交通事故の対処方法 PR

交通事故で、整骨院に通院する際の注意点とは!

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整骨院 骨折
交通事故によってむちうちや骨折、脱臼などのケガをすると、その後整骨院に通院することがよくあります。
整骨院や接骨院は、病院とは異なるものか、ご存知でしょうか?
実は病院とは異なるために、整骨院への通院時には、トラブルが発生することが多いです。
ただ、治療のために有効なケースもあるので、一概に整骨院が悪いということではありません。
そこで今回は、交通事故で整骨院に通院する際の注意点を、解説します。

1.整骨院って何?

整骨院 イメージ
交通事故でケガをすると、首や腰、手足などに痛みやしびれなどが発生することがあります。
そんなとき、症状を緩和するために、整骨院で施術を受けたいと考える方が多いです。
実際に、整骨院の看板などを見ていても
「交通事故患者歓迎」
「交通事故の方、ご利用下さい」などと書いてあります。
「健康保険適用」と書いてあることもあるでしょう。
実際、整骨院と言う場所は、どのようなところなのでしょうか?
「健康保険を使えるくらいなので、病院と同じなんじゃないの?」
と思う方も多いのではないでしょうか?
実は、整骨院は、病院とは異なります。
整骨院は、病気の治療を行う場所ではなく、一定の症状の緩和改善のみを目的とする院です。
整骨院を行うためには、資格が必要です。
それは、柔道整復師という国家資格です。
柔道整復師は、整骨院以外にも、接骨院や鍼灸院などを開業することもできるので、「鍼灸整骨院」とか「接骨院」という名称で院を営んでいる人もいます。
無資格な人が「整骨院」「接骨院」「鍼灸院」などと名乗って営業すると、違法です。
柔道整復師による施術は、むちうちの症状などの症状緩和などに対して効果を発揮することがあるので、多くの交通事故患者が整骨院に通院します。
きちんと国家資格を持った人が実施している医療類似のサービスなので、健康保険の適用も受けることができます。
ただし、柔道整復師の施術の場合、無制限に健康保険が適用されるわけではありません。
たとえば、単なる体長不良やリラックスのためにマッサージしてもらった場合などには、健康保険の適用はありません。

2.整骨院と病院の違い

それでは、整骨院と病院には、どのような違いがあるのでしょうか?
以下で、順番に確認していきましょう。

2-1.治療者が異なる

まずは、治療をしてくれる人が異なります。
病院の場合には、「医師」です。
医師は、医師国家試験に合格した人で、きちんと研修を終えて必要な医学的知識を備えています。医師は問診をしたり投薬をしたり、検査の指示を出したり患者の病状を診断したりします。
また、むちうちの場合にお世話になる医師は整形外科医ですが、医師の資格があれば、整形外科だけではなく、眼科や内科、外科などになることもできます。
これに対し、整骨院の先生は、「柔道整復師」です。
柔道整復師は、マッサージやツボ押しなどの施術によって、患者の症状を「改善」「緩和」します。これは、医師が症状を「治療」するものとは違います。

2-2.名称が異なる

次に、名称が異なります。
法律により、混同を防止するため「病院」と標榜して良いのは、医師のいる病院だけだからです。
そこで、医師がいる病院は、「整形外科」「整形外科医院」「〇〇病院」などと書かれています。
これに対し、柔道整復師が開業するときに「病院」と名乗ってはいけません。
そこで、整骨院は「〇〇整骨院」とか「接骨院」「鍼灸院」などと書かれています。
また、「鍼灸堂」など「〇〇堂」という名称になっていることもあります。
「医院」「病院」でなければ良いので、院長の好みによって、自由に設定することができるからです。
そこで、むちうちで通院をするときには、病院に行くなら「整形外科」「病院」「医院」と書いてある場所へ、整骨院に行きたいなら「整骨院」「接骨院」「鍼灸院」などと書かれている場所に行くと間違いが起こりません。

2-3.受けられる治療内容が異なる

病院と整骨院とでは、受けられる治療内容が全く異なります。
病院では、医師による「治療」を受けることができます。
医師による問診だけではなく、手術や注射、投薬(薬の服用)による治療も可能です。
また、レントゲンやMRI、CTなどの検査を受けることもできます。
これに対し、整骨院で受けられるのは、柔道整復師によるマッサージ治療が主となります。
手術や注射などの身体に侵襲を伴うことはできませんし、薬の投与やレントゲンなどの検査もできません。

