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交通事故で、弁護士費用が用意できない場合の対処方法

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お金がない女性
交通事故後のいろいろな手続きや相手の保険会社との示談交渉に対応するには、弁護士の力を頼る必要性が高いです。
しかし、「弁護士に依頼するにはお金がかかるから心配」という方もおられるのではないでしょうか?
弁護士費用を用意できない場合でも、弁護士に依頼するのを諦める必要はありません。
そこで今回は、交通事故で弁護士費用を工面できない場合の対処方法をご紹介します。

1.交通事故の弁護士費用は意外と支払いやすい

「交通事故被害者は、弁護士に依頼すべき!」と言われても、弁護士に依頼したら、費用が相当かさんでしまうのでは?
と心配している方がおられるでしょう。
弁護士費用が高いから、弁護士に依頼しないで自分で手続きしようと考えているかもしれません。

1-1.弁護士費用の種類とだいたいの相場

そもそも交通事故の弁護士費用は、どのくらいかかるものなのでしょうか?
まず、法律相談料がかかります。
これは、弁護士に交通事故についてのアドバイスを受けるために必要な費用です。
だいたい30分5000円(+税)が相場です。
次に、着手金がかかります。これは、弁護士に示談交渉や裁判などを依頼するときに、当初に支払う費用です。
示談交渉の場合には、だいたい10万円~20万円くらいですが、訴訟の場合にはもっと高額になります。
金額は、事務所によって相当ばらつきがあります。
事件が解決したときには、報酬金もかかります。
これは、相手から支払われた賠償金の金額によって異なりますが、だいたい回収金の10%~20%程度となります。
このように弁護士費用の中でも、法律相談料や着手金は定額になることが多いのです(しかも、金額も小さめです)が、報酬金については相手から回収できた金額によって異なってきます。
大きい事故の場合には、相手から回収できる金額も大きくなるので、報酬金も高くなります。

1-2.弁護士費用は、いつ必要なのか?

弁護士費用をいつ支払うのかも、確認しておきましょう。
法律相談料については、法律相談を受けたらすぐに支払います。
事務所で弁護士のアドバイスを受けたら、帰りに事務局で支払をするイメージです。
多くの事務所では、クレジットカードに対応していないので、現金で支払う必要があります。
法律相談料を振り込みにすることは少ないです。
着手金については、事件依頼時に一括で支払います。
法律相談料同様、クレジットカードを使うことは難しいことが多いのですが、現金払いだけでなく振込でも対応してもらえることが多いです。
ただ、振込送金にする場合、支払をしない限り、弁護士が事件対応を開始してくれないので、注意が必要です。
早めに活動を開始してほしいなら、早めに振込をしましょう。
報酬金については、相手から示談金や賠償金を受けとったときに、支払います。
支払方法については、相手から支払いを受けた賠償金から天引きする形にするのが普通です。
すなわち、依頼者が自分の持ち金から弁護士に報酬金を支払うことはない、ということです。
相手から支払われる賠償金を、弁護士の預り金口に入金してもらい、弁護士が報酬金と清算をして、依頼者に返金してくれるイメージです。

1-3.報酬金を「支払えない」心配はない?

弁護士費用は高額だから支払えない、と考えている方に知っておいていただきたいのは、交通事故の場合、「報酬金を支払えない心配は、ほとんどない」ことです。
というのも、交通事故で相手が保険会社の場合、示談交渉や裁判によって決まった金額は、必ず支払ってもらえます。
一般の人が相手の貸し金の取り立てのように、「判決が出たのに逃げられる」というおそれはありません。
交通事故は「弁護士に請求したのに、取りっぱぐれてしまう」危険性が非常に少ない案件です。
弁護士の報酬金は、支払いを受けた賠償金の10%~20%ですから、その中から支払えば良いのです。
また、先にも説明したように、弁護士費用の大きな部分は、この報酬金なわけですから、「交通事故問題で弁護士に費用を支払えない」という状況は、実はあまり発生しないということになります。
ただ、「弁護士費用を支払うと、手元に残るお金が減るから節約したい(安く抑えたい)」というご希望がある場合には、別の工夫が必要です。
これについては、別記事の「弁護士費用を安く抑える方法」を参照してください(記事NO14)。
 

2.無料相談を利用しよう!

