以上に上がってきます。
さらに死亡事故に限ると、検挙率がさらに上がり、90%以上となります。
このように、ひき逃げ事故の検挙率が事故によって異なるのは、警察後からの入れ方によるものと考えられます。
ひき逃げによって重大な結果が発生すればするほど、加害者が逃げ切ることが難しくなるということです。

4.ひき逃げされた場合の事故現場での対処方法

それでは、ひき逃げに遭ってしまったら、まずはどのような対処をすれば良いのでしょうか?以下で順番に確認していきましょう。

4-1.相手の車のナンバーや特徴を覚える


ひき逃げに遭ったら、身体への衝撃と、相手が逃げてしまうという状況によってパニックになってしまうことがあります。
ケガの程度によっては不可能なことかもしれませんが、重要なのは、ひき逃げ犯人の特徴を把握することです。
できるだけ、ひき逃げ犯の自動車の車種や色、特徴やナンバーを控えておきましょう。
余裕があれば、スマホなどによって写真も撮影しておくことが望ましいです。
ナンバーについては、写真を撮影してもうまく写らないことがあるので、筆記しておきましょう。
また、近くに目撃者がいたら、連絡先を聞いて、後に何かあったときには協力してくれるように要請しておきましょう。
 

4-2.救急車を呼ぶ

もし、ケガの程度が酷くてすぐに病院に行く必要がある場合には、救急車を呼んで病院に行きましょう。
もし自分で呼ぶことができない状態なら、周囲の人に呼んでもらいましょう。

4-3.警察を呼ぶ

ひき逃げ被害に遭った場合、警察を呼ぶことが非常に重要です。
事故を警察に報告すると、「交通事故証明書」が発行されるようになります。
交通事故証明書とは、交通事故が起こったことやその内容を証明するための書類です。
後に、相手の保険会社や自分の保険会社、政府保障事業などに補償を請求するために必要となります。
事故証明書がないと、保険金の支払いを受けられなくなるおそれがあるのです。

4-4.実況見分に立ち会う

事故現場に警察が来ると、実況見分が行われます。
ひき逃げの場合、加害者が逃げていないので、被害者のみの立ち会いのもとで行われます。
実況見分の結果作成される実況見分調書は、事故の状況を証明するために有用な資料となりますし、加害者の刑事罰を決めるための刑事裁判でも重要です。
どのような状況で事故が発生して、相手が逃げていったのか、正確に説明して、実況見分の結果に残してもらうようにしましょう。

4-5.病院に行く

ひき逃げに遭ったら、必ずすぐに病院に行く必要があります。
交通事故が原因でケガをすると、相手やその保険会社などに対して賠償金の請求をすることができます。
しかし、そのためには、交通事故によってケガをしたことの証明が必要です。病院に行かないと、診断書も発行されませんし、治療を受けることもないので、ケガをしたことを証明できず、何の賠償金を受けとることもできません。
また、病院には事故後すぐに行く必要があります。
事故に遭ってからある程度の時間が経過してしまったら、事故によってケガをしたのかどうかがわからなくなってしまうためです。
「交通事故後、別の原因によってケガをしたのかもしれない」、と言われてしまうおそれがあります。
事故に遭った場合、人間は興奮状態になるので痛みなどの自覚症状を感じないことがありますし、ケガが軽傷だと思ったら、病院に行かなくていいか、と思ってしまうこともあります。
しかし、そういった対応をすると、後に痛みが発生してきたときや、思ったより重傷だったときにも相手に何の請求もできなくなってしまうおそれがあります。
軽傷の場合でも、犯人の検挙率は40%にもなるので、後に相手に賠償請求できる可能性もそれなりに高いのです。
このことを考えると、すぐに病院を受診して、確実に相手に賠償請求できるようにしておくことは、非常に重要です。

治療費の支払いについて

ひき逃げの場合には、加害者の保険会社が負担をしないため、当面の間、被害者が治療費を支払わないといけません。
このとき、健康保険を利用することができるので、加入している健康保険組合に申請をして、利用しましょう。
病院によっては「交通事故患者に健康保険は適用されない」いうこともありますが、そのような制度や法律はないので、従う必要はありません。
健康保険を使える病院を探して通院を継続しましょう。
健康保険を利用した場合、1割~3割の自己負担分が発生しますが、これについては、後に加害者が発見されたとき、支払い請求することができます。
また、事故が業務中に発生した場合には、労災保険を利用することもできます。
労災保険を利用すると、被害者の自己負担分は無しになるので、大変楽に通院を継続することができます。

4-6.保険会社に連絡する

自動車やバイクに乗っていてひき逃げされた場合には、自分の保険会社に連絡を入れる必要もあります。
保険会社に連絡すると、後に自分の自動車保険から保険金の支払を受けることも可能になるためです。
救急車で運ばれたときなど、緊急性のある場合には落ち着いてからでかまいませんが、時間を見つけて一報を入れましょう。