2-4.健康保険が適用される範囲が異なる

病院と整骨院とでは、健康保険が適用される範囲も異なります。
病院で治療を受けた場合には、基本的にすべてに対し、保険が適用されます(自費診療の場合以外)。
診察の投薬も検査費用も、すべてです。
これに対し、整骨院の場合には、すべてに対して健康保険が適用されるわけではありません。適用されるのは、以下のケースです。

健康保険が使える場合

  • 骨折や脱臼に対する施術で、医師の同意がある場合
  • 応急処置として行う骨折、脱臼に対する施術
  • 外傷性で、急性または急性に近い捻挫や打撲、挫傷、肉離れなど

外傷性というのは、たとえば交通事故などでケガをした場合です。
運動中に捻挫をしたり、自転車で転倒して打撲したり、重いものを動かして腰に痛みが発生した場合などに適用されます。

健康保険が使えない場合

健康保険が適用されないのは、以下のようなケースです。

  • 骨折や脱臼への施術で、医師の同意がない場合
  • 仕事や家事などによる疲労や肩こり、腰痛や体調不良などのケース
  • 神経痛やリウマチ、関節炎やヘルニアなどの病気による痛みやこりに対する施術
  • 原因不明の痛みや違和感など
  • スポーツによって発生する筋肉疲労
  • 同じ原因で、整形外科などに通院しながら、同時に整骨院でも施術を受ける場合(重複受診)

 

3.交通事故被害者が、病院に行くべきか、整骨院に行くべきかの判断基準

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交通事故に遭ってむちうちや骨折、脱臼などの症状が出る場合、整形外科でも整骨院でも治療や施術を受けることができます。
しかし、基本的には、このどちらかを選ばないといけません。
いったいどちらを選ぶと良いのでしょうか?
以下では、病院に行くべきか整骨院に行くべきかの判断基準を考えてみましょう。

3-1.交通事故直後の急性期

交通事故の直後は、症状が急性です。
激しい傷みを伴うこともありますし、傷ができていることもあるでしょう。
また、自分では気づいていない重大な症状が発生している可能性もあります。
たとえば、脳内や体内で出血が起こっていたら、早期に対応しないと大変なことになってしまいます。
そこで、交通事故直後は、とにかく早めに病院を受診すべきです。
病院であれば、きちんと医師が患者の状態を確認して、適切な検査を行い、必要な治療を行ってくれます。
レントゲンやMRIなどで正確な症状を把握できるので、重篤な症状を見逃すこともありません。痛みや炎症が起こっていたら、痛み止めや炎症止めの薬をもらうことで、症状を落ち着けることもできます。
また、事故直後にしっかりと検査記録を残しておくことにより、後に損害賠償請求をするときの重要な資料にすることも可能となります。
交通事故後整形外科に通い始めたら、その後症状が落ち着くまで、定期的に通院を継続しましょう。

3-2.しばらく治療を続けて症状が落ち着いてきたとき

それでは、事故後整形外科に通い続けて症状が落ち着いてきたら、どうすればよいのでしょうか?
そのまま整形外科に通院し続けていて良いのでしょうか?
症状がある程度落ち着いてしまったら、あまり整形外科で行うべき治療がなくなってしまいます。
症状固定しなくても、医師と会って状況を報告して、経過を見る、ということが主になってくるでしょう。
そこで、このようなときには整骨院に通院すると良いです。
整骨院では、マッサージやツボ押し治療などにより、痛みやしびれを緩和してくれるからです。こうした施術は病院では受けられず、整骨院ならではのサービスです。

3-3.事故後、いきなり整骨院に通院するのはNG?

このように、交通事故患者が通う院の順番としては、

  • まずは整形外科
  • その後、症状が落ち着いたら整骨院

に通院すべきです。
ところが、たまにこのことを知らず、いきなり「整骨院」に通院をしてしまう人がいます。その場合、どのような問題があるのでしょうか?
整骨院では、適切な治療を受けることができません。
そこで、ケガの痛みが酷くても、投薬などによる治療を受けられず、ケガの状態を改善することができません。
骨折している状態でマッサージを行うことが不可能なことは、明らかでしょう。
また、整骨院ではレントゲンなどの検査を受けられないことが重大な問題です。
交通事故で骨折やむちうちなどのケガをしたら、後に後遺障害が残り、後遺障害の認定を受けることができる場合があります。
そのとき必ず、レントゲンなどの「画像検査結果」が必要です。
しかし、事故後いきなり整骨院に行ってしまうと、こうした画像診断を受けることができないので、そのような資料が全く残りません。その結果、後遺障害の認定を受けるための資料がないとして、認定を受けられなくなってしまうのです。
認定を受けられなかったら、後遺障害慰謝料や逸失利益をもらえなくなるので、賠償金の金額が大幅に減らされてしまいます。
このような問題があるので、交通事故に遭ったら、必ずすぐに「整形外科」を受診しなければなりません。
いきなり整骨院に行くのはNGなので、そのようなことのないように、注意しましょう。