さて、弁護士費用を用意できないとき、具体的にどのような対処方法をとれば良いのでしょうか?

2-1.無料相談とは

無料相談
まずは、無料相談の利用をお勧めします。
弁護士に交通事故問題を相談するとき、原則的には「法律相談料」がかかります。
30分弁護士と話をするだけで5000円もかかるのですから、かなり手痛い出費です。
弁護士会で法律相談を申し込んだり、一般的な法律事務所で法律相談を受けたりすると、これだけの費用がかかります。
ところが、今は多くの弁護士事務所で無料の法律相談を行っています。
そうした事務所の多くはネット上にホームページを出していて、「交通事故の相談無料」とか「初回30分無料」などと書いています。
そこで、まずはこうした無料相談ができる事務所を探して、電話やメールで申込みをして、無料相談を受けてみましょう。

2-2.無料相談で無料になる範囲

無料相談を利用するとき、無料になる範囲に注意が必要です。
事務所によって、初回の30分だけ無料なのか、初回の1時間無料なのか、初回はどれだけかかっても無料なのかなど、差があります。
中には、何度相談しても無料という気前の良い事務所もあります。
初回30分や初回60分無料の事務所では、時間を超過したらその分延長料金がかかりますし、2回目からは相談料がかかってきます。
交通事故の相談は、少なくとも1時間はかかることが多いので、初回30分無料の事務所では、延長料金がかかる可能性が高くなってきます。
そこで、お金がなくて無料相談を利用するなら、なるべく無料になる範囲が大きな事務所を選ぶことをお勧めします。

2-3.無料相談を複数の事務所で受けることも可能

交通事故の無料相談は、1つの事務所に限らず、複数の事務所で受けることもできます。
複数の事務所で相談を受けると、いろいろな弁護士の比較ができて役に立ちます。
また、事件を依頼したときにかかる金額についてもそれぞれの事務所での対応を聞いて比較できます。
もっとも柔軟に対応してくれて、費用を支払いやすい事務所を選ぶと、弁護士費用が用意できない状態でも依頼しやすいです。

2-4.法テラスでも無料相談ができる

無料相談は、一般の弁護士事務所ではなく、法テラスでも受け付けています。
法テラスについては後に詳しく説明しますが、これは経済的弱者に対する法律的な支援を目的とした機関です。
全国の都道府県に支部があり、それぞれにおいて、弁護士や司法書士による無料法律相談を受け付けています。
ただ、法テラスは経済的な弱者に対するサービスですから、利用するには資力が一定以下である必要があります。
資力オーバーの場合、費用を支払う必要があります。
また、相談する弁護士を選ぶことはできず、その日たまたま担当だった弁護士が引き受けます。
相談時間も区切られていて、だいたい30分が限度です。
しかも、法テラスの無料相談は混み合っているので、予約をしても1ヶ月以上先になることが普通です。
このようなことを考えると、一般の弁護士事務所に電話をかけて無料相談を受ける方が、メリットが大きいと言えるでしょう。

2-5.自治体の無料相談について

市町村役場などの自治体でも無料相談を受けられることをご存知でしょうか?
だいたい月1回~2回くらい、自治体で弁護士による法律相談を受け付けています。
市の広報誌などを見ていると、見つけることができます。
ただ、自治体の場合、弁護士が「ボランティア」という気分で対応しているので、適当に扱われることもありますし、時間が非常に限定されます。
また、そのまま相談を受けた弁護士に依頼するための手続も面倒です。
もちろん、対応してくれる弁護士を選ぶこともできません。
このようなことを考えると、やはり無料相談を受けるなら、普通に自分でホームページで探して弁護士に直接申し込む方法の方がお勧めです。
 

3.弁護士費用特約を使えないか、調べよう!