5.ひき逃げされた後の対処方法

ひき逃げをされたとき、直後の状態からある程度落ち着いてからすべきことを説明します。

5-1.後からでも警察に届け出る


事故時に大けがをして救急車で運ばれた場合などには、すぐに警察に届けられないことがあります。
そのようなときには、後でもかまわないので警察に届け出ましょう。
このことにより、交通事故証明を発行してもらうことができるようになりますし、実況見分も行ってもらうことができます。
また、捜査を進めてもらうことで、犯人を発見することもできるようになるためです。

5-2.証拠を探す

ひき逃げされたときには、加害者がどこの誰かがわからないことが最も大きな問題となります。そこで、まずはひき逃げ犯人についての証拠を探しましょう。
たとえば、近隣に監視カメラがないかどうかを調べて、もしあるようなら、その施設の管理者に連絡をとり、カメラを見せてもらいましょう。
自分で交渉をしても見せてもらえないときには、警察に対応してもらうことにより、内容を開示してもらえる場合もあります。
また、目撃者がいる場合には、話を聞きましょう。
自分が自動車に乗っていてひき逃げされた場合には、車内にドライブレコーダーが搭載されていることがあります。
ドライブレコーダーには、加害者の車両が写っている可能性があり、その場合には有力な証拠となるので、チェックしましょう。
有力な証拠が見つかったら、必ず警察に申告をして、犯人捜しに役立ててもらうべきです。

5-3.治療を受ける

ひき逃げされた場合には、それが重傷であっても軽傷であっても、きちんと治療を受けることが重要です。
ひき逃げで加害者が見つからない場合でも、後に加害者が見つかったら、治療費と入通院慰謝料などの支払を求めることができるためです。
また、後に説明をする政府保障事業を利用するためにも、通院しておく必要があります。

治療はいつまで続けるのか?

通院治療は、必ず症状固定するまで継続しなければなりません。
ひき逃げの場合、治療費を自分で負担しなければならないことや、相手に支払ってもらえるとは限らないことなどもあり、治療を途中でやめてしまう例があります。
しかし、治療をやめると、その分入通院慰謝料も減ってしまいますし、後遺障害の認定を受けられなくなるおそれがあります。
症状固定したかどうかについては、医師が判断します。
そこで、健康保険を使ってでも、必ず最後まで通院を続けましょう。

6.ひき逃げされた後、誰に賠償金を請求できるのか?

ひき逃げされた場合、加害者も不明な上、加害者の保険会社もわかりません。
そこで、誰に賠償金を請求することができるかが問題となります。
以下では、加害者が見つかったケースと見つからなかったケースに分けて、検討しましょう。

6-1.加害者が見つかったケース

加害者が見つかったら、基本的には加害者の保険会社に対して賠償金を請求します。
加害者が任意保険会社に加入していたら、通常の事案と同じように、任意保険会社と示談交渉を行います。
示談が成立したら、その内容に応じて支払いを受けることができます。
加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者の自賠責保険に保険金を請求することになります。
ただ、自賠責保険から支払われる保険金は、金額が小さく、損害全額に足りない可能性が高いです。
その場合、自賠責保険を超過した分については、加害者本人に支払い請求しなければなりません。
また、加害者が任意保険だけではなく自賠責保険にすら加入していない可能性もあります。
その場合には、後に説明する政府保障事業を利用しながら、加害者本人に対して賠償金の支払い請求をするしかありません。

加害者本人に請求をする方法

加害者本人に対して賠償金の請求をするには、どのような方法をとればよいのでしょうか?
この場合、まずは加害者に対し、内容証明郵便などによって請求を行います。
そして、加害者との間で示談交渉を進めていくことになります。
加害者との間で示談ができたら、その内容に従って加害者本人から支払いを受けることができます。
示談ができない場合には、調停やADR、訴訟などの手続きを利用して賠償請求を進めていく必要があります。
ただ、任意保険にも加入しておらず、ひき逃げをするような加害者相手では、調停やADRでは解決できず、訴訟が必要になるケースが多いでしょう。
訴訟を有利に進めるためには弁護士による助けが必要なので、交通事故問題に強い弁護士に対応を依頼して、訴訟手続をしてもらうべきです。

6-2.加害者が不明なケース

加害者が不明な場合には、加害者の保険会社も不明なので、加害者やその保険会社に請求を行うことができません。
この場合には、自分の保険会社から保険金を受けとることができるケースがあります。

人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険

1つ目に利用できる可能性があるのが、人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険です。
これらは非常に共通点が多い保険で、どちらも、自分の自動車保険から、補償を受けられる保険です。
入通院が必要になった場合、後遺障害が残った場合、被害者が死亡した場合などに、ケースに応じた計算方法によって支払が行われます。
どちらの場合にも、被保険者やその家族などが交通事故に遭った場合に保険金を支払ってもらうことができます。
相手が不明でも交通事故の証明ができれば保険金を支払ってもらえるので、事故証明書と診断書等の必要書類を送って保険金を受けとりましょう。

無保険車傷害保険を利用する

ひき逃げの場合に利用できる保険としては、無保険車傷害保険もあります。
これは、相手が任意保険に加入していない場合やひき逃げその他の原因により、相手の任意保険(対人対物賠償責任保険)から支払いを受けられない場合に適用される保険です。
後遺障害が残った場合か死亡事故の場合に適用されます。
補償限度額は2億円となっており、相手に請求できるはずの賠償金の支払いを受けることができます。
また、被保険者本人だけではなく、配偶者や同居の家族も利用できるので、自分が自動車保険に加入していない場合でも、家族の自動車保険を適用出来ないか、検討してみるとよいでしょう。