4.整骨院と整体院、カイロプラクティックの違い

整骨院とよく似た名称の院として、「整体院」があります。
また、よく似たサービスを実施している場所として「カイロプラクティック」というものもあります。
これらはいったいどのような場所なのでしょうか?
整体院やカイロプラクティックでも、マッサージなどの施術を受けられることが多いです。しかし、これらは、無資格な人が営業している院です。
整体院はもともとアメリカで考案された、筋肉や骨格、脊髄などのためのヘルスケアの方法です。
カイロプラクティックは、関節や脊髄の調整をして、神経圧迫を改善するための手技による施術です。
どちらを行う場合にも、柔道整復師を始めとした何の資格も要らないので、独学で学んだ人や自主的に研究した人、あるいはほとんど何の勉強もしていない人が、自由に開業しています。
そこで、整体院やカイロプラクティックで受けられる施術内容は、院によって千差万別です。必ず状態が改善するとは限りませんし、中には悪化することもあるので要注意です。
さらに重要なのは、健康保険が適用されないことです。医療行為にも医療類似行為にもならないので、当然です。事故によるケガの治療に必要なものでもないので、加害者に対し、施術費用を請求することもできません。
そこで、交通事故後に症状を治療改善したいなら、整体院やカイロプラクティックなどを受診してはいけません。
もし受診したら、その費用には健康保険が適用されず10割負担になりますし、相手の保険会社にも請求できないので、全額が自己負担になってしまいます。

5.柔道整復師と理学療法士の違い

次に、柔道整復師と理学療法士の違いについても、確認しておきましょう。
理学療法士も、交通事故後のケガのリハビリの際によく登場しますが、整骨院の柔道整復師とは何が異なるのでしょうか?
理学療法士というのは、病院内において、医師の指示のもとに患部の補助的な治療やリハビリを行う人です。
単独で理学療法士を開業していることは、通常ありません。
理学療法士は国家資格ですが、柔道整復師の資格とは異なります。
柔道整復師は病院内で働くことがなく、開業をして整骨院を経営するのが普通ですが、理学療法士は、病院内で働き、医師と共にリハビリなどを行っています。
 

6.整骨院への通院が認められないことがある

整骨院 ポイント
「交通事故によるケガの治療に、整骨院を利用できない」
世間では、そのように思われていることがあります。
しかし、そのようなことはありません。
むちうちや骨折、打撲などのケースでは、交通事故患者が整骨院に通院することができますし、健康保険の適用を受けることもできます。
また、かかった治療費(施術費用)については、相手の保険会社に請求することも可能です。
ただし、整骨院の場合、無制限に通院が認められるわけではありません。
以下では、整骨院への通院が認められないケースがどのような場合なのか、ご説明します。

6-1.医師に無断で整骨院に通院したケース

まずは、交通事故によるケガによって、整骨院への治療が必要でないと判断されることがあります。
その場合、交通事故による損害と整骨院への通院に「因果関係」がないため、相手に整骨院での治療費を請求することができません。
整骨院でかかった診療費用は自腹になってしまいます。
事故との因果関係が否定されるのは、被害者が自己判断で勝手に整骨院に通った場合です。
たとえば、整形外科に通院中、医師に言わずに整骨院に通院を開始して、その治療費を相手に請求しても、「治療に必要とは言えない」と言われて、支払を拒絶されるおそれが高いです。

6-2.通院頻度が不定期または頻度が少なすぎる

また、整骨院への通院方法が、不定期であったり頻度が少なかったりするケースが問題です。
このような場合、「本当は整骨院に通う必要はないのでは?」と思われます。
本当に施術が必要なら、もっと頻繁に通院するはずで、そのようにたまにしか通院しないのは、気が向いたときだけリラックスのためにでも行っているのだろうと思われてしまうのです。