調べる

3-1.弁護士費用特約とは

無料相談を受けても、実際に示談交渉などの手続きを依頼するときには費用がかかってしまいます。
手元にお金がない場合には、事件対応に必要な着手金も用意できない、ということがあるでしょう。
そんなときには、「弁護士費用特約」を利用できないか、検討してみるべきです。
弁護士費用特約とは、自分の自動車保険につけておくオプションの1種で、これをつけておくと、自動車保険から弁護士費用の補填をしてもらうことができます。
具体的には、1つの交通事故について、法律相談料なら10万円分まで、示談交渉や訴訟などの事件対応分については300万円まで補助してもらえます。
弁護士を利用するとき、事件を依頼してしまったらその後は法律相談料がかからなくなるので、1つの事故で10万円もの法律相談料がかかることは、まずありません。
また、示談交渉や訴訟についても、弁護士費用が300万円を超えるとなると、相当大きな事故に限られてきます。
相場で言うと、2000万円~3000万円くらいの示談金が入ってきたケースということです。
最初に説明をしたように、報酬金については相手から支払われた示談金から支払えば良いのですから、支払ができない心配をする必要はありません。

3-2.具体例

たとえば、相手に4000万円請求する事件を考えてみましょう。
このとき、法律相談料1万円、着手金10万円を支払い、相手からの支払い時に報酬金400万円を支払うとします。
当初に支払う1万円の法律相談料と10万円の着手金は、弁護士費用特約から支払ってもらえるので、依頼者が負担する必要はありません。
後にかかる報酬金についても、290万円(300万円から着手金の10万円を引いている)分は弁護士費用特約から支払ってもらえますし、残りの110万円についても、支払いを受けた4000万円から支払えば良いので、支払ができないという状態にはなりません。
それどころか、手元に3890万円(4000万円-110万円)が入ってくることになります。

3-3.家族の弁護士費用特約を使えることもある

以上のように、弁護士費用特約を利用できる場合、弁護士費用を支払えない心配は要らないのです。
弁護士費用特約を利用できるかどうかについては、加入している自動車保険に問合せをすると、教えてもらうことができます。
自分が加入している自動車保険だけではなく、配偶者や親、子どもが加入している自動車保険の弁護士費用特約を利用できるケースもあります。
まずはそれぞれの自動車保険会社に問合せをして、利用できるなら確実に利用して、無料で弁護士に対応してもらいましょう。
 

4.着手金無料の弁護士とは?

次にお勧めしたいのが、着手金無料の弁護士です。
交通事故の事件対応を依頼するとき、無料相談を利用してもその後に着手金がかかるのがネックだと考える方がおられるでしょう。
着手金は、安くても10万円程度はかかるので、それなりの出費になってしまいます。
しかも、着手金は基本的に一括払いなので、手元にお金がないという人には厳しいです。
着手金無料の弁護士の場合、当初に着手金がかからないので、依頼者は費用を用意しなくても弁護士に対応してもらうことができます。
支払は、最終的に相手から報酬金が入ってきたときにその中からすれば良いのですから、支払えない心配はありません。
着手金無料の弁護士は、ホームページに「着手金無料」とか「完全成功報酬制」などと書いているので、比較的わかりやすいです。
ただ、着手金を無料にしている分、報酬金を高く設定していることがあり、「全体の費用を抑えたい」方には向かないこともあるので、注意が必要です。
 