7.加害者に対する損害賠償請求権の時効

加害者が不明の場合、いつまで経っても相手に損害賠償ができないこともあります。
その場合、損害賠償請求権が時効にかからないのかが心配です。
加害者に対する請求権の時効は、「損害及び加害者を知ったときから3年間」です。
ひき逃げの場合には、加害者が不明なので、時効が進行することがありません。
そこで、加害者が見つかるまでの間は、いつまででも賠償金の請求をすることができます。
ただし、損害賠償請求権には「除斥期間」があります。これは、一定期間が経過すると、当然に権利が消滅してしまうことです。
損害賠償請求権の場合、損害発生から20年が除斥期間となっています。除斥期間が進行するためには、損害や加害者を知っていることは必要ありません。
そこで、加害者不明であっても、損害発生から20年が経過してしまったら、相手に対する賠償金請求をすることができなくなってしまいます。
除斥期間は中断や延長をすることもできないので、除斥期間が経過してしまったら、もはら賠償金請求は諦めざるを得ません。

8.政府保障事業を利用しよう!

8-1.政府保障事業とは


ひき逃げに遭ったときに必ず押さえておきたいのが「政府保障事業」です。
これは、ひき逃げや加害者が自賠責保険に入っていない事故で、相手の自賠責保険からの最低限の補償も受けられない場合において、被害者が政府から支払いを受けることができる制度です。
政府保障事業によって支払われるお金のことを、てん補金と言います。
相手が自賠責保険に加入していない事案やひき逃げの事案では、被害者はまったく補償を受けられなくなってしまうおそれがあり、被害者が救済されません。
そこで、被害者を保護するために作られたのが、政府保障事業の制度です。
このように、自賠責保険が適用されない場合の補填として作られた制度なので、政府保障事業によって受けとることができる賠償金の種類や金額は、自賠責保険から受けとれるものと同じになります。
損害の全額には足りないので、足りない部分については加害者本人に請求する必要があります。

8-2.政府保障事業の利用方法

政府保障事業を利用したい場合には、近くの損害保険会社で手続をしています。保険代理店ではなく、保険会社の窓口に行く必要があります。
たとえば、あいおいニッセイ同和損害保険や日新火災海上保険、明治安田損害保険や損害保険ジャパン日本興亜、東京海上日動火災保険など、多くの損害保険会社で取扱をしています。
請求用の書類をもらい、必要書類を揃えて申請を行いましょう。
すると、損害保険料率算定機構というところで調査が行われて国土交通省において「てん補金」の金額が決定され、その支払いが行われます。
ひき逃げに遭って、すぐには相手が見つからなさそうな場合には、まずは政府保障事業を利用して、必要な治療費等や生活費などに充てると良いでしょう。

9.ひき逃げ犯人を許せない場合の刑事告訴について

ひき逃げに遭ったら、重傷や死亡などの重大な結果が発生することも多いですし、そうでなくても相手の卑劣な行為を許せないと感じることが多いでしょう。
このように、相手を許せない場合には、加害者を刑事告訴することができます。
刑事告訴とは、相手を処罰してほしいという意思を明確にする手続きです。
警察に告訴することにより、警察もより積極的に捜査を行うこととなりますし、相手が見つかったときの処罰内容も重くなります。
刑事告訴をするためには、交通事故が起こった場所を管轄する警察署宛に「告訴状」を提出します。
その後、警察が捜査を進めてくれて、相手が見つかったら逮捕勾留や刑事裁判などが行われていきます。

10.弁護士費用特約を利用しよう!

ひき逃げに遭ったら、弁護士の助けを借りる必要が高いです。
加害者本人に対する請求や警察とのやり取り、政府保障事業の利用などのさまざまな手続きが必要になるためです。
ただ、加害者不明の場合には、相手から支払いを受けられるかどうかがわからないので、弁護士費用が無駄になることを心配する方が多いでしょう。
ここで利用をお勧めしたいのが、弁護士費用特約です。自分の自動車保険に弁護氏費用特約をつけておいたら、弁護士費用は限度額まで(通常300万円)、自分の自動車保険会社が出してくれるので、弁護士費用の負担をする必要がありません。
弁護士費用特約は、自動車運転中以外の歩行中や自転車に乗っているときの事故にも適用されますし、配偶者や同居の家族などでも利用できます。
今は、多くの人が自動車保険に加入するときに弁護士費用特約をつけているので、事故に遭ったら、まずは自動車保険の契約内容を確認してみましょう。
 

まとめ

今回は、ひき逃げに遭った場合の正しい対処方法をご説明しました。
ひき逃げに遭ったら、まずは警察に届出て、適切に治療を受けて、相手や保険会社に対する賠償請求を進めましょう。
弁護士に依頼すると安心なので、弁護士費用特約を使って上手に対応すると良いでしょう。