6-3.整骨院への通院期間が長すぎる

整骨院への通院期間が長引いたときにも、相手の保険会社は整骨院への治療費支払いを拒絶することが多いです。
整骨院での施術は病院における治療とは異なり、明らかに治療効果が上がるということは少ないです。
調子が良くなったり悪くなったりを繰り返して、徐々に緩和されていくイメージです。
そこで、整骨院への通院期間は、病院への通院と比べても長引きがちです。
むちうちなどの場合、ケガの程度は軽くても、整骨院への通院期間だけが数ヶ月、1年近くに及ぶこともあります。
そうなると、相手の保険会社にしてみると、その間治療費や入通院慰謝料がどんどんかさんでいきます。
支払が大きくなると相手の保険会社にとっては損失ですから、なるべく早く整骨院への通院を辞めさせて、支払を減らそうとするのです。

7.正しく整骨院に通院する方法

それでは、整骨院に正しく通院して、相手の保険会社に治療費を支払わせるためには、どのようにしたら良いのでしょうか?
以下で、その方法をご紹介します。
 

7-1.必ず医師による同意をもらう

まずは、整骨院への通院開始前に、必ず医師による同意や承諾をもらうことが必要です。
医師が治療に必要と判断していたら、整骨院への通院が「治療に必要ない」と言われることはありません。
できれば、医師に「整骨院で受診することが望ましい」と、受診を推奨してもらえると良いのですが、そこまでは難しいことも多いので、最低限「治療のため、整骨院に通っても良い」という同意や了承を得ておきましょう。
医師に黙って整骨院に行くと、医師との関係もこじれてしまうので、最悪の対応です。
 

7-2.1週間に3~4回以上通院する

整骨院に通院するときには、定期的かつある程度の頻度で、通院を継続することが大切です。
通院頻度が低かったり不定期であったりすると、通院の必要性を認めてもらえないだけではなく、仮に認めてもらえたとしても、入通院慰謝料を減らされてしまうことがあるためです。
特に整骨院の場合、相手の保険会社は厳しい目で見てくるので、相手につけ込まれないように万全の対策をとっておくべきです。
そこで、最低でも週に3回、できれば4回以上は通院を継続しましょう。
 

7-3.定期的に症状固定時期を確認する

整骨院へ通院するときには、どうしても漫然とした内容になりがちです。
通院したからと言って劇的によくなるということもなく、いつまで続くかもわかりません。
このようなメリハリのない通院が続くため、保険会社から「もう治療は終わりましょう」などと言われてしまうのです。
そこで、整骨院に通院するときには、特にメリハリをつけて通院することが大切です。
重要なのは、折に触れて「症状固定時期」を医師に確認することです。
整骨院に通院するときには、もともと整形外科に通っていて、その医師による承諾をもらっているはずなので、定期的に病院も受診して、症状固定がいつ頃になりそうかを聞きましょう。
相手の保険会社は、症状固定時までは治療費を支払わなければならないので、このように定期的に症状固定についての意見を伺っていたら、保険会社から「もはや治療は不要」などと言われる隙がなくなります。

8.整形外科と整骨院に並行して通院できるのか?

整骨院 疑問
次に、整形外科と整骨院の両方に、並行して通院しようとする場合の問題があります。
このように、1つのケガについて、整形外科と整骨院の両方を同時に通院することを「重複受診」と言います。
交通事故後の重複受診については「できる」という人と「できない」という人がいるので、「いったいどっちなの?」と疑問を持っておられる方がいることでしょう。
まず、健康保険では、原則としてこの「重複受診」を認めていません。その場合、整骨院での受診が保険適用外になってしまいます。
ただし、一定のケースでは、重複受診のケースでも、整骨院での受診に健康保険を適用してもらうことができます。
具体的には、以下のケースです。

  • 医師から骨折の治療を受けた後、同じ月内で整骨院での施術を依頼する場合
  • 医師が整骨院での施術に対して同意をして、経過観察または一定期間後の再検査を行う場合

このように、基本的には病院で先に治療を受けて、医師が整骨院における施術を受けることに同意したり、指示を出したりした場合には、整骨院での施術費用についても、健康保険を適用してもらうことができます。
反対に、整形外科での受診中に、自己判断で勝手に整骨院に通ってしまうと、健康保険の適用を受けられないおそれがあります。
その場合、自費で支払をしたとしても、相手の保険会社から「必要のない治療だ」と言われて支払いを受けられなくなるおそれも高まります。
そこで、整骨院に受診したい場合には、必ず病院の医師に相談をして、同意を得てからにしましょう。

9.病院の医師と整骨院の関係

以上のように、交通事故患者が適切に整骨院への通院を続けるためには、病院の医師による協力と理解が必須です。
医師の指示や同意がないと、整骨院への通院費用が交通事故による「損害」にならないからです。
ところが、病院の医師は、整骨院に対して良いイメージを持っていないことが多いので、注意が必要です。
病院の医師に対し、「整骨院に通いたいから、同意して下さい」とか「整骨院に通院した方が良いという診断書を書いてください」などと不用意に言ってしまうと、医師の機嫌を損ねてしまうおそれがあります。