5.分割払いの相談をする

分割払い
手元にお金がなくて、一括で着手金を支払うのが難しい方の場合、弁護士に着手金の分割払いを相談するのも1つの方法です。
ただ、弁護士のホームページなどを見ても「費用の分割払いができます」などとは書いていないことが多いです。
「どこの事務所で分割払いを受け付けてくれるの?」と疑問を持たれる方がいるかもしれません。
しかし、ホームページに書いていなくても、実際に弁護士に相談をすると、分割払いを受け付けてくれることが多いです。
弁護士費用の説明の項目に「費用については柔軟に対応させていただいています」とか「費用については、法律相談時にご説明します」などと書かれているホームページも多いのですが、そういった事務所で相談をするときに、着手金を分割払いさせてもらえるか聞いてみると、受け入れてもらえることがあります。
分割払いをするときには、可能な範囲で支払える方法を、弁護士と相談しましょう。
普通は月に数万円程度、3~4ヶ月以内には支払を終えられる範囲で設定します。
 

6.着手金後払いの相談をする

交通事故の被害者は、事故によって失職することもありますし、弁護士に分割払いを続けていくのも負担になることがあります。
このように、着手金の支払が困難な場合には、着手金を完全に後払いにさせてもらうのも1つの方法です。
交通事故では、相手から確実に賠償金が入ってくる可能性が高いので、そこから着手金の分も支払うようにするのです。
そうすれば、依頼当初に弁護士に支払をする必要はありませんし、報酬金から差し引きしてもらうことができるので、自分の懐をいためる必要がありません。
弁護士としても、報酬金から確実に支払いを受けられるのですから、損にはなりません。
これについても、ホームページに「着手金後払いを受け付けています」などと書いてあることは少ないのですが、弁護士に個別に相談をすると、受け入れてもらえることがあります。
事故によって収入が減り、出費を抑えたい場合などには、一度検討してみると良いでしょう。
 

7.法テラスを使おう!

7-1.法テラスとは

弁護士費用を用意できないときには、法テラスの利用をお勧めします。
法テラスは、無料相談の項目でもご紹介したのですが、それだけではなく「民事法律扶助」というサービスを行っています。
民事法律扶助とは、弁護士費用立替のサービスです。
弁護士による対応が必要な場合、法テラスが必要な弁護士費用を立替払いするので、依頼者は、法テラスに分割で立替金を償還していけば良いことになります。
法テラスへの償還金額は、月額1万円ですが、それが難しい場合には月額5000円にまで抑えてもらうことができます。
借金ではないので、利息は付きません。
また、依頼者が生活保護を受けている場合には、償還を免除してもらうこともできます。つまり、完全に無料で弁護士に対応を依頼できるということです。

7-2.法テラスを利用する方法

法テラスを利用したいときには、3つの方法があります。
1つ目は、法テラスの無料相談を受けて、担当してもらった弁護士にそのまま依頼する方法です。
2つ目は、法テラスの無料相談を受けて、担当してもらった弁護士が事件を受けてくれない場合に、法テラスから対応してもらう弁護士を紹介してもらう方法です。
この2つの方法の場合、依頼する弁護士を選ぶことはできません。
3つ目は、自分で探した弁護士に「法テラスの民事法律扶助を使って」受任してもらう方法です。
法テラスでは、依頼する弁護士を選べないと思われていることがありますが、この方法なら弁護士を選ぶことができます。
ただ、すべての弁護士が法テラスに対応しているわけではないので、相談を受けるときに「法テラスを使って受任してくれるのか」と確認する必要があります。
ホームページに「法テラスに対応しています」「法テラスをご利用頂けます」と書いてある弁護士もあり、そうした弁護士なら確実に法テラスを使って依頼することができます。

7-3.資力基準以下である必要がある

法テラスは経済的弱者のための制度ですから、利用するには資力が一定以下である必要があります。
また、利用の際には「資力審査」に通らないといけません。
審査には1ヶ月程度かかることもあるので、急いでいるときにはデメリットを感じることでしょう。
状況に応じて利用を検討すると良いです。
 

8.弁護士に依頼しない、という選択肢はアリ?