9-1.医師が整骨院を嫌う理由

医師が整骨院を嫌うのは、どうしてなのでしょうか?
整骨院での施術というものは、東洋医術にもとづくものが多いです。
これに対し、現代の医術として大勢となっているのは、西洋医術です。
医師は、西洋医術を勉強して国家試験に合格していますし、医師が治療を行うときも、西洋医術にもとづいて行います。
そこで、医師は、整骨院の施術に対し、当初から疑問を持っていることがあります。
そのような医師に「整骨院に行きたい」などと言っても「行っても意味が無い」と言われます。
また、整骨院に一定の価値を認めていても、実際に患者が「整骨院に行きたい」と言うと、医師は「自分より整骨院の方が良いと言うことか」と思い、あからさまにムッとすることがあります。
また、整骨院で受けた施術が原因で患者の体調が悪くなることもありますが、そうした場合に責任を問われるのは、整骨院での施術を許した医師であることも、医師が整骨院での施術に積極的になれない理由の1つです。
 

9-2.医師に整骨院への通院に同意してもらう方法

それでは、医師の機嫌を損ねずに整骨院への通院を許してもらうには、どうしたらよいのでしょうか?
これについては、当たり前のことですが、「失礼のないように、丁寧に相談をする」しかありません。
決して病院での治療の効果が上がらないから整骨院に行きたいなどというのではなく、あくまで補助的に、整骨院のサポートも借りてみたいのだと言いましょう。
もし、整骨院での施術が望ましいケースであれば、医師も同意してくれるでしょう。
しかし、医師の中には、上記のように丁寧に頼んでも、鼻から整骨院への通院に偏見を持っていて、許してくれないケースがあります。
その場合には、病院を変えてしまう(転院する)のも1つの方法です。
交通事故に対する理解のある医師であれば、整骨院の有用性についても理解しているものです。それにもかかわらず、自分のプライドや思い込みなどによって一切の通院を認めない医師は、良い医師とは言えないでしょう。
医師には、後に重要な後遺障害診断書などを作成してもらわないといけません。
そのようなことを考えても、問題が発覚した時点で、より協力的な医師を探した方が、良い結果になる可能性が高いです。
 

10.相手の保険会社と整骨院の関係

整骨院 厳しい目
相手の保険会社も、整骨院に対しては厳しい目線を持っていることが多いです。
まず、整骨院への通院は長期間になりがちなので、放っておくとどんどん治療費や入通院慰謝料がかさんでしまいます。
また、被害者の中には、実際にさほどの必要がないのに、いつまでも通院を続ける人もいます。被害者にしてみたら、無料でマッサージなどをしてもらうことができて、その分入通院慰謝料も増額されるので、いいことづくしです。早く通院を辞める理由はありません。
さらに、整骨院の中には、実際に施術していない内容も施術したことにして、水増しして費用を請求する悪徳整骨院もあります。
このようなことは違法ですが、中には残念な柔道整復師が存在するのです。
このようなことから、保険会社の立場からすると、どうしても、整骨院というと眉をしかめたくなってしまうのです。
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11.整骨院選びが重要

被害者が整骨院に通院するときには、通院先の整骨院選びが重要です。
整骨院の中には、上記で説明した様に悪徳整骨院が存在するためです。
もし、悪徳整骨院を利用してしまったら、被害者も整骨院と共謀したことを疑われて、「詐欺罪」などになってしまうおそれがあります。
そこまで行かなくても、整骨院での治療費は当然請求できません。
示談交渉の各場面でも、このことが問題になって不利になってしまうおそれがあります。
そこで、整骨院を選ぶときには、評判や実績などを事前に調査して、安心できる院を選びましょう。
交通事故に強い弁護士に対応を依頼しているなら、弁護士が紹介をしてくれたり、きちんとした整骨院の探し方を教えてくれたりすることがあるので、一度聞いてみると良いでしょう。
 

まとめ

今回は、交通事故患者が整骨院に通院するときの注意点を解説しました。
整骨院への通院時には、必ず事前に病院の医師による指示か承諾をもらい、ある程度頻繁に、定期的に通院することが重要です。
スムーズに通院をして治療費や入通院慰謝料の支払いを受けるためには、交通事故に対して理解のある、良い病院と整骨院を探すことが重要です。
今回の記事を参考に、上手に整骨院を利用して、ケガの効果的な治療を行いましょう。