間違ってる選択肢
弁護士費用を用意できないから、弁護士に依頼するのは辞めておこう、と考えることもありますが、こうした対応は正しいのでしょうか?
事故の内容にもよりますが、基本的には誤りです。
交通事故の対応を弁護士に依頼すると、高額な「弁護士基準」によって賠償金を計算してもらえるので、賠償金の金額が大きくアップします。
被害者が自分で交渉をしているときと比べて、金額が2倍や3倍になることも珍しくないのです。
たとえば、被害者が示談交渉をしていると相手から500万円の提示を受けているときに弁護士に対応を依頼すると、1000万円以上になることも普通にあります。
このとき、弁護士費用を200万円支払っても、手元に残るのは800万円以上ですから、自分で示談をしたときより300万円も多いわけです。
この結果を見てみると、弁護士に依頼した方が得になることが明らかです。
お金が手元になくて困っているのであれば、なおさら弁護士に依頼して多くの賠償金を獲得してもらう必要性が高いと言えます。
反対に、「お金はたくさんあるから、賠償金の金額はどっちでもいい」という人は、弁護士に依頼しなくても良いかもしれません。
以上より、「弁護士費用が支払えないかもしれない」と心配しているような状態なら、必ず弁護士に依頼すべきです。
 

9.自賠責の仮渡金制度の利用について

事故の影響でお金がなくなったり収入がなくなったりして困っているとき、知っておいて頂きたいのが自賠責保険の仮渡金制度です。
これは、示談交渉が成立するまでの間に、仮にお金を先渡ししてもらう制度です。
交通事故の被害者は、事故後さまざまな出費が必要になるにもかかわらず、働けなくなって収入が減ったりするのでお金に困ることが多いです。
しかし、示談金が入ってくるのは示談が成立するときなので、相当先になってしまいます。
そこで、被害者救済のため、自賠責保険がお金を先に渡してくれるのが、仮渡金制度です。
仮渡金の金額は、事故の内容によって異なります。

  • 死亡事故の場合、死亡者1人について290万円
  • 傷害事故で、40万円となるケース
    脊柱の骨折で脊髄を損傷した場合
    上腕又は前腕骨折で合併症がある場合
    大腿又は下腿の骨折
    内臓破裂で腹膜炎を発症した場合
    14日以上入院が必要で、30日以上の治療が必要な場合
  • 傷害事故で、20万円となるケース
    脊柱を骨折した場合
    上腕又は前腕を骨折した場合
    内臓破裂した場合
    入院が必要となり、30日以上治療が必要になった場合
    14日以上の入院が必要な場合
  • 11日以上の治療が必要な場合は、5万円

物損事故の場合には、仮渡金はありません。
仮渡金を申請するときには、相手の自賠責保険に対し(示談交渉の相手である任意保険会社ではありません)、必要書類を提出します。
まずは相手から被害者請求用の書類を取り寄せて、必要事項を記入して、提出しましょう。
また、仮渡金を利用した場合、後に相手から受けとる賠償金から差し引かれてしまうので、注意が必要です。
仮渡金は、賠償金の先渡しであり、別途もらえるお金ではないためです。
仮渡金制度について、もしわからないことがあったら弁護士に相談すると良いですし、弁護士に依頼して、代わりに請求の手続きをしてもらうことも可能です。
 

まとめ

今回は、交通事故で弁護士費用を用意できない場合の対処方法を解説しました。
手元にお金が内場合、まずは弁護士事務所や法テラスなどで無料相談を受けてみることをおすすめします。
その上で、弁護士費用特約を使えないか、調べてみると良いでしょう。
着手金の支払が厳しい場合には、無料の弁護士を探したり、分割払いや後払いの相談をしてみたりすることが有効です。
お金がないからといって、弁護士に依頼しないで事故対応を進めると、賠償金を減らされて大きな不利益を負ってしまいます。
法テラスを使ってくれる弁護士などもたくさんいるので、諦めずに対応してくれる弁護士を探しましょう。
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